日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令《附則》

法番号:1999年郵政省令第24号

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附 則

1項 この省令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)の施行の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年9月29日総務省令第121号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第15号ハの改正規定は、2004年11月1日から施行する。

附 則(2005年4月26日総務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年11月17日総務省令第153号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 別表第2第20号の改正規定2006年1月1日

2号 別表第1第11号ロの改正規定2006年3月20日

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日から2005年12月31日までの間における別表第1第8号の規定の適用については、同号ロ中「及び児玉郡神川町(上阿久原、下阿久原、矢納及び渡瀬に限る。)」とあるのは、「、児玉郡神川町渡瀬及び神泉村」とする。

2項 この省令の施行の日から2006年1月9日までの間における別表第2第12号の規定の適用については、同号イ中「及び南牟婁郡紀宝町」とあるのは、「並びに南牟婁郡紀宝町及び鵜殿村」とする。

附 則(2006年6月2日総務省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月3日総務省令第4号)

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。

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