制定文
土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第117条の4
《指定検定機関の指定 国土交通大臣は、そ…》
の指定する者以下「指定検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。 2 前項の規定による指定は、1を限り、検定事務を行おうとする者の申請
の規定に基づき、 土地区画整理法第117条の4第1項に規定する指定検定機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第117条の4第1項
《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》
検定機関」という。に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務以下「検定事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定検定機関として次の者を指定する。