1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠であり、かつ、酒類( 酒税法 (1953年法律第6号)
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
に規定する酒類をいう。以下同じ。)と同1の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 アルコール 」とは、 アルコール 分(温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
第35条
《アルコールの希釈の制限 製造事業者、輸…》
入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール特定アルコールを除く。を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない
において同じ。)が九十度以上のアルコールをいう。
2項 この法律において「 酒母 」とは、酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるものであって、 アルコール の製造の用に供することができるものをいう。
3項 この法律において「 もろみ 」とは、 アルコール の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(アルコールの製造の用に供することができるものに限る。)で蒸留する前のものをいう。
4項 この法律において「 特定 アルコール 」とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(以下「 加算額 」という。)を含む価格で次条第1項又は
第16条第1項
《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》
は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいう。
2章 事業等の許可 > 1節 アルコールの製造の事業
3条 (製造の許可)
1項 アルコール の製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。
第15条
《酒母等の譲渡等の禁止 製造事業者は、ア…》
ルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者(営業に関し成年者と同1の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人( アルコール の製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
4号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
5号 主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地
6号 製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
7号 事業開始の予定年月日
8号 その他経済産業省令で定める事項
4条
1項 前条第1項の許可を受けた者(以下「 製造事業者 」という。)でなければ、 アルコール を製造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者(以下「 許可使用者 」という。)が当該許可に係る アルコール の使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。
2号 特定アルコール を使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
3号 アルコール の製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
5条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けることができない。
1号 この法律若しくは 酒税法 の規定により罰金の刑に処せられ、又は 酒税法 の規定に違反して 国税通則法 (1962年法律第66号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過しない者
2号 第12条第1号
《許可の取消し等 第12条 経済産業大臣は…》
、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分
、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、又は 酒税法
第12条第1号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
若しくは第2号(これらの規定を同法第13条において準用する場合を含む。)、第5号若しくは第6号若しくは同法第14条第1号、第2号若しくは第4号の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から3年を経過しない者
3号 第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第16条第1項
《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》
は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第21条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで
若しくは
第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた法人が
第12条第1号
《許可の取消し等 第12条 経済産業大臣は…》
、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分
、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(
第12条第2号
《許可の取消し等 第12条 経済産業大臣は…》
、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分
(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第1号(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
若しくは同法第9条第1項の免許を受けた法人が同法第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは同法第14条第1号若しくは第2号の規定により免許を取り消された場合(同法第12条第2号又は同法第14条第2号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第10条第7号(この法律若しくは 酒税法 の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して 国税通則法 の規定により通告処分を受けたことによる場合に限る。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から3年を経過しない者
4号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
5号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
6号 未成年者であって、その法定代理人( アルコール の製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの
6条 (許可の基準)
1項 経済産業大臣は、
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2号 アルコール の数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
3号 その他 アルコール の適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
7条 (承継)
1項 製造事業者 がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 製造事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8条 (変更の許可等)
1項 製造事業者 は、
第3条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2項 製造事業者 は、
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第2項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 第6条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 アルコールの数量の
の規定は、第1項の許可に準用する。
9条 (報告等)
1項 製造事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2項 製造事業者 は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3項 製造事業者 は、前項に定めるもののほか、その業務に係る アルコール 、 酒母 又は もろみ を亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
10条 (業務改善命令)
1項 経済産業大臣は、 製造事業者 の業務の運営に関し アルコール の適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
11条 (廃止の届出)
1項 製造事業者 は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2項 製造事業者 がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。
12条 (許可の取消し等)
1項 経済産業大臣は、 製造事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可に付された条件に違反したとき。
2号 第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号までに掲げる者に該当することとなったとき。
3号 正当な理由がないのに、2年以内にその事業を開始せず、又は2年を超えて引き続きその事業を休止したとき。
4号 不正の手段により
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
又は
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の許可を受けたとき。
5号 第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
13条 (必要な行為の継続等)
1項 製造事業者 の相続人につき
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
ただし書の規定の適用がある場合、
第11条第2項
《2 製造事業者がその事業を廃止したときは…》
、その許可は効力を失う。
の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場又は貯蔵所にその業務に係る半製品又は アルコール が現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの製造又は譲渡を継続させることができる。
2項 前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を 製造事業者 とみなして、この法律の規定を適用する。
14条 (製造事業者名簿)
1項 経済産業大臣は、 製造事業者 に関する
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。
2項 経済産業大臣は、 製造事業者 名簿を一般の閲覧に供しなければならない。
15条 (酒母等の譲渡等の禁止)
1項 製造事業者 は、 アルコール の製造に係る 酒母 又は もろみ を譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
2節 アルコールの輸入の事業
16条 (輸入の許可)
1項 アルコール の輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人( アルコール の輸入に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
4号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
5号 主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地
6号 貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
7号 事業開始の予定年月日
8号 その他経済産業省令で定める事項
17条
1項 前条第1項の許可を受けた者(以下「 輸入事業者 」という。)でなければ、 アルコール を輸入してはならない。ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
18条 (許可の基準)
1項 経済産業大臣は、
第16条第1項
《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》
は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
2号 アルコール の数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
3号 その他 アルコール の適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
19条 (必要な行為の継続等)
1項 輸入事業者 の相続人につき次条において準用する
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する
第11条第2項
《2 製造事業者がその事業を廃止したときは…》
、その許可は効力を失う。
の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
の規定により輸入事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係る アルコール が現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。
2項 前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を 輸入事業者 とみなして、この法律の規定を適用する。
20条 (準用)
1項 第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
の規定は
第16条第1項
《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》
は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可に、
第7条
《承継 製造事業者がその事業の全部を譲り…》
渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
から
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
まで及び
第14条
《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》
業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ
の規定は 輸入事業者 に準用する。この場合において、
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
中「
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号」とあるのは「
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号」と、
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
中「
第3条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
」とあるのは「
第16条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
」と、同条第2項中「
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「
第16条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「
第6条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 アルコールの数量の
」とあるのは「
第18条
《許可の基準 経済産業大臣は、第16条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 2 アルコールの数量の管理のための
」と、
第9条第3項
《3 製造事業者は、前項に定めるもののほか…》
、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
中「 アルコール 、 酒母 又は もろみ 」とあるのは「アルコール」と、
第12条第2号
《許可の取消し等 第12条 経済産業大臣は…》
、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分
中「
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号まで」とあるのは「
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
」とあるのは「
第16条第1項
《アルコールの輸入を業として行おうとする者…》
は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
」と、同号及び同条第5号中「
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
」とあるのは「
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
」と、
第14条
《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》
業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ
中「 製造事業者 名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第1項中「
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号」とあるのは「
第16条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
3節 アルコールの販売の事業
21条 (販売の許可)
1項 アルコール ( 特定アルコール を除く。以下この条及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、 製造事業者 又は 輸入事業者 が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人( アルコール の販売に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
4号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
5号 主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地
6号 貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
7号 事業開始の予定年月日
8号 その他経済産業省令で定める事項
22条
1項 前条第1項の許可を受けた者(以下「 販売事業者 」という。)、 製造事業者 又は 輸入事業者 でなければ、 アルコール を譲渡してはならない。ただし、 許可使用者 が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。
2項 販売事業者 は、 製造事業者 等(製造事業者、販売事業者、 許可使用者 及び
第4条第3号
《第4条 前条第1項の許可を受けた者以下「…》
製造事業者」という。でなければ、アルコールを製造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 第26条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が当該許可に
の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)以外の者に アルコール を譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
3項 製造事業者 は、その製造した アルコール を製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
4項 輸入事業者 は、その輸入した アルコール を 製造事業者 等以外の者に譲渡してはならない。ただし、輸出する場合は、この限りでない。
23条 (許可の基準)
1項 経済産業大臣は、
第21条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで
の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
2号 アルコール の数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
3号 その他 アルコール の適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
24条 (必要な行為の継続等)
1項 販売事業者 の相続人につき次条において準用する
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する
第11条第2項
《2 製造事業者がその事業を廃止したときは…》
、その許可は効力を失う。
の規定により販売事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
の規定により販売事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係る アルコール が現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。
2項 前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を 販売事業者 とみなして、この法律の規定を適用する。
25条 (準用)
1項 第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
の規定は
第21条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで
の許可に、
第7条
《承継 製造事業者がその事業の全部を譲り…》
渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
から
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
まで及び
第14条
《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》
業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ
の規定は 販売事業者 に準用する。この場合において、
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
中「
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号」とあるのは「
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号」と、
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
中「
第3条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
」とあるのは「
第21条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
」と、同条第2項中「
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「
第21条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「
第6条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 アルコールの数量の
」とあるのは「
第23条
《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 2 アルコールの数量の管理のための
」と、
第9条第3項
《3 製造事業者は、前項に定めるもののほか…》
、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
中「 アルコール 、 酒母 又は もろみ 」とあるのは「アルコール」と、
第12条第2号
《許可の取消し等 第12条 経済産業大臣は…》
、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分
中「
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号まで」とあるのは「
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
」とあるのは「
第21条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで
」と、同号及び同条第5号中「
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
」とあるのは「
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
」と、
第14条
《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》
業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ
中「 製造事業者 名簿」とあるのは「販売事業者名簿」と、同条第1項中「
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号」とあるのは「
第21条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
4節 アルコールの使用
26条 (使用の許可)
1項 アルコール ( 特定アルコール を除く。以下この条及び次条において同じ。)を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
3号 未成年者である場合においては、その法定代理人( アルコール の使用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
4号 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
5号 主たる事務所の所在地並びに アルコール の使用施設及び貯蔵設備の所在地
6号 使用施設ごとの アルコール の用途及び使用方法並びに使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備ごとの能力及び構造
7号 使用の時期
8号 その他経済産業省令で定める事項
27条
1項 許可使用者 でなければ、 アルコール を使用してはならない。ただし、
第17条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「輸入事…》
業者」という。でなければ、アルコールを輸入してはならない。 ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承
ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。
2項 許可使用者 は、当該許可に係る用途に アルコール を使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。
28条 (許可の基準)
1項 経済産業大臣は、
第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
1号 使用方法が アルコール の数量を適確に管理できるものと認められること。
2号 アルコール の数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
3号 その他 アルコール の適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
29条 (必要な行為の継続等)
1項 許可使用者 の相続人につき次条において準用する
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する
第11条第2項
《2 製造事業者がその事業を廃止したときは…》
、その許可は効力を失う。
の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設又は貯蔵設備に アルコール が現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。
2項 前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を 許可使用者 とみなして、この法律の規定を適用する。
30条 (準用)
1項 第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
の規定は
第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可に、
第7条
《承継 製造事業者がその事業の全部を譲り…》
渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業
から
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
まで及び
第14条
《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》
業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ
の規定は 許可使用者 に準用する。この場合において、
第7条第1項
《製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又…》
は製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継す
中「
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号」とあるのは「
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、それぞ
各号」と、
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
中「
第3条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
」とあるのは「
第26条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
」と、同条第2項中「
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号」とあるのは「
第26条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
から第4号まで若しくは第8号」と、同条第3項中「
第6条
《許可の基準 経済産業大臣は、第3条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 アルコールの数量の
」とあるのは「
第28条
《許可の基準 経済産業大臣は、第26条第…》
1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。 2 アルコールの数量の管
」と、
第9条第3項
《3 製造事業者は、前項に定めるもののほか…》
、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
中「 アルコール 、 酒母 又は もろみ 」とあるのは「アルコール」と、
第11条
《廃止の届出 製造事業者は、その事業を廃…》
止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。
及び
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
中「事業」とあるのは「使用」と、同条第2号中「
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号まで」とあるのは「
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、
又は第4号から第6号まで」と、同条第4号中「
第3条第1項
《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》
を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
」とあるのは「
第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
」と、同号及び同条第5号中「
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
」とあるのは「
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
」と、
第14条
《製造事業者名簿 経済産業大臣は、製造事…》
業者に関する第3条第2項第1号、第2号及び第5号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。 2 経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければ
中「 製造事業者 名簿」とあるのは「許可使用者名簿」と、同条第1項中「
第3条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号」とあるのは「
第26条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
、第2号及び第5号」と読み替えるものとする。
3章 特定アルコールの譲渡
31条 (国庫納付金)
1項 製造事業者 又は 輸入事業者 は、 特定アルコール として アルコール を譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る 加算額 を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。
2項 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
32条 (担保の提供)
1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 製造事業者 又は 輸入事業者 に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。
2項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、 製造事業者 又は 輸入事業者 が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有する アルコール の処分又は譲渡を禁止することができる。
33条及び34条
1項 削除
4章 雑則
35条 (アルコールの希釈の制限)
1項 製造事業者 、 輸入事業者 、 販売事業者 及び 許可使用者 は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、 アルコール ( 特定アルコール を除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。
36条 (納付金の徴収)
1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる アルコール の数量にそのアルコールに係る 加算額 を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。
1号 製造事業者 等以外の者に アルコール ( 特定アルコール を除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
2号 製造事業者 等以外の者に アルコール を譲渡した 輸入事業者 (アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
3号 製造事業者 等以外の者に アルコール を譲渡した 販売事業者 (アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
4号 アルコール を譲渡した 許可使用者 (
第22条第1項
《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》
者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。
ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
5号 アルコール を使用した 製造事業者 当該使用されたアルコールの数量
6号 アルコール を使用した 輸入事業者 当該使用されたアルコールの数量
7号 アルコール を使用した 販売事業者 当該使用されたアルコールの数量
8号 第26条第1項
《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》
条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可に係る用途以外の用途に アルコール を使用した 許可使用者 当該使用されたアルコールの数量
2項 前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。
3項 第47条第2項
《2 前項第2号及び第5号を除く。の犯罪に…》
係るアルコール及びその容器は、没収する。 ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
の規定により没収された アルコール には、第1項に規定する納付金を課さない。
37条 (強制徴収)
1項 経済産業大臣は、
第31条第1項
《製造事業者又は輸入事業者は、特定アルコー…》
ルとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。
の規定による納付金又は前条第1項に規定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の納付金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
3項 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
4項 第1項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、経済産業大臣は、国税滞納処分の例により、第1項及び第2項に規定する納付金及び延滞金を徴収することができる。この場合における納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5項 延滞金は、納付金に先立つものとする。
38条 (密造アルコール等の所持等の禁止)
1項 何人も、法令に基づく場合のほか、
第4条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「製造事…》
業者」という。でなければ、アルコールを製造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 第26条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が当該許可に係るア
の規定に違反して製造された アルコール 又は
第17条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「輸入事…》
業者」という。でなければ、アルコールを輸入してはならない。 ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承
の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
39条 (許可等の条件)
1項 許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
40条 (報告及び立入検査)
1項 経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、 製造事業者 、 輸入事業者 、 販売事業者 、 許可使用者 、
第4条第3号
《第4条 前条第1項の許可を受けた者以下「…》
製造事業者」という。でなければ、アルコールを製造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 第26条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が当該許可に
の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「 承認試験研究製造者 」という。)又は
第17条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「輸入事…》
業者」という。でなければ、アルコールを輸入してはならない。 ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承
ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「 承認輸入者 」という。)に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 製造事業者 、 輸入事業者 、 販売事業者 、 許可使用者 、 承認試験研究製造者 又は 承認輸入者 の事務所その他の事業場に立ち入り、 アルコール 、 酒母 、 もろみ 、機械、器具、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要最小限度の分量に限りアルコールその他の必要な試料を収去させることができる。
3項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
41条 (緊急時の措置)
1項 経済産業大臣は、緊急時( アルコール の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、 製造事業者 、 輸入事業者 、 販売事業者 又は 許可使用者 に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量又はアルコールの輸入予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3項 経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、 アルコール の製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
42条 (適用除外)
1項 この法律の規定は、 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造する アルコール については、適用しない。
43条 (権限の委任)
1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
44条 (国に対する適用)
1項 この法律の規定は、
第36条
《納付金の徴収 経済産業大臣は、次の各号…》
に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。 1 製造事業者等以外の者にアルコー
、
第37条
《強制徴収 経済産業大臣は、第31条第1…》
項の規定による納付金又は前条第1項に規定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による督促をした
及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
45条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
5章 罰則
46条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「製造事…》
業者」という。でなければ、アルコールを製造してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 第26条第1項の許可を受けた者以下「許可使用者」という。が当該許可に係るア
又は
第17条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「輸入事…》
業者」という。でなければ、アルコールを輸入してはならない。 ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承
の規定に違反した者
2号 第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2項 前項第1号の未遂罪は、罰する。
3項 第1項第1号及び前項の犯罪に係る アルコール 、 酒母 、 もろみ 及びその容器並びにアルコールの製造用の機械及び器具は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機械若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
4項 前項の場合において、その アルコール 、 酒母 又は もろみ の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
47条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条
《 前条第1項の許可を受けた者以下「販売事…》
業者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 2 販売事業者は、製
の規定に違反した者
2号 第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
又は
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第12条
《許可の取消し等 経済産業大臣は、製造事…》
業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可
の規定による命令に違反した者
3号 第27条第1項
《許可使用者でなければ、アルコールを使用し…》
てはならない。 ただし、第17条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。
の規定に違反した者
4号 第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定に違反して、
第26条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
に掲げる使用施設ごとの アルコール の用途を変更した者
5号 第31条第1項
《製造事業者又は輸入事業者は、特定アルコー…》
ルとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。
の規定に違反した者
6号 第38条
《密造アルコール等の所持等の禁止 何人も…》
、法令に基づく場合のほか、第4条の規定に違反して製造されたアルコール又は第17条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
の規定に違反した者
2項 前項(第2号及び第5号を除く。)の犯罪に係る アルコール 及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
48条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定に違反して、
第3条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
に掲げる事項を変更した者
2号 第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定に違反して、
第16条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
に掲げる事項を変更した者
3号 第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定に違反して、
第21条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
に掲げる事項を変更した者
4号 第30条において準用する
第8条第1項
《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》
事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
の規定に違反して、
第26条第2項第6号
《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年
に掲げる事項を変更した者(前条第1項第4号の規定に該当する者を除く。)
5号 第35条
《アルコールの希釈の制限 製造事業者、輸…》
入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール特定アルコールを除く。を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない
の規定に違反した者
49条
1項 第10条
《業務改善命令 経済産業大臣は、製造事業…》
者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
50条
1項 第39条第1項
《許可又は承認には、条件を付し、及びこれを…》
変更することができる。
の条件に違反した者は、310,000円以下の罰金に処する。
51条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条第1項
《製造事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
2号 第9条第2項
《2 製造事業者は、毎年、経済産業省令で定…》
めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)、
第40条第1項
《経済産業大臣は、この法律で別に定めるもの…》
のほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第4条第3号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者次項において「承認試験研究製造者」という。又は第17条た
又は
第41条第1項
《経済産業大臣は、緊急時アルコールの供給が…》
大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。においては、経済産業省令で定めるところにより、製
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 第9条第3項
《3 製造事業者は、前項に定めるもののほか…》
、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
(
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4号 第15条
《酒母等の譲渡等の禁止 製造事業者は、ア…》
ルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
の規定に違反した者
5号 第32条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の規定により担…》
保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる。
の規定による禁止に違反して、 アルコール を処分し又は譲渡した者
6号 第40条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物
の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2項 前項第4号の犯罪に係る 酒母 、 もろみ 及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
3項 前項の場合において、その 酒母 又は もろみ の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
52条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条又は第17条の規定に違反した者 2 第12条第20条において準用する場合を含む。の規定による命令に違反した者
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
53条
1項 第7条第2項
《2 前項の規定により製造事業者の地位を承…》
継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第8条第2項
《2 製造事業者は、第3条第2項第1号から…》
第4号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第2項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、そ
又は
第11条第1項
《製造事業者は、その事業を廃止したときは、…》
遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(これらの規定を
第20条
《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
、
第25条
《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
及び
第30条
《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》
可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。