1項 2000年4月から2001年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による1998年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する1999年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。
法番号:2000年法律第34号
1項 2000年4月から2001年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による1998年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する1999年の年平均の物価指数の比率を基準とする改定は、行わない。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。