制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)に基づき、再任用短時間勤務職員の俸給月額の端数計算に関し次の人事院規則を制定する。
1項 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。
1号 法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員給与法第8条第12項
2号 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(附則第2項において「 育児短時間勤務職員等 」という。)育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条第4項、第5項、第7項若しくは第8項、育児休業法第18条の規定により読み替えられた任期付研究員法第6条第3項若しくは第4項又は育児休業法第19条の規定により読み替えられた任期付職員法第7条第2項若しくは第3項
3号 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員育児休業法第24条の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項若しくは第2項又は第8条第4項、第5項、第7項若しくは第8項