不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則《本則》

法番号:1999年国家公安委員会規則第12号

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制定文 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 1999年法律第128号)第6条第2項及び第4項の規定に基づき、 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 を次のように定める。


1条 (援助の申出)

1項 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 以下「」という。第9条第1項 《都道府県公安委員会道警察本部の所在地を包…》 括する方面警察法1954年法律第162号第51条第1項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。は、不正アクセス行為が行われたと認 申出 以下「 申出 」という。)は、別記様式の援助申出書を、当該申出に係る不正アクセス行為に係る特定電子計算機(次項において「 当該特定電子計算機 」という。)の設置の場所を管轄する都道府県 公安委員会 道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下「 公安委員会 」という。)に提出してしなければならない。

2項 公安委員会 は、 申出 に添えられた書類その他の物件に次に掲げる事項に関する書類その他の物件で公安委員会が援助を行うため必要なものが含まれていないと認めるときは、その提出を求めることができる。

1号 当該特定電子計算機 に係るシステムの構成(当該システムを構成する当該特定電子計算機その他の特定電子計算機の機種、名称、機能及び識別情報(特定電子計算機相互間において電気通信を行う際に特定電子計算機を識別するために用いられる番号、記号その他の符号をいう。)、当該システムに用いられるプログラムの名称及び機能並びに他の特定電子計算機に係るシステムとの接続箇所及び接続方法を含む。

2号 当該特定電子計算機 の特定利用の内容

3号 当該特定電子計算機 の特定利用を制限していたアクセス制御機能その他の機能の概要

4号 前号のアクセス制御機能に係る識別符号を当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の内容及び管理状況

5号 当該特定電子計算機 に係るシステムを構成する当該特定電子計算機その他の特定電子計算機に入力された識別符号その他の情報又は指令に関する記録(当該情報又は指令が入力された日時、結果その他の入力履歴に関する記録を含む。)であって、当該 申出 に係る不正アクセス行為に関係があると認められるもの

6号 当該 申出 に係る不正アクセス行為の再発を防止するために講じた措置その他の 当該特定電子計算機 に係るシステムに対して講じた措置

7号 前各号に掲げるもののほか、当該 申出 に係る不正アクセス行為が行われた際の 当該特定電子計算機 の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項であって、事例分析( 第9条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る援助を行うため必要な事例分析当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で に規定する事例分析をいう。以下同じ。)の実施のために必要なもの

2条 (公安委員会による援助措置)

1項 公安委員会 は、 申出 を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。

1号 事例分析の結果に関する資料を提供すること。

2号 当該 申出 をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言又は指導を行うこと。

3号 不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体その他の組織を教示すること。

4号 不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体その他の資料を教示すること。

5号 その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。

3条 (事例分析の実施の事務の委託)

1項 第9条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 る援助を行うため必要な事例分析当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で の国家 公安委員会 規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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