土地区画整理法第117条の4第1項に規定する指定検定機関を指定する省令《本則》

法番号:1999年建設省令第48号

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制定文 土地区画整理法 1954年法律第119号第117条の4 《指定検定機関の指定 国土交通大臣は、そ…》 の指定する者以下「指定検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。 2 前項の規定による指定は、1を限り、検定事務を行おうとする者の申請 の規定に基づき、 土地区画整理法第117条の4第1項に規定する指定検定機関を指定する省令 を次のように定める。


1項 土地区画整理法 1954年法律第119号第117条の4第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定検定機関として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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