法番号:1999年労働省令第50号
略称: 労基法一部改正法附則職業及び日を定める省令
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1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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