制定文 中小企業基本法 等の一部を改正する法律(1999年法律第146号)附則第10条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第10条第1項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 を次のように定める。
1条 (退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるもの)
1項 中小企業基本法 等の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第10条第1項の退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものは、 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第73条第1項
《前条第3項第1号に規定する特定退職金共済…》
団体とは、退職金共済事業を行う市町村特別区を含む。、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこ
に規定する 特定退職金共済団体 である団体(以下「 特定退職金共済団体 」という。)とする。
2条 (法附則第10条第1項の労働省令で定める事項)
1項 法附則第10条第1項の労働省令で定める事項は、 特定退職金共済団体 との間で法附則第10条第1項に規定する 退職金共済に関する契約 (以下「 退職金共済に関する契約 」という。)を締結していた中小企業者であって同項に規定する 中小企業退職金共済契約 (以下「 中小企業退職金共済契約 」という。)の共済契約者となったもの(以下「 中小企業退職金共済契約者 」という。)が、同項に規定する引渡金額を当該特定退職金共済団体から勤労者退職金共済 機構 (以下「 機構 」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場合において、当該特定退職金共済団体が、当該金額を一括して、遅滞なく、機構に引き渡すこととする。
3条 (法附則第10条第1項の金額の引渡しの申出)
1項 中小企業退職金共済契約 者は、前条の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を 機構 に提出しなければならない。
1号 中小企業退職金共済契約 者の氏名又は名称及び住所
2号 中小企業退職金共済契約 の被共済者となった者(以下「 中小企業退職金共済契約被共済者 」という。)の氏名
3号 中小企業退職金共済契約 の効力が生じた日
4号 前号の日における掛金月額
2項 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法 第12条の規定の施行の際現に 特定退職金共済団体 の共済契約者であったことを証する書類
2号 中小企業退職金共済契約 被共済者について 退職金共済に関する契約 に基づき 特定退職金共済団体 に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)を証する書類
3号 中小企業退職金共済契約 被共済者について 退職金共済に関する契約 の被共済者であった期間の月数を証する書類
4条 (掛金納付月数の通算)
1項 法附則第10条第1項の規定による掛金納付月数の通算は、 中小企業退職金共済契約 の効力が生じた日の属する月から当該通算する月数分さかのぼった月における同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月から当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの間、当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における当該中小企業退職金共済契約被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとした場合における当該期間に係る区分掛金納付月数(掛金月額を1,000円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。以下この項において同じ。)と当該中小企業退職金共済契約に係る区分掛金納付月数を通算することにより行うものとする。
2項 法附則第10条第1項の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合における 中小企業退職金共済法 (1959年法律第160号)
第10条第2項
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
(同法第13条第3項において準用する場合を含む。)、同法第21条の5第2項(同条第3項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、 中小企業退職金共済法施行令 (1964年政令第188号。以下この項において「 令 」という。)
第7条第1項第3号
《法第29条第2項第2号ハの政令で定める利…》
率は、年1パーセントとする。
、同条第6項及び 中小企業退職金共済法 施行 規則 (1959年労働省令第23号。以下「 規則 」という。)
第28条第1項
《前条第1項ただし書の解約手当金支払通知書…》
により、直接現金による解約手当金の受領を希望する請求人にあつては、解約手当金支払通知書を同項ただし書の受託金融機関に差し出さなければならない。
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (支給率に関する特例)
1項 法附則第10条第1項の規定により同項に規定する引渡金額が 機構 に引き渡された 中小企業退職金共済契約 被共済者(
第7条
《加入促進のための掛金負担軽減措置に関する…》
特例 通算被共済者について納付された掛金に係る規則第32条の2の規定の適用については、同条中「講ぜられたことのあるもの」とあるのは、「講ぜられたことのあるもの及び中小企業基本法等の一部を改正する法律
において「 通算被共済者 」という。)であって、前条第1項の応当する日が1999年4月1日前の日である者に係る1992年度から1998年度までの各年度に係る 中小企業退職金共済法
第10条第2項第3号
《2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納…》
付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額退職が死亡による場合にあつては、被共済者
ロの支給率は、同条第3項の規定にかかわらず、 中小企業退職金共済法 施行 規則 の一部を改正する省令(1999年労働省令第30号)附則第11条の規定により定められた支給率とする。
6条 (退職金共済契約の申込みに関する特例)
1項 法附則第10条第1項の規定により同項に規定する引渡金額を 機構 に引き渡すことを希望する 中小企業退職金共済契約 被共済者に係る中小企業退職金共済契約の申込みは、 規則
第4条第1項
《共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載…》
した退職金共済契約申込書を、独立行政法人勤労者退職金共済機構以下「機構」という。が法第72条第1項の規定により法第70条に規定する業務を委託した金融機関又は事業主の団体以下それぞれ「受託金融機関」又は
の規定にかかわらず、 退職金共済に関する契約 を締結していた 特定退職金共済団体 を経由して、機構に提出してすることができる。
7条 (加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
1項 通算被共済者 について納付された掛金に係る 規則 第32条の2の規定の適用については、同条中「講ぜられたことのあるもの」とあるのは、「講ぜられたことのあるもの及び 中小企業基本法 等の一部を改正する法律(1999年法律第146号)第10条第1項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる共済契約の共済契約者であるもの」とする。