東日本電信電話株式会社が西日本電信電話株式会社に交付することができる金銭の額の範囲を定める省令《附則》

法番号:1999年郵政省令第73号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年3月28日総務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日総務省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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