労働基準法の一部を改正する法律附則第6条第3項の職業及び日を定める省令《附則》

法番号:1999年労働省令第50号

略称: 労基法一部改正法附則職業及び日を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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