制定文 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第6項第2号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものを
の規定に基づき、 日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令 を次のように定める。
1項 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「西日本電信電話株式…》
会社」とは、次条第6項第2号に定める区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされた業務を承継したものを
の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都道府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第2に掲げる区域とする。