人事院規則9―一〇七(定年前再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)《附則》

法番号:1999年人事院規則9―107

略称:

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附 則

1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。

2項 育児休業法附則第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えられた育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法附則第8項の規定の適用を受ける 育児短時間勤務職員等 について、同項の規定による俸給月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の俸給月額とする。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年2月1日人事院規則1―五一)

1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年11月30日人事院規則9―107―一)

1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2011年2月1日人事院規則9―一二八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月29日人事院規則9―一三二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年2月15日人事院規則9―一三三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年10月1日人事院規則9―8―七七) 抄

1項 この規則は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年2月28日人事院規則9―一三四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則9―一四四) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

16条 (育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

1項 2021年改正法 附則第7条第2項の規定は、育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている 暫定再任用職員 について準用する。

17条 (暫定再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算)

1項 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。

1号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法附則第7条第3項

2号 育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている 暫定再任用職員 2021年改正法附則第7条第2項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた 2021年改正法 附則第7条第1項

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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