大規模小売店舗立地法施行規則《附則》

法番号:1999年通商産業省令第62号

略称: 大店立地法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1999年6月11日から施行する。

2項 法附則第5条第4項の規定により 第6条第2項 《2 前条第1項の規定による届出があった大…》 規模小売店舗について、当該届出に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 の規定による届出とみなされる法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る変更を行う場合における 第8条 《軽微な変更 法第6条第4項ただし書の経…》 済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。 の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「1時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。

附 則(1999年10月6日通商産業省令第91号)

1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2000年7月7日通商産業省令第136号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月31日通商産業省令第271号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日経済産業省令第127号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月28日経済産業省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2024年3月29日経済産業省令第26号)

1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。

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