弁理士法《附則》

法番号:2000年法律第49号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2章の規定2002年1月1日

2号 第4条第3項 《3 弁理士は、前2項に規定する業務のほか…》 、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 特許、実用新 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (弁理士の資格に関する経過措置)

1項 次に掲げる者は、改正後の 弁理士法 以下「 新法 」という。第7条 《資格 次の各号のいずれかに該当する者で…》 あって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務 に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。

1号 この法律の施行の際現に弁理士となる資格を有する者

2号 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の 弁理士法 以下「 旧法 」という。第2条第2項 《2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」…》 とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録出願をいう。 の弁理士試験に合格した者

3条 (欠格事由に関する経過措置)

1項 新法 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条か 商標法 附則第28条の罪に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について適用し、 施行日 前に 旧法 第5条第2号 《第5条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若…》 しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問 に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。

2項 新法 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条か 商標法 附則第28条の罪に係る部分に限る。及び第3号の規定は、 施行日 以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用する。

3項 新法 第8条第4号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条か 及び第7号の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に 旧法 第5条第3号 《第5条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若…》 しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問 に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

4条 (弁理士試験に関する経過措置)

1項 旧法 第2条第2項 《2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」…》 とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録出願をいう。 の規定は、2001年12月31日までの間は、なおその効力を有する。

2項 第2章の規定の施行の日前に 旧法 第2条第2項 《2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」…》 とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録出願をいう。前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の弁理士試験を受験した者が同章の規定の施行の日以後に同章に規定する弁理士試験を受験する場合における 新法 第11条 《試験の免除 次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式による試験 の規定による試験の免除及び新法第14条第2項の規定による試験の受験の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (登録に関する経過措置)

1項 旧法 第6条第2項の規定による弁理士登録簿の登録は、 新法 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定による弁理士登録簿の登録とみなす。

2項 施行日 前に 旧法 第6条第3項の規定により旧法に規定する 弁理士会 以下「 旧弁理士会 」という。)に対して行った登録の申請は、 新法 第18条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、日…》 本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。 の規定により日本弁理士会に対して行った登録の申請とみなす。

3項 施行日 前に 旧法 の規定により 旧弁理士会 がした登録の拒否又は登録の抹消及びその通知は、 新法 の規定により日本 弁理士会 がしたものとみなす。

6条 (資質の向上のための研修)

1項 次に掲げる者(弁護士その他の経済産業省令で定める者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、日本 弁理士会 が行う弁理士の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

1号 この法律の施行の際現に弁理士である者

2号 附則第2条各号に掲げる者であって、 新法 第17条第1項 《弁理士となる資格を有する者が、弁理士とな…》 るには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 の規定により登録を受けたもの

7条 (秘密を守る義務に関する経過措置)

1項 施行日 以後は、 旧法 第22条 《登録事項の変更の届出 弁理士は、弁理士…》 登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。 に規定する弁理士であった者は、 新法 第30条 《秘密を守る義務 弁理士又は弁理士であっ…》 た者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 に規定する弁理士であったものと、旧法第22条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密は、新法第30条に規定する弁理士に係るその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密とみなして、同条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

8条 (懲戒処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に弁理士である者について、 施行日 前に、 旧法 において懲戒の処分の理由とされる事実で、これに相当する事実が 新法 においても懲戒の処分の理由とされているものがあったときは、新法において懲戒の処分の理由とされている事実があったものとみなして新法の規定を適用する。

2項 施行日 前に 旧法 第17条 《登録 弁理士となる資格を有する者が、弁…》 理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。 の規定により過料の処分を受けた者については、旧法第21条の規定は、なおその効力を有する。

3項 旧法 第17条 《登録 弁理士となる資格を有する者が、弁…》 理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。 の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、その処分を受けた日において 新法 第32条 《懲戒の種類 弁理士がこの法律若しくはこ…》 の法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 2年以内の業務の全部又は一部の停止 3 業務 の規定により業務の停止の処分を受けた者とみなす。この場合において、経済産業大臣は、この法律の施行後遅滞なくその旨を官報をもって公告しなければならない。

4項 旧法 第19条 《登録の拒否 日本弁理士会は、前条第1項…》 の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 この場合において、当該申請者が次の各号のいずれかに該当する の規定による懲戒の申告で、この法律の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、 施行日 新法 第69条第1項 《弁理士会は、その会員に第32条又は第54…》 条の規定に該当する事実があると認めたときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告するものとする。 に規定する報告がされたものとみなす。

9条 (弁理士会に関する経過措置)

1項 施行日 に現に存する 旧弁理士会 は、施行日において、 新法 第56条第1項 《弁理士は、この法律の定めるところにより、…》 全国を通じて1個の日本弁理士会以下この章において「弁理士会」という。を設立しなければならない。 の規定による日本 弁理士会 となり、同一性をもって存続するものとする。

2項 旧弁理士会 は、 施行日 までに、 新法 第57条 《会則 弁理士会は、会則を定め、これに次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関す の例により、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、通商産業大臣の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の効力は、施行日から生じるものとする。

3項 第1項の日本 弁理士会 は、速やかに、 新法 第59条 《登記 弁理士会は、政令で定めるところに…》 より、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 の規定により設立の登記をしなければならない。

10条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に特許業務法人又はこれに類似する名称を用いている者については、 新法 第76条第2項 《2 弁理士法人でない者は、弁理士法人又は…》 これに類似する名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2001年6月29日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月17日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《合格証書 弁理士試験に合格した者には、…》 当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する…》 法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。第4条 《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》 、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規第5条第1項 《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》 標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《弁理士は、特許法第178条第1項、実用新…》 案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日法律第120号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録 の規定、 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 関税法 第30条第1項 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76 に1号を加える改正規定、同法第41条の改正規定、同法第41条の2の改正規定(「中「当該」を「及び第3項中「当該」に改める部分に限る。)、同法第45条の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定、同法第63条第1項の改正規定、同法第65条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定、同法第67条の2の次に10条を加える改正規定、同法第68条第1項の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第95条第3項の改正規定(「第7条の9第1項(帳簿の備付け等及び前条第1項」を「第7条の9第1項及び第67条の6第1項(帳簿の備付け等並びに前条第1項」に改める部分に限る。)、同法第105条第1項第3号の改正規定並びに同法第115条第5号の改正規定(「第7条の9第1項」の下に「、第67条の6第1項」を加える部分に限る。並びに 第4条 《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》 、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規 の規定並びに附則第8条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第5項 《5 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る内国消費税石油石炭税法第3条課税物件に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭第12条及び第16条において「原油等」という。で同法第15条第1項の承認を受けている者により引き取られるもの の改正規定並びに同法第19条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定を除く。)、附則第9条、附則第12条及び附則第14条の規定2006年3月1日

附 則(2005年6月29日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録 の規定並びに 第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする 関税法 目次の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第65条の2の改正規定、同法第6章中 第67条 《紛議の調停 弁理士会は、会員の業務に関…》 する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。 の前に節名を付する改正規定、同法第67条の2の次に節名を付する改正規定、同法第67条の12の次に節名を付する改正規定、同法第69条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第71条の次に節名を付する改正規定、同法第74条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第75条の改正規定、同条の次に節名を付する改正規定、同法第76条の改正規定、同法第91条の改正規定、同法第93条の改正規定、同法第10章中第109条の前に1条を加える改正規定、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定、同法第112条の改正規定、同法第113条の4の改正規定、同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分に限る。及び同法第118条の改正規定並びに附則第2条の規定、附則第5条の規定、附則第11条の規定、附則第12条の規定及び附則第15条の規定2006年6月1日

2号

3号 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 の規定、 第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする 関税法 第12条の2 《過少申告加算税 第7条第1項申告の規定…》 による申告以下「当初申告」という。があつた場合期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときに限る。において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義 から 第12条 《延滞税 納税義務者が法定納期限までに関…》 税附帯税を除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未 の四までの改正規定、 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 中同法第69条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同法第69条の3の改正規定、同法第69条の4の改正規定、同法第69条の5の改正規定、同法第69条の6第8項第1号の改正規定、同法第69条の8第1項第10号の改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分を除く。)、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分に限る。及び同法第108条の4の改正規定(及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分に限る。並びに 第10条 《試験の内容 短答式による試験は、次に掲…》 げる科目について行う。 1 特許、実用新案、意匠及び商標以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。に関する法令 2 工業所有権に関する条約 3 前2号に掲げるもののほか、弁理士 の規定並びに附則第3条の規定及び附則第13条の規定2007年1月1日

4号

5号 第7条 《資格 次の各号のいずれかに該当する者で…》 あって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務 関税法 目次の改正規定、同法第30条及び第65条の2の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の二」を加える部分を除く。)、同法第69条の2第1項第3号の改正規定、同法第69条の6第3項の改正規定、同法第69条の18の改正規定、同法第6章第4節第3款中同条を第69条の21とする改正規定、同法第69条の17の改正規定、同節第2款中同条を第69条の20とする改正規定、同法第69条の16の改正規定、同条を同法第69条の19とする改正規定、同法第69条の15の改正規定、同条を同法第69条の18とする改正規定、同法第69条の14の改正規定、同条を同法第69条の17とする改正規定、同法第69条の13の改正規定、同条を同法第69条の16とする改正規定、同法第69条の12の改正規定、同条を同法第69条の15とする改正規定、同法第69条の11を同法第69条の14とする改正規定、同法第69条の10を同法第69条の13とする改正規定、同法第69条の9の改正規定、同条を同法第69条の12とする改正規定、同款中第69条の8を第69条の11とする改正規定、同法第69条の7の改正規定(「前条第10項」を「第69条の6第10項(輸出差止申立てに係る供託等)」に改める部分に限る。)、同節第1款中同条を第69条の8とする改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第69条の6の次に1条を加える改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定(「農林水産大臣」を「農林水産大臣等」に改める部分及び「同項第3号」の下に「及び第4号」を加える部分を除く。)、同法第91条の改正規定、同法第108条の4の改正規定(及び第3号」を「から第4号まで」に改める部分及び「同号」を「同項第3号及び第4号」に改める部分を除く。)、同法第109条の改正規定、同法第109条の2の改正規定(「第4号まで」の下に「、第5号の二」を加える部分を除く。並びに同法第113条の4の改正規定並びに 第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条から第1 の規定並びに附則第14条の規定 意匠法 等の一部を改正する法律(2006年法律第55号)附則第1条第2号に規定する日

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《弁理士の使命 弁理士は、知的財産知的財…》 産基本法2002年法律第122号第2条第1項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。に関する専門家として、知的財産権同条第2項に規定する知的財産権をいう。の適正な保護及び利用の促進その他の知 意匠法 第2条第3項 《3 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録…》 を受けている意匠をいう。第38条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプろグらむ等若しくはプろグらむ等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当す第44条 《登録料の追納 意匠権者は、第43条第2…》 項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。 2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、 の三及び 第55条 《再審により回復した意匠権の効力の制限 …》 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこ の改正規定、 第69条 《侵害の罪 意匠権又は専用実施権を侵害し…》 た者第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第74条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第2条 《定義等 この法律で「意匠」とは、物品物…》 品の部分を含む。以下同じ。の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合以下「形状等」という。、建築物建築物の部分を含む。以下同じ。の形状等又は画像機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮し 特許法 第2条 《定義 この法律で「発明」とは、自然法則…》 を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。 1 物プログラム等を含第101条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 2 特許が物第112条 《特許料の追納 特許権者は、第108条第…》 2項に規定する期間又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納 の三及び 第175条 《再審により回復した特許権の効力の制限 …》 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願につ の改正規定、 第196条 《侵害の罪 特許権又は専用実施権を侵害し…》 た者第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第201条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定、 第3条 《期間の計算 この法律又はこの法律に基く…》 命令の規定による期間の計算は、次の規定による。 1 期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 2 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 の規定、 第4条 《期間の延長等 特許庁長官は、遠隔又は交…》 通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第46条の2第1項第3号、第108条第1項、第121条第1項又は第173条第1項に規定する期間を延長することができる。 商標法 第2条第3項 《3 この法律で標章について「使用」とは、…》 次に掲げる行為をいう。 1 商品又は商品の包装に標章を付する行為 2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて第37条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに 及び 第67条 《侵害とみなす行為 次に掲げる行為は、当…》 該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 1 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 2 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出の の改正規定、 第78条 《侵害の罪 商標権又は専用使用権を侵害し…》 た者第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第82条 《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》 人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を の改正規定並びに 第5条 《商標登録出願 商標登録を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 1 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 商標登録を受けようとする商標 3 指定商品又は指定役 の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、 第4条 《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》 、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規第5条第2項 《2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟…》 代理人が自らしたものとみなす。 ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。第9条 《試験の目的及び方法 弁理士試験は、弁理…》 士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし、次条に定めるところによって、短答式択一式を含む。以下同じ。及び論文式による筆記並びに口述の方法により行第12条 《試験の執行 弁理士試験は、審議会が行う…》 。 2 弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。第13条 《合格証書 弁理士試験に合格した者には、…》 当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 及び 第16条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定2007年1月1日

附 則(2007年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録 関税法 第15条の2 《積荷に関する事項の報告 税関長は、前条…》 第1項又は第7項から第9項までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に を同法第15条の3とし、同法第15条の次に1条を加える改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第108条の4から第109条の二までの改正規定、同法第111条の改正規定、同法第113条の3から第114条までの改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第9号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第115条の改正規定、同法第115条の2の改正規定(「該当する者は、」の下に「1年以下の懲役又は」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条から第118条までの改正規定及び同法第136条の2の改正規定並びに 第4条 《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》 、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規 関税暫定措置法 第17条 《 第15条第1項において準用する関税法第…》 105条第1項第5号製造用原料品等に係る税関職員の権限の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の改正規定並びに附則第11条中 通関業法 1967年法律第122号第6条 《欠格事由 財務大臣は、許可申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 の改正規定及び附則第13条の規定2007年6月1日

附 則(2007年6月20日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2号 第10条 《試験の内容 短答式による試験は、次に掲…》 げる科目について行う。 1 特許、実用新案、意匠及び商標以下この条並びに次条第4号及び第5号において「工業所有権」という。に関する法令 2 工業所有権に関する条約 3 前2号に掲げるもののほか、弁理士 の改正規定、 第11条 《試験の免除 次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式による試験 の改正規定、 第12条 《試験の執行 弁理士試験は、審議会が行う…》 。 2 弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。 の改正規定及び附則第3条の規定2008年1月1日

3号 目次の改正規定(第31条 《業務を行い得ない事件 弁理士は、次の各…》 号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。 ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を受けて賛助し、 」を「 第31条 《業務を行い得ない事件 弁理士は、次の各…》 号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。 ただし、第3号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を受けて賛助し、 の三」に、「 第77条 《弁理士の使用人等の秘密を守る義務 弁理…》 士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 」を「 第77条 《弁理士の使用人等の秘密を守る義務 弁理…》 士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の二」に改める部分を除く。)、 第7条 《資格 次の各号のいずれかに該当する者で…》 あって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務 の改正規定、 第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条から第1 の改正規定、第2章の次に1章を加える改正規定、 第57条 《会則 弁理士会は、会則を定め、これに次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関す の改正規定、 第80条 《 第16条の5第1項、第30条又は第77…》 条の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第81条の2 《 第53条の2第6項において準用する会社…》 法第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿 の次に1条を加える改正規定、 第82条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第79条第1号第50条において準用する第31条の3に係る部分に限る。、第2号第54条第1項に係る部分に限る。若しくは第3号、第81条又は第81条 の改正規定(「前条」を「 第81条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第71条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 の二」に改める部分に限る。及び次条の規定2008年10月1日

2条 (弁理士となる資格に関する経過措置)

1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に弁理士となる資格を有する者は、この法律による改正後の 弁理士法 以下「 新法 」という。第7条 《資格 次の各号のいずれかに該当する者で…》 あって、第16条の2第1項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。 1 弁理士試験に合格した者 2 弁護士となる資格を有する者 3 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務 に規定する弁理士となる資格を有するものとみなす。

3条 (弁理士試験の筆記試験の免除に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の 弁理士法 第11条第1号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に の規定による2007年の弁理士試験の筆記試験に合格した者に対する次回の弁理士試験(附則第1条第2号に定める日以後に行うものに限る。)の筆記試験の免除については、なお従前の例による。

2項 新法 第11条第1号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に から第3号までの規定は、附則第1条第2号に定める日以後に行う弁理士試験の短答式による試験に合格した者及び論文式による試験において新法第10条第2項各号に掲げる科目について新法第11条第2号の政令で定める 審議会 等が相当と認める成績を得た者について適用する。

3項 新法 第11条第4号 《試験の免除 第11条 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式に の規定は、附則第1条第2号に定める日以後に新法第11条第4号に規定する科目の単位を修得するために 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学院の課程に進学する者について適用する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月8日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年5月14日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定公布の日

2号

3号 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 意匠法 目次の改正規定、同法第26条の2第3項の改正規定、同法第60条の3を同法第60条の24とする改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定並びに同法第67条第1項及び第73条の2第1項の改正規定並びに 第6条 《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》 新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 弁理士法 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録第4条第1項 《弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新…》 案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規定による第5条第1項 《弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商…》 標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をするこ第6条 《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》 新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 及び 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは の改正規定並びに附則第10条及び 第11条 《試験の免除 次の各号のいずれかに該当す…》 る者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる試験を免除する。 1 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行う短答式による試験 の規定並びに附則第12条中 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第12条第1項第2号 《何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項…》 について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。 ただし、国際出願国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。に係る事項については、この限り の改正規定意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日

7条 (弁理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に生じた事実に基づく弁理士に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

10条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第6条 《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》 新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 の規定による改正後の 弁理士法 以下この条において「 弁理士法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 弁理士法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年7月10日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条及び 第34条 《調査のための権限 経済産業大臣は、前条…》 第2項第69条第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることがで の規定公布の日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《業務の範囲 弁理士法人は、第4条第1項…》 の業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条第2項及び第3項の業務の全部又は一部を行うことができる。第59条 《登記 弁理士会は、政令で定めるところに…》 より、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第61条 《弁理士会の退会処分 弁理士会は、経済産…》 業大臣の認可を受けて、弁理士会の秩序又は信用を害するおそれのある会員を退会させることができる。第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 弁理士法人の社員若しくは清算人又は日本弁理士会の役員は、310,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 2 第53条の2第2項又は第5項の規 、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 弁理士は、特許法第178条第1項、実用…》 新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。 の規定公布の日

2号 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。第4条 《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》 、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規第5条 《 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは…》 商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をする 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《登記 弁理士法人は、政令で定めるところ…》 により、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 から 第48条 《特定の事件についての業務の制限 弁理士…》 法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。 ただし、第3号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を まで、 第50条 《弁理士の義務に関する規定の準用 第29…》 及び第31条の3の規定は、弁理士法人について準用する。第54条 《違法行為等についての処分 経済産業大臣…》 は、弁理士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その弁理士法人に対し、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又第57条 《会則 弁理士会は、会則を定め、これに次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 入会及び退会に関する規定 3 会員の種別及びその権利義務に関する規定 4 役員に関する規定 5 会議に関する規定 6 支部に関す第60条 《入会及び退会 弁理士及び弁理士法人は、…》 当然、弁理士会の会員となり、弁理士がその登録を抹消されたとき及び弁理士法人が解散したときは、当然、弁理士会を退会する。第62条 《会則を守る義務 会員は、弁理士会の会則…》 を守らなければならない。第66条 《総会の決議等の報告 弁理士会は、総会の…》 決議並びに役員の就任及び退任を特許庁長官に報告しなければならない。 から 第69条 《懲戒事由に該当する事実の報告 弁理士会…》 は、その会員に第32条又は第54条の規定に該当する事実があると認めたときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告するものとする。 2 第33条第2項の規定は、前項の報告があった場合について準用する。 まで、 第75条 《弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限…》 弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《名称の使用制限 弁理士又は弁理士法人で…》 ない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 2 弁理士法人でない者は、弁理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 日本弁理士会でない団体は、日本弁理士第77条 《弁理士の使用人等の秘密を守る義務 弁理…》 士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。第79条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第31条の三第50条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第32条又は第54条第1項の規定による業務の停止の処分に違反した者第80条 《 第16条の5第1項、第30条又は第77…》 条の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第82条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第79条第1号第50条において準用する第31条の3に係る部分に限る。、第2号第54条第1項に係る部分に限る。若しくは第3号、第81条又は第81条第84条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第53条の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 正当な理由がないのに、第53条の2第6項にお 、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《登録 弁理士となる資格を有する者が、弁…》 理士となるには、日本弁理士会に備える弁理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他経済産業省令で定める事項の登録を受けなければならない。 2 弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。第20条 《登録に関する通知 日本弁理士会は、第1…》 8条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。第21条 《登録を拒否された場合の行政不服審査法の規…》 定による審査請求 第19条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、経済産業大臣に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。 2 第18条第1項の規定によ 及び 第23条 《登録の取消し 日本弁理士会は、弁理士の…》 登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。 2 日本弁理士会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を当該処分を受 から 第29条 《信用失墜行為の禁止 弁理士は、弁理士の…》 信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月21日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《業務 弁理士は、他人の求めに応じ、特許…》 、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法2014年法律第68号の規 商標法 第70条第1項 《第25条、第29条、第30条第2項、第3…》 1条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、 の改正規定、 第8条 《先願 同一又は類似の商品又は役務につい…》 て使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登 弁理士法 第15条の2第2項 《2 第12条から前条までの規定は、特定侵…》 害訴訟代理業務試験について準用する。 の改正規定及び附則第9条の規定公布の日

7条 (弁理士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条から第1 の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 弁理士法 以下この条において「 改正後 弁理士法 」という。第8条第3号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条か の規定( 種苗法 1998年法律第83号及び 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 2014年法律第84号)に係る部分に限る。)は、 施行日 以後にした行為により同号に規定する刑に処せられた者について適用する。

2項 施行日 前に 第8条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪、特許法第196条から第1 の規定による改正前の 弁理士法 以下この条において「 改正前 弁理士法 」という。第52条第2項 《2 弁理士法人は、前項第3号及び第6号の…》 事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により解散した特許業務法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後3年以内に限る。)の間に、その社員が当該特許業務法人を継続する旨を日本 弁理士会 に届け出ることにより、当該特許業務法人を継続することができる。

3項 改正前 弁理士法 の規定による特許業務法人であって 改正後 弁理士法 の施行の際現に存するもの(以下この条において「 旧特許業務法人 」という。)は、 施行日 以後は、この項から第13項までの定めるところにより、改正後 弁理士法 の規定による 弁理士法 人として存続するものとする。

4項 この法律の施行前に生じた事実に基づく前項の規定により存続する 弁理士法 人に対する懲戒の処分については、なお従前の例による。

5項 第3項の規定により存続する 弁理士法 人であって第10項に規定する名称の変更をしていないものは、 改正後 弁理士法 第38条の規定にかかわらず、その名称中に特許業務法人という文字を用いなければならない。

6項 前項の規定によりその名称中に特許業務法人という文字を用いる第3項の規定により存続する 弁理士法 人(以下この条において「 特例特許業務法人 」という。)は、その名称中に 弁理士法 人という文字を用いてはならない。

7項 特例特許業務法人 以外の者は、その名称又は商号中に、特例特許業務法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

8項 次のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第6項の規定に違反して、 弁理士法 人という文字をその名称中に用いた者

2号 前項の規定に違反して、 特例特許業務法人 であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

9項 改正前 弁理士法 の規定による 旧特許業務法人 の登記は、 改正後 弁理士法 の相当規定による第3項の規定により存続する 弁理士法 人の登記とみなす。

10項 特例特許業務法人 は、第6項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間、 改正後 弁理士法 第42条及び 第47条 《定款の変更 弁理士法人は、定款に別段の…》 定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 2 弁理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の定めるところにより、その名称中に 弁理士法 人という文字を用いる名称の変更をすることができる。

11項 特例特許業務法人 施行日 から起算して1年を経過する日までに前項の名称の変更をしないときは、当該特例特許業務法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。

12項 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。

1号 社員(次号又は第3号に掲げる者がある場合を除く。

2号 定款に定める者

3号 社員の過半数によって選任された者

13項 商業登記法 1963年法律第125号第72条 《職権による解散の登記 会社法第472条…》 第1項本文の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。 の規定は、第11項の規定による解散の登記について準用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2023年4月1日

イ及びロ

第13条 《合格証書 弁理士試験に合格した者には、…》 当該試験に合格したことを証する証書を授与する。 税理士法 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(第39条 《社員の資格 弁理士法人の社員は、弁理士…》 でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 1 第32条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第54条の規定により弁理士法人が解散又は 」を「 第2条 《定義 この法律で「国際出願」とは、特許…》 協力条約に基づく国際出願等に関する法律1978年法律第30号に規定する国際出願をいう。 2 この法律で「意匠に係る国際登録出願」とは、意匠法1959年法律第125号第60条の3第2項に規定する国際登録 の三及び 第39条 《社員の資格 弁理士法人の社員は、弁理士…》 でなければならない。 2 次に掲げる者は、社員となることができない。 1 第32条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 第54条の規定により弁理士法人が解散又は 」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《職責 弁理士は、常に品位を保持し、業務…》 に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年5月26日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《弁理士の使命 弁理士は、知的財産知的財…》 産基本法2002年法律第122号第2条第1項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。に関する専門家として、知的財産権同条第2項に規定する知的財産権をいう。の適正な保護及び利用の促進その他の知 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《試験の執行 弁理士試験は、審議会が行う…》 。 2 弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。第33条 《懲戒の手続 何人も、弁理士に前条に該当…》 する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしな第34条 《調査のための権限 経済産業大臣は、前条…》 第2項第69条第2項において準用する場合を含む。又は第3項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることがで第36条 《懲戒処分の公告 経済産業大臣は、第32…》 条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を官報をもって公告しなければならない。 及び 第37条 《設立等 弁理士は、この章の定めるところ…》 により、弁理士法人を設立することができる。 2 第1条及び第3条の規定は、弁理士法人について準用する。 の規定、 第42条 《登記 弁理士法人は、政令で定めるところ…》 により、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《定款の変更 弁理士法人は、定款に別段の…》 定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 2 弁理士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《特定の事件についての業務の制限 弁理士…》 法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。 ただし、第3号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。