制定文
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)
第37条第2項
《2 第12条第2項及び第3項並びに第14…》
条第1項、第2項及び第5項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 を次のように定める。
1条 (意見の陳述の実施)
1項 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第2項
《2 公安調査庁長官は、前項の処分を請求し…》
ようとするときは、あらかじめ、警察庁長官の意見を聴くものとする。
の規定による警察庁 長官 (以下「 長官 」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第1号の意見陳述書によるものとし、同条第3項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第2号の意見陳述書によるものとする。
2条 (立入検査等)
1項 法
第14条第1項
《警察庁長官は、第12条第2項又は第3項の…》
規定に基づき第8条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示すること
の規定による 長官 の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするものとする。
2項 法
第14条第2項
《2 前項の指示を受けた都道府県警察の警視…》
総監又は道府県警察本部長以下「警察本部長」という。は、同項の調査を行うために特に必要があると認められるときは、あらかじめ警察庁長官の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、第5条第1項又は第4項の処分を
の承認を得ようとする警視総監又は道府県 警察本部長 (以下「 警察本部長 」という。)は、別記様式第3号の立入検査承認申請書を 長官 に送付しなければならない。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
3項 前項の承認は、別記様式第4号の立入検査承認書を送付してするものとする。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
4項 法
第14条第4項
《4 第2項の規定により立入検査をする都道…》
府県警察の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
5項 法
第14条第5項
《5 警察本部長は、第2項の規定による立入…》
検査をさせたときは、その結果を速やかに文書で警察庁長官に報告しなければならない。
の規定による 警察本部長 の 長官 に対する報告は、別記様式第6号の立入検査結果報告書によるものとする。