制定文 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(1997年法律第98号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 を次のように定める。
1条 (電気通信事業法施行規則の適用に関する経過措置)
1項 日本電信電話株式 会社 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項に規定する 承継会社 (以下「 承継会社 」という。)が、 改正法 の施行の日に改正法附則第18条第3項の規定に基づき電気通信役務に関する料金を届け出る場合において、当該料金が改正法の施行の際現に日本電信電話株式会社(以下「 会社 」という。)が実施しているものと同一である場合又は改正法附則第7条の定めるところに従い承継会社に電気通信業務を引き継がせることにより改正法の施行の際現に会社が実施している料金と異なる場合における 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)
第19条
《保障契約約款の届出 法第20条第1項の…》
規定による届出をしようとする者は、その実施前特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の14日前特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約
の規定の適用については、同条中「実施の日の7日前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更の届出にあつては、1月前(特定電気通信役務に関する料金の変更であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、14日前))までに」とあるのは、「実施の日に」とする。
2項 地域 会社 ( 改正法 附則第2条第1項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日に 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第38条の2第2項
《2 特定卸電気通信役務第1種指定電気通信…》
設備又は第2種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、正
及び第4項の規定により接続約款を定める場合における 電気通信事業法施行規則
第23条の8
《認可接続約款等の公表 法第33条第11…》
項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
の規定の適用については、同条中「実施の日の10日前から」とあるのは、「実施の日から」とする。
2条 (事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)
1項 承継会社 は、地域 会社 にあってはその成立の時において、長距離会社( 改正法 附則第2条第3項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第1種電気通信事業に係る 事業用電気通信設備規則 (1985年郵政省令第30号)
第20条
《機能障害の防止 事業用電気通信設備は、…》
接続設備の機能に障害を与えるおそれのある電気信号又は光信号を送出するものであつてはならない。
の二若しくは
第35条
《接続品質 事業用電気通信設備の接続品質…》
は、基礎トラヒック1日のうち、1年間を平均して呼量1時間に発生した呼の保留時間の総和を1時間で除したものをいう。以下同じ。が最大となる連続した1時間について1年間の呼量及び呼数の最大のものから順に30
の四若しくは
第36条
《適用の範囲 この款の規定の4第3項及び…》
の9を除く。は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備特定端末設備並びに二線式アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務
の確認又は
第53条
《総合デジタル通信用設備 第35条第2号…》
及び第5号に限る。、第35条の2から第35条の2の三まで、第35条の2の六及び第35条の3の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。 この場合において、第35条第2号及び第5号中「選択信号」と
の承認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして改正法附則第5条第6項に規定する承継計画において定められているものについて、同規則第20条の二若しくは第35条の四若しくは第36条の確認又は第53条の承認を受けたものとみなす。
3条 (電気通信番号規則の適用に関する経過措置)
1項 地域 会社 は、その成立の時において、会社が電気通信 番号規則 (1997年郵政省令第82号。以下この条において「 番号規則 」という。)
第15条
《使用期限を超過した電気通信番号 電気通…》
信番号電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。 2 前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者
及び番号規則附則第2条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号について、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (1984年法律第85号)
第2条第3項第1号
《3 地域会社は、その目的を達成するため、…》
次に掲げる業務を営むものとする。 1 それぞれ次に掲げる都道府県の区域電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第2号において同じ。
イ及びロに掲げる都道府県の区域又は 日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令 (1999年郵政省令第24号)別表第一及び別表第2に掲げる区域に応じて、番号規則第15条の指定を受けたものとみなす。
2項 地域 会社 は、その成立の時において、会社が 番号規則
第15条
《使用期限を超過した電気通信番号 電気通…》
信番号電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。 2 前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者
及び番号規則附則第2条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号について、当分の間、番号規則第15条の指定を受けたものとみなす。
3項 長距離 会社 は、 改正法 の施行の時において、会社が 番号規則
第15条
《使用期限を超過した電気通信番号 電気通…》
信番号電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。 2 前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者
及び番号規則附則第2条の規定により指定を受けている電気通信番号(前2項に規定するものを除く。)について、番号規則第15条の指定を受けたものとみなす。