制定文 訪問販売等に関する法律(1976年法律第57号)第20条の2の規定を実施するため、訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
1項 特定商取引に関する法律
第66条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報告若しくは帳簿、書類
から第3項まで(これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。)又は第5項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。