アルコール事業法《附則》

法番号:2000年法律第36号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第3条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年第16条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年第21条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 及び 第26条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 未成年 並びに附則第23条の規定は、同年1月6日から施行する。

7条 (検討)

1項 政府は、 アルコール に関する内外の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

9条 (アルコール専売法等の廃止)

1項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 アルコール 専売法(1937年法律第32号

2号 アルコール 専売事業特別 会計法 1947年法律第39号

3号 アルコール 専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(1950年法律第30号

10条 (製造の委託を受けた者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の アルコール 専売法(以下「 旧法 」という。)第3条第2項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)に 第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の場合において、同項の規定により 第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現に アルコール を所持するときは、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして、この法律を適用する。

11条

1項 施行日 前に 旧法 第3条第2項の規定による アルコール 製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、そのアルコールを 製造事業者 に譲渡することができる。

12条 (製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第7条の規定によりされている許可又は許可の申請であって附則第10条第1項の規定により 第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、 施行日 第8条第1項 《製造事業者は、第3条第2項第6号に掲げる…》 事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

13条 (アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第18条第1項の許可を受けている者又は 施行日 前に旧法第18条ノ二若しくは 第18条 《許可の基準 経済産業大臣は、第16条第…》 1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 2 アルコールの数量の管理のための ノ3の規定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際現に アルコール を所持するときは、その者は、 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、そのアルコールを 製造事業者 に譲渡することができる。

14条 (施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧法 第20条の価格をもって アルコール を買い受けた者及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第22条から 第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と まで及び 第29条 《必要な行為の継続等 許可使用者の相続人…》 につき次条において準用する第7条第1項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第11条第2項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第12条の規定により許可使 ノ5から 第31条 《国庫納付金 製造事業者又は輸入事業者は…》 、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。 2 前項の規定による納付金の納付の手続 までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 施行日 前に 旧法 第27条第1項に規定する者に該当することとなった者に係る同項に規定する差額に相当する金額の交付の請求については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条の価格をもって経済産業大臣が売り渡した アルコール を所持する者(次条第1項の規定により 第21条第1項 《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》 及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで の許可を受けたものとみなされる者及び附則第16条に規定する者を除く。)は、 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 及び 第27条第1項 《許可使用者でなければ、アルコールを使用し…》 てはならない。 ただし、第17条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第1号又は第2号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けた アルコール を所持する者は、 第27条第1項 《許可使用者でなければ、アルコールを使用し…》 てはならない。 ただし、第17条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。 の規定にかかわらず、そのアルコールを使用することができる。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第3号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けた アルコール を所持する者は、 第22条第1項 《前条第1項の許可を受けた者以下「販売事業…》 者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出することができる。

15条 (売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第28条の規定により指定を受けている者は、 施行日 第21条第1項 《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》 及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の場合において、同項の規定により 第21条第1項 《アルコール特定アルコールを除く。以下この…》 及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りで の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現に 旧法 第19条の価格をもって経済産業大臣が売り渡した アルコール を所持するときは、そのアルコールを 特定アルコール とみなして、この法律を適用する。

16条

1項 施行日 前に 旧法 第28条の規定による指定を取り消された者が、この法律の施行の際現に旧法第19条の価格をもって経済産業大臣が売り渡した アルコール を所持するときは、そのアルコールを 特定アルコール とみなして、この法律を適用する。

18条 (国税犯則取締法の準用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前における 旧法 の違反事件及び施行後における附則第14条第1項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第40条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧法第40条第2項中「専売官吏」とあるのは、「経済産業大臣が指定する職員」とする。

19条 (アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置)

1項 第5条第1号 《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。 1 この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法1962年法律第66号の規定により通告処分を受け、 、第5号又は第6号(これらの規定を 第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と第25条 《準用 第5条の規定は第21条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は販売事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と 及び 第30条 《準用 第5条の規定は第26条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は許可使用者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 旧法 の規定(附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第22条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者又は旧法の規定(附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第40条(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。

22条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (政令への委任)

1項 附則第10条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月11日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第15条 《酒母等の譲渡等の禁止 製造事業者は、ア…》 ルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。 から 第19条 《必要な行為の継続等 輸入事業者の相続人…》 につき次条において準用する第7条第1項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第11条第2項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第12条の規定により輸入事 まで、 第26条 《使用の許可 アルコール特定アルコールを…》 除く。以下この条及び次条において同じ。を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を 及び 第27条 《 許可使用者でなければ、アルコールを使用…》 してはならない。 ただし、第17条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。 2 許可使用者は、当該許可に係る用途にア 並びに附則第6条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

29条 (アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の アルコール 事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は同条の規定による改正後の アルコール事業法 中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

34条 (罰則の経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

35条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年4月20日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条、 第19条 《必要な行為の継続等 輸入事業者の相続人…》 につき次条において準用する第7条第1項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第11条第2項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第12条の規定により輸入事第20条 《準用 第5条の規定は第16条第1項の許…》 可に、第7条から第12条まで及び第14条の規定は輸入事業者に準用する。 この場合において、第7条第1項中「第5条各号」とあるのは「において準用する第5条各号」と、第8条第1項中「第3条第2項第6号」と第21条 《販売の許可 アルコール特定アルコールを…》 除く。以下この条及び次条において同じ。の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)附則第5条の改正規定を除く。)、 第22条 《 前条第1項の許可を受けた者以下「販売事…》 業者」という。、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。 ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。 2 販売事業者は、製 及び 第23条 《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》 1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。 2 アルコールの数量の管理のための の規定は2006年4月1日から、附則第21条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第5条の改正規定は2007年3月31日から施行する。

20条 (アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 アルコール 事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の アルコール事業法 の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

2項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項 前2項に規定するもののほか、前条の規定による アルコール 事業法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

8条 (省令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2018年4月1日

イからハまで

第8条 《変更の許可等 製造事業者は、第3条第2…》 項第6号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 製造事業者は、第3条第2項第 の規定(同条中 国税通則法 第19条第4項第3号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定

133条 (アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の アルコール 事業法第5条(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、新 国税通則法 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 の規定による通告処分とみなす。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《報告及び立入検査 経済産業大臣は、この…》 法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第4条第3号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者次項において「承認試験研究製造者」と 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《許可の基準 経済産業大臣は、第3条第1…》 項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 アルコールの数量の の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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