大規模小売店舗立地法施行規則《本則》

法番号:1999年通商産業省令第62号

略称: 大店立地法施行規則

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制定文 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号第4条第2項第2号 《2 指針においては、次に掲げる事項につい…》 て定めるものとする。 1 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 2 大規模小売店舗の施設店舗及びこれに附属する施設で経済産業省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。の配置及び運営 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 大規模小売店舗立地法施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 大規模小売店舗立地法 1998年法律第91号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (店舗に附属する施設)

1項 第4条第2項第2号 《2 指針においては、次に掲げる事項につい…》 て定めるものとする。 1 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項 2 大規模小売店舗の施設店舗及びこれに附属する施設で経済産業省令で定めるものをいう。次条第1項において同じ。の配置及び運営 の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、駐車場、駐輪場、荷さばき施設、 廃棄物 等( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物(以下この条において「 廃棄物 」という。及び 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第2条第4項 《4 この法律において「再生資源」とは、使…》 用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。 に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の保管施設及び廃棄物の処理施設とする。

3条 (大規模小売店舗の新設に関する届出)

1項 第5条第1項第5号 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 駐車場の位置及び収容台数

2号 駐輪場の位置及び収容台数

3号 荷さばき施設の位置及び面積

4号 廃棄物 等の保管施設の位置及び容量

2項 第5条第1項第6号 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

2号 来客が駐車場を利用することができる時間帯

3号 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

4号 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

3項 第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定による届出は、様式第1の届出書を提出してしなければならない。

4条 (大規模小売店舗の新設に関する届出の添付書類)

1項 第5条第2項 《2 前項の規定による届出には、経済産業省…》 令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、都道府県は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 、第5項、第6項又は 第30条の8第1項 《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》 当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。 の規定により法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者に係る 住民基本台帳法 第30条の5第1項 《前3条に定めるもののほか、住民票コードの…》 記載に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、法第5条第1項、第6条第2項、第8条第7項、第9条第4項又は附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

1号 法人にあってはその登記事項証明書

2号 主として販売する物品の種類

3号 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

4号 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

5号 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

6号 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

7号 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

8号 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

9号 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

10号 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

11号 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

12号 必要な 廃棄物 等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

2項 前項第4号、第5号及び第10号から第12号までに掲げる予測は、一般的な技術水準を勘案して合理的と認められる手法により行うものとする。

5条 (大規模小売店舗の新設に関する届出の公告)

1項 第5条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定による届出が…》 あったときは、経済産業省令で定めるところにより、速やかに、同項各号に掲げる事項の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該届出及び前項の添付書類を公告の日から4月間縦覧に供しなければならない法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

6条 (変更の届出)

1項 第6条第1項 《前条第1項の規定による届出があった大規模…》 小売店舗について、当該届出に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第2の届出書を提出してしなければならない。

7条

1項 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の経済産業省令で定める変更は、1時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。

1号 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの

2号 都道府県が 第8条第4項 《4 都道府県は、第5条第1項又は第6条第…》 2項の規定による届出があった日から8月以内に、第1項の規定により市町村から聴取した意見及び第2項の規定により述べられた意見に配意し、及び指針を勘案しつつ、当該届出をした者に対し、当該届出に係る大規模小 の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの

3号 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの

4号 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計(以下「 基礎面積 」という。)に千平方メートル又は 基礎面積 の一割に相当する面積のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの

第5条第1項 《大規模小売店舗の新設建物の床面積を変更し…》 又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。をする者小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるとき の規定による届出をしている場合であって、法第6条第2項の規定による届出をしていないとき当該届出に係る店舗面積の合計

第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出をしている場合当該届出に係る店舗面積の増加をした後の店舗面積の合計

5号 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの

6号 荷さばき施設の面積を増加させるもの

7号 廃棄物 等の保管施設の容量を増加させるもの

8号 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの

2項 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第3の届出書を提出してしなければならない。

8条 (軽微な変更)

1項 第6条第4項 《4 前条第1項第3号から第5号までに掲げ…》 る事項に係る第2項の規定による届出をした者は、当該届出の日から8月を経過した後でなければ、当該届出に係る変更を行ってはならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。

9条 (廃止の届出)

1項 第6条第5項 《5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を第…》 3条第1項の基準面積同条第2項の規定により他の基準面積が定められた区域にあっては、当該他の基準面積以下とする者は、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第4の届出書を提出してしなければならない。

10条

1項 第6条第6項 《6 都道府県は、前項の規定による届出があ…》 ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

11条 (説明会)

1項 第7条第1項 《第5条第1項又は前条第2項の規定による届…》 出同条第4項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に係る届出を除く。以下同じ。をした者は、経済産業省令で定めるところにより、当該届出をした日から2月以内に、当該届出に係る大規模小売店舗の所在地の属す の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設において、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、一回開催するものとする。ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の変更の場合であって、都道府県が大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため前項の方法による説明会を開催する必要がないと認めるときには、法第7条第1項の規定による説明会は、説明会開催者が、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要旨を掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。

12条

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により説明会を開催する者以…》 下この条において「説明会開催者」という。は、その開催を予定する日時及び場所を定め、経済産業省令で定めるところにより、これらを当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。

1号 都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること

2号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること

3号 前2号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法

13条

1項 第7条第4項 《4 説明会開催者は、その責めに帰すること…》 ができない事由であって経済産業省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。 この場合において、説明会開催者は、経済産 の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府県が認めるものとする。

1号 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること

2号 説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと

2項 第7条第4項 《4 説明会開催者は、その責めに帰すること…》 ができない事由であって経済産業省令で定めるものにより、第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、当該説明会を開催することを要しない。 この場合において、説明会開催者は、経済産 の規定による周知は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。

1号 市町村の協力を得て、届出等の要旨を市町村の公報又は広報紙に掲載すること

2号 届出等の要旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること

3号 前2号に掲げるもののほか、届出等の内容を周知させるための方法として都道府県が適切と認めるもの

14条 (都道府県の意見等の公告)

1項 第8条第3項 《3 都道府県は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、第1項の規定により市町村から聴取した意見及び前項の規定により述べられた意見の概要を公告し、これらの意見を公告の日から1月間縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

15条

1項 第8条第6項 《6 都道府県は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、第4項の規定により述べた意見の概要を公告し、当該意見を公告の日から1月間縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

16条 (都道府県の意見に係る変更の届出等)

1項 第8条第7項 《7 第5条第1項又は第6条第2項の規定に…》 よる届出をした者は、第4項の規定により意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。 の規定による届出は、様式第5の届出書を提出してしなければならない。

17条 (都道府県の勧告等の公告)

1項 第9条第3項 《3 都道府県は、第1項の規定による勧告を…》 したときは、当該勧告を市町村に通知するとともに、経済産業省令で定めるところにより、当該勧告の内容を公告しなければならない。 の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

18条 (都道府県の勧告に係る変更の届出)

1項 第9条第4項 《4 都道府県から第1項の規定による勧告を…》 受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県に、必要な変更に係る届出を行うものとする。 の規定による届出は、様式第6の届出書を提出してしなければならない。

19条 (承継)

1項 第11条第3項 《3 前2項の規定により第5条第1項若しく…》 は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出、第8条第7項の規定による届出若しくは通知又は第9条第4項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第7の届出書を提出してしなければならない。

20条 (経過措置に係る届出)

1項 法附則第5条第1項(法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第8の届出書を提出してしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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