附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第2項第2号
《2 交流審査会は、人事院の諮問に応じて、…》
次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。 1 交流基準官民人事交流法第5条第1項に規定する交流基準をいう。の制定及び変更に関する事項 2 人事交流官民人
の規定は官民人事交流法の施行の日から施行する。
附 則(2000年10月24日人事院規則2―3―二一) 抄
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
法番号:1999年人事院規則2―11
略称:
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条第2項第2号
《2 交流審査会は、人事院の諮問に応じて、…》
次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。 1 交流基準官民人事交流法第5条第1項に規定する交流基準をいう。の制定及び変更に関する事項 2 人事交流官民人
の規定は官民人事交流法の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
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