4条 (参事官補佐等)1項 参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。2項 参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。3項 倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。