制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)に基づき、交流審査会に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (設置及び所掌事務)
1項 人事院に、交流審査会を置く。
2項 交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。
1号 交流基準(官民人事交流法第5条第1項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項
2号 人事交流(官民人事交流法第1条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項
2条 (組織)
1項 交流審査会は、委員8人以内で組織する。
3条 (委員)
1項 委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。
2項 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合において補欠として任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
3項 委員は、再任されることができる。
4項 委員は、非常勤とする。
4条 (会長)
1項 交流審査会に、会長1人を置く。
2項 会長は、委員が互選する。
3項 会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。
4項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (部会)
1項 交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3項 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
6条 (交流審査会の庶務)
1項 交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。
7条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、交流審査会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が交流審査会に諮って定める。