1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 浄化槽法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日(2001年5月18日)から施行する。
1項 この省令は、2001年10月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2006年法律第92号)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:11号 略
12号 建築基準法 に基づく指定資格検定 機関 等に関する省令第38条及び
第64条
《評価員の要件 法第77条の56第2項に…》
おいて準用する法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当する者であることとする。 1 前条各号に定める方法による審査を行う場合 次のイからハまでのい
1条 (施行期日)
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
3条 (建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に旧基準法第6条の2第1項(旧基準法第87条第1項、第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第7条の2第1項(旧基準法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第77条の23第1項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定による改正後の 建築基準法 に基づく指定資格検定 機関 等に関する省令(以下この条において「 新機関省令 」という。)第23条において読み替えて準用する 新機関省令 第16条及び
第17条第1項
《法第77条の20第3号の国土交通省令で定…》
める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法1947年法律第125号による責任その他の民事上の責任同法の規定に
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新基準法第77条の20第1号の国土交通省令で定める数
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定資格検定 機関 等に関する省令(以下この条において「 旧機関省令 」という。)第16条の例による。
2号 新基準法第77条の20第3号の国土交通省令で定める額次のイからハまでに掲げる場合に応じ、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき 国家賠償法 (1947年法律第125号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について新基準法第6条第1項(新基準法第87条第1項、第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額としてそれぞれ当該イからハまでに定める額とする。
イ 新機関省令 第15条各号のいずれかの指定を受けようとする場合(ロ又はハに該当する場合を除く。)30,010,000円
ロ 新機関省令 第15条第5号又は第6号のいずれかの指定を受けようとする場合(ハに該当する場合を除く。)50,010,000円
ハ 新機関省令 第15条第7号又は第8号のいずれかの指定を受けようとする場合200,000,000円
2項 この省令の施行の際現に旧基準法第6条の2第1項又は第7条の2第1項の規定による指定を受けている者に関する 新機関省令 第17条の規定の適用については、施行日から起算して20年を経過する日までの間は、同条第1項第2号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2006年法律第92号)の施行の日(2007年6月20日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。
3項 施行日前5年以内に旧基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(これらの規定を旧基準法第87条第1項、第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る 旧機関省令 第29条第1項に規定する書類(同条第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現に同条第3項の定めるところにより保存しているものは、当該確認済証の交付の日から15年間保存しなければならない。
4項 この省令の施行の際現に 旧機関省令 第59条第23号に掲げる区分に従い旧基準法第68条の26第3項の規定による指定を受けている者は、 新機関省令 第59条第23号に掲げる区分に従い新基準法第68条の26第3項の規定による指定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、2009年9月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定資格検定 機関 等に関する省令第59条第20号に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の26第3項の規定による指定を受けている者については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定資格検定 機関 等に関する省令第59条第20号に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の26第3項の規定による指定を受けている者については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 新 施行規則 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
まで、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の四、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の五及び
第8条
《建築工事届及び建築物除却届 法第15条…》
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該
の二(第2項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第5号様式、第15号様式、第16号様式及び第42号の三様式並びに
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定による改正後の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令(以下「 新機関省令 」という。)第31条の十及び
第31条の11
《図書の保存 法第77条の35の14第2…》
項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第3条の10において準用する施行規則第3条の七及び施行規則第8条の2の3において準用する施行規則第8条の2の2において準用
の規定は、 施行日 以後に 改正法 の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新法 」という。)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は 新法 第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定資格検定 機関 等に関する省令第59条第1号に掲げる区分に従い旧法第68条の26第3項の規定による指定を受けている者は、 新機関省令 第59条第1号に掲げる区分に従い 新法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者とみなす。
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年12月31日から施行する。
2項 この省令の施行前に 建築基準法 第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
に規定する指定性能評価 機関 又は同法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令(次項において「 旧機関省令 」という。)第59条第1号に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、 施行日 に
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の規定による改正後の 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 (次項において「 新機関省令 」という。)
第59条第1号
《指定性能評価機関に係る指定の区分 第59…》
条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項特定主要構造部の
に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者とみなす。
2項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の規定の施行の際現に 旧機関省令 第59条第3号の2に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、 施行日 に 新機関省令 第59条第1号及び第3号の2に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に
第3条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
名称等の変更の届出 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更後
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令(次項において「 旧機関省令 」という。)第59条第1号、第4号又は第14号に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、それぞれ 施行日 に
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正後の 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 (次項において「 新機関省令 」という。)
第59条第1号
《指定性能評価機関に係る指定の区分 第59…》
条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項特定主要構造部の
、第4号又は第14号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧機関省令 第59条第3号の2に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、 施行日 に 新機関省令 第59条第1号及び第3号の2に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令第59条第13号又は第17号に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の規定による改正後の 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第59条第13号
《指定性能評価機関に係る指定の区分 第59…》
条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項特定主要構造部の
又は第17号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現に
第3条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
名称等の変更の届出 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更後
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令第59条第1号、第2号の四、第2号の五又は第3号の2に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の規定による改正後の 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第59条第1号
《指定性能評価機関に係る指定の区分 第59…》
条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。 1 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の二ロ、法第21条第1項特定主要構造部の
、第2号の四、第2号の五又は第3号の2に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
5項 この省令の施行の際現にある
第15条
《指定確認検査機関に係る指定区分 法第7…》
7条の18第2項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。 1 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令1950年政令第338号。
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《用語 この規則において使用する用語は、…》
建築基準法以下「法」という。において使用する用語の例による。
、
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
又は
第5条
《建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び…》
解任 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の7第3項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 建築基準適合
から
第8条
《事業計画等の認可の申請 指定建築基準適…》
合判定資格者検定機関は、法第77条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定
までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この規則において使用する用語は、…》
建築基準法以下「法」という。において使用する用語の例による。
( 建築基準法 施行規則 第11条の2の3第1項第4号
《法第97条の4第1項の国土交通省令で定め…》
る手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定 申請一件につき、40,200円電子申請による場合にあつては、19,500円に、別表第2のい欄に掲げる
の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号イの改正規定(「第137条の10第4号」を「第137条の10第1号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項第5号の表の(二)項の改正規定、同条第3項第2号の改正規定、同令別表第2の主要構造部の全部に関する 法 第21条第1項
《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》
要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通
の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の法第21条第2項第2号の認定に係る評価の項の改正規定(「第21条第2項第2号」を「第21条第2項」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の全部に関する法第27条第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第61条の認定に係る評価の項の改正規定(「
第61条
《指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許…》
可の申請 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業
」を「
第61条第1項
《指定性能評価機関は、法第77条の56第2…》
項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第58条第1号から第5号まで、
」に改める部分に限る。)、同表の防火設備に関する法第61条の認定に係る評価の項の改正規定(「
第61条
《指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許…》
可の申請 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業
」を「
第61条第1項
《指定性能評価機関は、法第77条の56第2…》
項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第58条第1号から第5号まで、
」に改める部分に限る。)、同表の 令 第79条の3第2項の認定に係る評価の項の次に床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価の項及び床、壁又は防火設備に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第108条の3第1項第2号の認定に係る評価の項の改正規定(「第108条の3第1項第2号」を「第108条の4第1項第2号」に改める部分に限る。)、同表の令第108条の3第4項の認定に係る評価の項の改正規定(「第108条の3第4項」を「第108条の4第4項」に改める部分に限る。)、同表の令第109条の3第2号ハの認定に係る評価の項の次に建築物の部分に関する令第109条の8の認定に係る評価の項及び防火設備に関する令第109条の8の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第128条の6第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「第128条の6第1項」を「第128条の7第1項」に改める部分に限る。)、同表の令第129条の15第1号の認定に係る評価の項の次に令第137条の2の2第1項第1号ロの認定に係る評価の項から令第137条の10第1号イ(2)の認定に係る評価の項までを加える改正規定、同表の令第137条の10第4号の認定に係る評価の項の改正規定(「第137条の10第4号」を「第137条の10第1号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第137条の11第1号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)及び
第2条
《指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る…》
指定の申請 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所 2 建築基準適合判定資格者検定事務を行おう
の規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《用語 この規則において使用する用語は、…》
建築基準法以下「法」という。において使用する用語の例による。
及び
第9条
《帳簿 法第77条の11に規定する国土交…》
通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。 1 一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別 2 検定年月日 3 検定地 4 受検者の受検番
の規定並びに附則第6条の規定公布の日
5条 (建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第6条
《建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載…》
事項 法第77条の9第2項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項 2 建築基準適合判定資
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 第6条
《建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載…》
事項 法第77条の9第2項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項 2 建築基準適合判定資
の規定による改正後の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令(以下この条及び次条において「 新機関省令 」という。)第14条第10号の二( 新機関省令 第23条において準用する場合を含む。)及び
第17条第1項第2号
《法第77条の20第3号の国土交通省令で定…》
める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法1947年法律第125号による責任その他の民事上の責任同法の規定に
(新機関省令第23条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に
第6条
《建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載…》
事項 法第77条の9第2項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 1 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項 2 建築基準適合判定資
の規定による改正前の 建築基準法 に基づく指定建築基準適合判定資格者検定 機関 等に関する省令(次項において「 旧機関省令 」という。)第15条第1号から第4号の二までに掲げる区分に従い 改正法 第4条の規定による改正前の 建築基準法 (以下この項において「 旧 建築基準法 」という。)
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
( 旧 建築基準法 第87条第1項、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の四又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(旧 建築基準法 第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の四又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者に係る指定区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に 旧機関省令 第59条第11号に掲げる区分に従い 建築基準法 第68条の25第3項
《3 国土交通大臣は、第77条の56の規定…》
の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けている者は、 新機関省令 第59条第11号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
6条 (建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う準備行為)
1項 新機関省令 第14条に規定する指定確認検査 機関 の指定、新機関省令第23条に規定する指定確認検査機関の指定の更新、新機関省令第25条第1項に規定する確認検査業務規程の認可及び同条第2項に規定する確認検査業務規程の変更の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、新機関省令の規定の例により行うことができる。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《用語 この規則において使用する用語は、…》
建築基準法以下「法」という。において使用する用語の例による。
又は
第4条
《役員の選任及び解任の認可の申請 指定建…》
築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の6第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者又は
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年8月1日から施行する。