日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令《本則》

法番号:1999年郵政省令第24号

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制定文 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第2条第3項第1号 《3 地域会社は、その目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を営むものとする。 1 それぞれ次に掲げる都道府県の区域電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第2号において同じ。 の規定に基づき、 日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令 を次のように定める。


1項 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第2条第3項第1号 《3 地域会社は、その目的を達成するため、…》 次に掲げる業務を営むものとする。 1 それぞれ次に掲げる都道府県の区域電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第2号において同じ。 の総務省令で定める区域は、北海道、岩手県、福井県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都道府県の区域について、東日本電信電話株式会社にあっては別表第一、西日本電信電話株式会社にあっては別表第2に掲げる区域とする。

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