人事院規則2―一一(交流審査会)《附則》

法番号:1999年人事院規則2―11

略称:

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第1条第2項第2号 《2 交流審査会は、人事院の諮問に応じて、…》 次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。 1 交流基準官民人事交流法第5条第1項に規定する交流基準をいう。の制定及び変更に関する事項 2 人事交流官民人 の規定は官民人事交流法の施行の日から施行する。

附 則(2000年10月24日人事院規則2―3―二一) 抄

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

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