制定文
債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第31条第2項
《2 第6条第1項、第22条第2項、第24…》
条第2項、第27条及び第28条第2項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 を次のように定める。
1条 (意見の陳述等の実施)
1項 警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)は、 債権管理回収業に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《法務大臣は、第3条の許可をしようとすると…》
きは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
、
第22条第2項
《2 警察庁長官は、債権回収会社について、…》
第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第6条第1項、第24条第2項又
、
第24条第2項
《2 法務大臣は、前項の規定による処分をし…》
ようとするときは、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
、
第27条
《法務大臣への意見 警察庁長官は、債権回…》
収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債
及び
第28条第2項
《2 警察庁長官は、前項の申出を相当と認め…》
るときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。
の規定によりその権限に属する事務(以下この条において「 意見の陳述等 」という。)を実施する場合においては、暴力団員等の実態及びその動向、特定金銭債権の回収の実態、債権回収会社の活動の状況その他 意見の陳述等 の実施に関し参考となるべき事項の把握並びに関係機関との緊密な連絡に努めるものとする。
2項 長官 は、必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、暴力団員等の実態及びその動向その他 意見の陳述等 の実施に関し参考となるべき事項について報告を求めることができる。
2条 (身分証明書の様式)
1項 法
第22条第2項
《2 警察庁長官は、債権回収会社について、…》
第5条第5号、第6号若しくは第7号ヘに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第6条第1項、第24条第2項又
の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第4項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
3条 (援助の措置)
1項 長官 は、 法
第28条第1項
《債権回収会社は、その業務を行うに当たり、…》
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすること
の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
1号 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における役員、職員その他の従業者の心構え及び対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
2号 暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における警察への連絡方法について教示すること。
3号 債権回収会社の告訴又は告発へ向けた所要の措置について資料を提供し、又は助言すること。
4号 暴力的不法行為等による被害を防止するために果たすべき債権回収会社の役割について教示すること。
5号 暴力団員等の活動の状況又は債権回収会社に対する暴力的不法行為等の実態について教示すること。
6号 債権回収会社に特有の形態の暴力的不法行為等による被害を共同して効果的に防止するため債権回収会社が相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
2項 長官 は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。