制定文 訪問販売等に関する法律(1976年法律第57号)第18条の3第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、訪問販売取引等適正化業務を行う者に関する命令を次のように定める。
1条 (指定の申請)
1項 特定商取引に関する法律 (以下「 法 」という。)
第61条第1項
《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》
、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務以下この項及び第66条第5項において「特定商取引適正化業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定商
の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の特定商取引適正化業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
3号 役員の名簿及び履歴書
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
3項 主務大臣は、前項に規定するもののほか、 指定 のため必要な書類の提出を求めることができる。
2条 (指定の基準)
1項 主務大臣は、 指定 の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2号 役員又は社員の構成が特定商取引適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
3号 特定商取引適正化業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより特定商取引適正化業務が不公正になるおそれがないこと。
4号 その 指定 をすることによって特定商取引適正化業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
3条 (変更の届出)
1項 指定 を受けた法人(以下「 指定法人 」という。)は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4条 (事業計画等)
1項 指定 法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定 法人は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。