消費者契約法《本則》

法番号:2000年法律第61号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 消費者 」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

2項 この法律( 第43条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる規定による差止請求に…》 係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。 1 第12条 同条に規定する事業者等の行為 2 不当景品類及び不当表示防止法第34条第1項 同項に規定する事業者の を除く。)において「 事業者 」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3項 この法律において「 消費者契約 」とは、 消費者 事業者 との間で締結される契約をいう。

4項 この法律において「 適格 消費者 団体 」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体( 消費者基本法 1968年法律第78号第8条 《 消費者団体は、消費生活に関する情報の収…》 及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。 の消費者団体をいう。以下同じ。)として 第13条 《計量の適正化 国は、消費者が事業者との…》 間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。 の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

3条 (事業者及び消費者の努力)

1項 事業者 は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

1号 消費者 契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。

2号 消費者 契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、 事業者 が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること。

3号 民法 1896年法律第89号第548条の2第1項 《定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相…》 手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次に掲げる場合には、 に規定する定型取引合意に該当する 消費者 契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者が同項に規定する定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が同法第548条の3第1項に規定する請求を行うために必要な情報を提供すること。

4号 消費者 の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること。

2項 消費者 は、消費者契約を締結するに際しては、 事業者 から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

2章 消費者契約 > 1節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

4条 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

1項 消費者 は、 事業者 が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

1号 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認

2号 物品、権利、役務その他の当該 消費者 契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2項 消費者 は、 事業者 が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3項 消費者 は、 事業者 が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

1号 当該 事業者 に対し、当該 消費者 が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

2号 当該 事業者 が当該 消費者 契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

3号 当該 消費者 に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。

4号 当該 消費者 が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該 事業者 以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。

5号 当該 消費者 が、社会生活上の経験が乏しいことから、次に掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。

進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項

容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項

6号 当該 消費者 が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。

7号 当該 消費者 が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏付けとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。

8号 当該 消費者 に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること。

9号 当該 消費者 が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること。

10号 前号に掲げるもののほか、当該 消費者 が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該 事業者 が調査、情報の提供、物品の調達その他の当該消費者契約の締結を目指した事業活動を実施した場合において、当該事業活動が当該消費者からの特別の求めに応じたものであったことその他の取引上の社会通念に照らして正当な理由がある場合でないのに、当該事業活動が当該消費者のために特に実施したものである旨及び当該事業活動の実施により生じた損失の補償を請求する旨を告げること。

4項 消費者 は、 事業者 が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「 分量等 」という。)が当該消費者にとっての通常の 分量等 消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「 同種契約 」という。)を締結し、当該 同種契約 の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。

5項 第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、 消費者 契約に係る次に掲げる事項(同項の場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)をいう。

1号 物品、権利、役務その他の当該 消費者 契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

2号 物品、権利、役務その他の当該 消費者 契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの

3号 前2号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該 消費者 契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情

6項 第1項から第4項までの規定による 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

5条 (媒介の委託を受けた第三者及び代理人)

1項 前条の規定は、 事業者 が第三者に対し、当該事業者と 消費者 との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第1項から第4項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第2項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第1項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。

2項 消費者 契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、 事業者 の代理人及び受託者等の代理人は、前条第1項から第4項まで(前項において準用する場合を含む。次条から 第7条 《取消権の行使期間等 第4条第1項から第…》 4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間同条第3項第8号に係る取消権については、3年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該消費者契約の締結の時から5年同号に係る取消権に までにおいて同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

6条 (解釈規定)

1項 第4条第1項 《消費者は、事業者が消費者契約の締結につい…》 て勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 から第4項までの規定は、これらの項に規定する 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する 民法 第96条 《詐欺又は強迫 詐欺又は強迫による意思表…》 示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

6条の2 (取消権を行使した消費者の返還義務)

1項 民法 第121条の2第1項 《無効な行為に基づく債務の履行として給付を…》 受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。 の規定にかかわらず、 消費者 契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、 第4条第1項 《年齢18歳をもって、成年とする。…》 から第4項までの規定により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

7条 (取消権の行使期間等)

1項 第4条第1項 《消費者は、事業者が消費者契約の締結につい…》 て勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 から第4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間(同条第3項第8号に係る取消権については、3年間)行わないときは、時効によって消滅する。当該 消費者 契約の締結の時から5年(同号に係る取消権については、10年)を経過したときも、同様とする。

2項 会社法(2005年法律第86号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が 消費者 契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、 第4条第1項 《消費者は、事業者が消費者契約の締結につい…》 て勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 から第4項までの規定によりその取消しをすることができない。

2節 消費者契約の条項の無効

8条 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

1項 次に掲げる 消費者 契約の条項は、無効とする。

1号 事業者 の債務不履行により 消費者 に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

2号 事業者 の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により 消費者 に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

3号 消費者 契約における 事業者 の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

4号 消費者 契約における 事業者 の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

2項 前項第1号又は第2号に掲げる条項のうち、 消費者 契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する 事業者 の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定は、適用しない。

1号 当該 消費者 契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該 事業者 が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合

2号 当該 消費者 と当該 事業者 の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合

3項 事業者 の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。又は 消費者 契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。

8条の2 (消費者の解除権を放棄させる条項等の無効)

1項 事業者 の債務不履行により生じた 消費者 の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。

8条の3 (事業者に対し後見開始の審判等による解除権を付与する条項の無効)

1項 事業者 に対し、 消費者 が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約(消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除く。)の条項は、無効とする。

9条 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)

1項 次の各号に掲げる 消費者 契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

1号 当該 消費者 契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該 事業者 に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分

2号 当該 消費者 契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14・6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの当該超える部分

2項 事業者 は、 消費者 に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠( 第12条の4 《損害賠償の額を予定する条項等に関する説明…》 の要請等 適格消費者団体は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が第9条第1項第1号に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由 において「 算定根拠 」という。)の概要を説明するよう努めなければならない。

10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

1項 消費者 の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法 第1条第2項 《2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従…》 い誠実に行わなければならない。 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

3節 補則

11条 (他の法律の適用)

1項 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、 民法 及び商法(1899年法律第48号)の規定による。

2項 消費者 契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について 民法 及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

3章 差止請求 > 1節 差止請求権等

12条 (差止請求権)

1項 適格消費者団体 は、 事業者 、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下この項及び 第43条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる規定による差止請求に…》 係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。 1 第12条 同条に規定する事業者等の行為 2 不当景品類及び不当表示防止法第34条第1項 同項に規定する事業者の において「 事業者等 」と総称する。)が、 消費者 契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して 第4条第1項 《消費者は、事業者が消費者契約の締結につい…》 て勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 から第4項までに規定する行為(同条第2項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、 民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。

2項 適格消費者団体 は、次の各号に掲げる者が、 消費者 契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して 第4条第1項 《消費者は、事業者が消費者契約の締結につい…》 て勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 から第4項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 受託者等当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした 事業者 又は他の受託者等

2号 事業者 の代理人又は受託者等の代理人当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人

3項 適格消費者団体 は、 事業者 又はその代理人が、 消費者 契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で 第8条 《事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の…》 無効 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 2 事業者の から 第10条 《消費者の利益を一方的に害する条項の無効 …》 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義 までに規定する消費者契約の条項( 第8条第1項第1号 《次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする…》 。 1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 2 事業者の債務不履行当該事業者、その代表者又はその使用する 又は第2号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第2項の場合に該当するものを除く。次項及び 第12条の3第1項 《適格消費者団体は、事業者又はその代理人が…》 、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第8条から第10条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相 において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、 民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。

4項 適格消費者団体 は、 事業者 の代理人が、 消費者 契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で 第8条 《事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の…》 無効 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 2 事業者の から 第10条 《消費者の利益を一方的に害する条項の無効 …》 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義 までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

12条の2 (差止請求の制限)

1項 前条、 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号第34条第1項 《消費者契約法2000年法律第61号第2条…》 第4項に規定する適格消費者団体以下「適格消費者団体」という。は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号第58条の18 《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》 2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現 から 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の二十四まで又は 食品表示法 2013年法律第70号第11条 《適格消費者団体の差止請求権 消費者契約…》 法2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料 の規定による請求(以下「 差止請求 」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。

1号 当該 適格消費者団体 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該 差止請求 に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合

2号 他の 適格消費者団体 を当事者とする 差止請求 に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同1の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、 第13条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の目的を達成する…》 ため必要があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣又は財務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。 の認定が 第34条第1項第4号 《内閣総理大臣は、適格消費者団体について、…》 次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第13条第1項の認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第13条第1項の認定、第17条第2項の有効期間の更新又は第19条第3項若しくは第 に掲げる事由により取り消され、又は同条第3項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。

訴えを却下した確定判決

前号に掲げる場合に該当することのみを理由として 差止請求 を棄却した確定判決及び仲裁判断

差止請求 をする権利(以下「 差止請求権 」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求( 第24条 《消費者の被害に関する情報の取扱い 適格…》 消費者団体は、差止請求権の行使差止請求権不存在等確認請求に係る訴訟を含む。第28条において同じ。に関し、消費者から収集した消費者の被害に関する情報をその相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別 において「 差止請求権不存在等確認請求 」という。)を棄却した確定判決及びこれと同1の効力を有するもの

2項 前項第2号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同1の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該 差止請求 をすることを妨げない。

12条の3 (消費者契約の条項の開示要請)

1項 適格消費者団体 は、 事業者 又はその代理人が、 消費者 契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で 第8条 《事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の…》 無効 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 2 事業者の から 第10条 《消費者の利益を一方的に害する条項の無効 …》 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義 までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、その理由を示して、当該条項を開示するよう要請することができる。ただし、当該事業者又はその代理人が、当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない。

2項 事業者 又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

12条の4 (損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請等)

1項 適格消費者団体 は、 消費者 契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項におけるこれらを合算した額が 第9条第1項第1号 《次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該…》 各号に定める部分について、無効とする。 1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応 に規定する平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該条項を定める 事業者 に対し、その理由を示して、当該条項に係る 算定根拠 を説明するよう要請することができる。

2項 事業者 は、前項の 算定根拠 に営業秘密( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第6項 《6 この法律において「営業秘密」とは、秘…》 密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

12条の5 (差止請求に係る講じた措置の開示要請)

1項 第12条第3項 《3 適格消費者団体は、事業者又はその代理…》 人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第8条から第10条までに規定する消費者契約の条項第8条第1項第1号又は第2号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第2項の場合に該当す 又は第4項の規定による請求により 事業者 又はその代理人がこれらの規定に規定する行為の停止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとる義務を負うときは、当該請求をした 適格消費者団体 は、内閣府令で定めるところにより、その事業者又はその代理人に対し、これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。

2項 事業者 又はその代理人は、前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない。

2節 適格消費者団体 > 1款 適格消費者団体の認定等

13条 (適格消費者団体の認定)

1項 差止請求 関係業務(不特定かつ多数の 消費者 の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。以下同じ。)を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項 前項の認定を受けようとする者は、内閣総理大臣に認定の申請をしなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。

1号 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人であること。

2号 消費生活に関する情報の収集及び提供並びに 消費者 の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること。

3号 差止請求 関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

4号 その理事に関し、次に掲げる要件に適合するものであること。

差止請求 関係業務の執行を決定する機関として理事をもって構成する理事会が置かれており、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に掲げる要件に適合していると認められること。

(1) 当該理事会の決議が理事の過半数又はこれを上回る割合以上の多数決により行われるものとされていること。

(2) 第41条第1項 《所轄庁は、特定非営利活動法人認定特定非営…》 利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動 の規定による 差止請求 、差止請求に係る訴えの提起その他の差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定が理事その他の者に委任されていないこと。

理事の構成が次の(1又は2)のいずれかに該当するものでないこと。この場合において、第2号に掲げる要件に適合する者は、次の(1又は2)に規定する 事業者 に該当しないものとみなす。

(1) 理事の数のうちに占める特定の 事業者 当該事業者との間に発行済株式の総数の2分の一以上の株式の数を保有する関係その他の内閣府令で定める特別の関係のある者を含む。)の関係者(当該事業者及びその役員又は職員である者その他の内閣府令で定める者をいう。(2)において同じ。)の数の割合が3分の1を超えていること。

(2) 理事の数のうちに占める同1の業種(内閣府令で定める事業の区分をいう。)に属する事業を行う 事業者 の関係者の数の割合が2分の1を超えていること。

5号 差止請求 の要否及びその内容についての検討を行う部門において次のイ及びロに掲げる者(以下「 専門委員 」と総称する。)が共にその専門的な知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的な知識経験を有すると認められること。

消費生活に関する 消費者 事業者 との間に生じた苦情に係る相談( 第40条第1項 《削除…》 において「 消費生活相談 」という。)その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者

弁護士、司法書士その他の法律に関する専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める条件に適合する者

6号 差止請求 関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

7号 差止請求 関係業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって差止請求関係業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

4項 前項第3号の業務規程には、 差止請求 関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の内閣府令で定める事項が定められていなければならない。この場合において、業務規程に定める差止請求関係業務の実施の方法には、同項第5号の検討を行う部門における 専門委員 からの助言又は意見の聴取に関する措置及び役員、職員又は専門委員が差止請求に係る相手方と特別の利害関係を有する場合の措置その他業務の公正な実施の確保に関する措置が含まれていなければならない。

5項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律、 消費者 の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(2013年法律第96号。以下「 消費者裁判手続特例法 」という。)その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない法人

2号 第34条第1項 《特定非営利活動法人が合併するには、社員総…》 会の議決を経なければならない。 各号若しくは 消費者 裁判手続特例法第92条第2項各号に掲げる事由により第1項の認定を取り消され、又は 第34条第3項 《3 第12条の2第1項第2号本文に掲げる…》 場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第13条第1項の認定が、第22条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第1項各号に掲げる事由当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第4号に掲げる事由を除 の規定により同条第1項第4号に掲げる事由があった旨の認定がされ、その取消し又は認定の日から3年を経過しない法人

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号及び第6号ハにおいて「 暴力団員等 」という。)がその事業活動を支配する法人

4号 暴力団員等 をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

5号 政治団体( 政治資金規正法 1948年法律第194号第3条第1項 《この法律において「政治団体」とは、次に掲…》 げる団体をいう。 1 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 2 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体 3 に規定する政治団体をいう。

6号 役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある法人

拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、 消費者 裁判手続特例法その他消費者の利益の擁護に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

適格消費者団体 第34条第1項 《内閣総理大臣は、適格消費者団体について、…》 次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第13条第1項の認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第13条第1項の認定、第17条第2項の有効期間の更新又は第19条第3項若しくは第 各号若しくは 消費者 裁判手続特例法第92条第2項各号に掲げる事由により第1項の認定を取り消され、又は 第34条第3項 《3 第12条の2第1項第2号本文に掲げる…》 場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第13条第1項の認定が、第22条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第1項各号に掲げる事由当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第4号に掲げる事由を除 の規定により同条第1項第4号に掲げる事由があった旨の認定がされた場合において、その取消し又は認定の日前6月以内に当該適格消費者団体の役員であった者でその取消し又は認定の日から3年を経過しないもの

暴力団員等

14条 (認定の申請)

1項 前条第2項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 差止請求 関係業務を行おうとする事務所の所在地

3号 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 不特定かつ多数の 消費者 の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類

3号 差止請求 関係業務に関する業務計画書

4号 差止請求 関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類

5号 業務規程

6号 役員、職員及び 専門委員 に関する次に掲げる書類

氏名、役職及び職業を記載した書類

住所、略歴その他内閣府令で定める事項を記載した書類

7号 前条第3項第1号の法人の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

8号 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表又は次のイ若しくはロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ若しくはロに定める書類( 第31条第1項 《適格消費者団体は、毎事業年度終了後3月以…》 内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に において「 財産目録等 」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類

特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人同法第27条第3号に規定する活動計算書

一般社団法人又は一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第123条第2項 《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書( 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号第5条 《公益認定の基準 行政庁は、前条の認定以…》 下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであ に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類

9号 前条第5項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

10号 差止請求 関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

11号 その他内閣府令で定める書類

15条 (認定の申請に関する公告及び縦覧等)

1項 内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号(第6号ロ、第9号及び第11号を除く。)に掲げる書類を、公告の日から2週間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定をしようとするときは、同条第3項第2号に規定する事由の有無について、経済産業大臣の意見を聴くものとする。

3項 内閣総理大臣は、前条の規定による認定の申請をした者について 第13条第5項第3号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。その他消費者の利 、第4号又は第6号ハに該当する疑いがあると認めるときは、警察庁長官の意見を聴くものとする。

16条 (認定の公示等)

1項 内閣総理大臣は、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該 適格消費者団体 の名称及び住所、 差止請求 関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。

2項 適格消費者団体 は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体である旨について、 差止請求 関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

3項 適格消費者団体 でない者は、その名称中に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

17条 (認定の有効期間等)

1項 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して6年とする。

2項 前項の有効期間の満了後引き続き 差止請求 関係業務を行おうとする 適格消費者団体 は、その有効期間の更新を受けなければならない。

3項 前項の有効期間の更新を受けようとする 適格消費者団体 は、第1項の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 更新申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 更新申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

4項 前項の申請があった場合において、第1項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項 前項の場合において、第2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項 第13条 《適格消費者団体の認定 差止請求関係業務…》 不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及第1項及び第5項第2号を除く。)、 第14条 《認定の申請 前条第2項の申請は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定め第15条 《認定の申請に関する公告及び縦覧等 内閣…》 総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び 及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、 第14条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 差止請求関係業務に関する業務計画書 4 差止請求 各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

18条 (変更の届出)

1項 適格消費者団体 は、 第14条第1項 《前条第2項の申請は、次に掲げる事項を記載…》 した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 各号に掲げる事項又は同条第2項各号(第2号及び第11号を除く。)に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が内閣府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

19条 (合併の届出及び認可等)

1項 適格消費者団体 である法人が他の適格消費者団体である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。

2項 前項の規定により合併により消滅した法人のこの法律の規定による 適格消費者団体 としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 適格消費者団体 である法人が適格消費者団体でない法人と合併(適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び 第22条第2号 《認定の失効 第22条 適格消費者団体につ…》 いて、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第13条第1項の認定は、その効力を失う。 1 第13条第1項の認定の有効期間が経過したとき第17条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき において同じ。)をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、合併により消滅した法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。

4項 前項の認可を受けようとする 適格消費者団体 である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その合併がその効力を生ずる日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 認可申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 認可申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5項 前項の申請があった場合において、その合併がその効力を生ずる日までにその申請に対する処分がされないときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その処分がされるまでの間は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による 適格消費者団体 としての地位を承継しているものとみなす。

6項 第13条 《適格消費者団体の認定 差止請求関係業務…》 不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及第1項を除く。)、 第14条 《認定の申請 前条第2項の申請は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定め第15条 《認定の申請に関する公告及び縦覧等 内閣…》 総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び 及び 第16条第1項 《内閣総理大臣は、第13条第1項の認定をし…》 たときは、内閣府令で定めるところにより、当該適格消費者団体の名称及び住所、差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知 の規定は、第3項の認可について準用する。

7項 適格消費者団体 である法人は、適格消費者団体でない法人と合併をする場合において、第4項の申請をしないときは、その合併がその効力を生ずる日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

20条 (事業の譲渡の届出及び認可等)

1項 適格消費者団体 である法人が他の適格消費者団体である法人に対し 差止請求 関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。

2項 前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による 適格消費者団体 としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 適格消費者団体 である法人が適格消費者団体でない法人に対し 差止請求 関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。

4項 前項の認可を受けようとする 適格消費者団体 である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「 認可申請期間 」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により 認可申請期間 にその申請をすることができないときは、この限りでない。

5項 前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による 適格消費者団体 としての地位を承継しているものとみなす。

6項 第13条 《適格消費者団体の認定 差止請求関係業務…》 不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及第1項を除く。)、 第14条 《認定の申請 前条第2項の申請は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定め第15条 《認定の申請に関する公告及び縦覧等 内閣…》 総理大臣は、前条の規定による認定の申請があった場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨並びに同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を公告するとともに、同条第2項各号第6号ロ、第9号及び 及び 第16条第1項 《内閣総理大臣は、第13条第1項の認定をし…》 たときは、内閣府令で定めるところにより、当該適格消費者団体の名称及び住所、差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知 の規定は、第3項の認可について準用する。

7項 適格消費者団体 である法人は、適格消費者団体でない法人に対し 差止請求 関係業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第4項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

8項 内閣総理大臣は、第2項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

21条 (解散の届出等)

1項 適格消費者団体 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1号 破産手続開始の決定により解散した場合破産管財人

2号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

3号 差止請求 関係業務を廃止した場合法人の代表者

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

22条 (認定の失効)

1項 適格消費者団体 について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定は、その効力を失う。

1号 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定の有効期間が経過したとき( 第17条第4項 《4 前項の申請があった場合において、第1…》 項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。 に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)。

2号 適格消費者団体 である法人が適格消費者団体でない法人と合併をした場合において、その合併が 第19条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人と合併適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第22条第2号において同じ。をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大 の認可を経ずにその効力を生じたとき(同条第5項に規定する場合にあっては、その合併の不認可処分がされたとき)。

3号 適格消費者団体 である法人が適格消費者団体でない法人に対し 差止請求 関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合において、その譲渡が 第20条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費 の認可を経ずにされたとき(同条第5項に規定する場合にあっては、その譲渡の不認可処分がされたとき)。

4号 適格消費者団体 が前条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。

2款 差止請求関係業務等

23条 (差止請求権の行使等)

1項 適格消費者団体 は、不特定かつ多数の 消費者 の利益のために、 差止請求 権を適切に行使しなければならない。

2項 適格消費者団体 は、 差止請求 権を濫用してはならない。

3項 適格消費者団体 は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同して 差止請求 権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

4項 適格消費者団体 は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において、当該適格消費者団体が、当該通知及び報告に代えて、すべての適格消費者団体及び内閣総理大臣が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものを講じたときは、当該通知及び報告をしたものとみなす。

1号 第41条第1項 《適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提…》 起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から1週間を経過した後でな同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による 差止請求 をしたとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、裁判外において 差止請求 をしたとき。

3号 差止請求 に係る訴えの提起(和解の申立て、調停の申立て又は仲裁合意を含む。又は仮処分命令の申立てがあったとき。

4号 差止請求 に係る判決の言渡し(調停の成立、調停に代わる決定の告知又は仲裁判断を含む。又は差止請求に係る仮処分命令の申立てについての決定の告知があったとき。

5号 前号の判決に対する上訴の提起(調停に代わる決定に対する異議の申立て又は仲裁判断の取消しの申立てを含む。又は同号の決定に対する不服の申立てがあったとき。

6号 第4号の判決(調停に代わる決定又は仲裁判断を含む。又は同号の決定が確定したとき。

7号 差止請求 に係る裁判上の和解が成立したとき。

8号 前2号に掲げる場合のほか、 差止請求 に係る訴訟(和解の申立てに係る手続、調停手続又は仲裁手続を含む。又は差止請求に係る仮処分命令に関する手続が終了したとき。

9号 差止請求 に係る裁判外の和解が成立したときその他差止請求に関する相手方との間の協議が調ったとき、又はこれが調わなかったとき。

10号 差止請求 に関し、請求の放棄、和解、上訴の取下げその他の内閣府令で定める手続に係る行為であって、それにより確定判決及びこれと同1の効力を有するものが存することとなるものをしようとするとき。

11号 その他 差止請求 に関し内閣府令で定める手続に係る行為がされたとき。

5項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、すべての 適格消費者団体 並びに内閣総理大臣及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同1の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の内閣府令で定める方法により、他の適格消費者団体及び経済産業大臣に当該報告の日時及び概要その他内閣府令で定める事項を伝達するものとする。

6項 適格消費者団体 について、 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合には、当該適格消費者団体は、当該確定判決等に係る 差止請求 権を放棄することができない。

24条 (消費者の被害に関する情報の取扱い)

1項 適格消費者団体 は、 差止請求 権の行使(差止請求権不存在等確認請求に係る訴訟を含む。 第28条 《財産上の利益の受領の禁止等 適格消費者…》 団体は、次に掲げる場合を除き、その差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。 1 差止請求に係る判決確 において同じ。)に関し、 消費者 から収集した消費者の被害に関する情報をその相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別することができる方法で利用するに当たっては、あらかじめ、当該消費者の同意を得なければならない。

25条 (秘密保持義務)

1項 適格消費者団体 の役員、職員若しくは 専門委員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、 差止請求 関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

26条 (氏名等の明示)

1項 適格消費者団体 差止請求 関係業務に従事する者は、その差止請求関係業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該適格消費者団体の名称、自己の氏名及び適格消費者団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。

27条 (判決等に関する情報の提供)

1項 適格消費者団体 は、 消費者 の被害の防止及び救済に資するため、消費者に対し、 差止請求 に係る判決(確定判決と同1の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。又は裁判外の和解の内容その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

28条 (財産上の利益の受領の禁止等)

1項 適格消費者団体 は、次に掲げる場合を除き、その 差止請求 に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。

1号 差止請求 に係る判決(確定判決と同1の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。以下この項において同じ。又は 民事訴訟法 1996年法律第109号第73条第1項 《訴訟が裁判及び和解によらないで完結したと…》 きは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。 補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異 の決定により訴訟費用(和解の費用、調停手続の費用及び仲裁手続の費用を含む。)を負担することとされた相手方から当該訴訟費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。

2号 差止請求 に係る判決に基づいて 民事執行法 1979年法律第4号第172条第1項 《作為又は不作為を目的とする債務で前条第1…》 項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭 の規定により命じられた金銭の支払として財産上の利益を受けるとき。

3号 差止請求 に係る判決に基づく強制執行の執行費用に相当する額の償還として財産上の利益を受けるとき。

4号 差止請求 に係る相手方の債務の履行を確保するために約定された違約金の支払として財産上の利益を受けるとき。

2項 適格消費者団体 の役員、職員又は 専門委員 は、適格消費者団体の 差止請求 に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。

3項 適格消費者団体 又はその役員、職員若しくは 専門委員 は、適格消費者団体の 差止請求 に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を第三者に受けさせてはならない。

4項 前3項に規定する 差止請求 に係る相手方からその差止請求権の行使に関して受け又は受けさせてはならない財産上の利益には、その相手方がその差止請求権の行使に関してした不法行為によって生じた損害の賠償として受け又は受けさせる財産上の利益は含まれない。

5項 適格消費者団体 は、第1項各号に規定する財産上の利益を受けたときは、これに相当する金額を積み立て、これを 差止請求 関係業務に要する費用に充てなければならない。

6項 適格消費者団体 は、その定款において、 差止請求 関係業務を廃止し、又は 第13条第1項 《民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟…》 代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。 の認定の失効(差止請求関係業務の廃止によるものを除く。)若しくは取消しにより差止請求関係業務を終了した場合において、積立金(前項の規定により積み立てられた金額をいう。)に残余があるときは、その残余に相当する金額を、他の適格消費者団体( 第35条 《請求異議の訴え 債務名義第22条第2号…》 又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議 の規定により差止請求権を承継した適格消費者団体がある場合にあっては、当該適格消費者団体)があるときは当該他の適格消費者団体に、これがないときは 第13条第3項第2号 《3 内閣総理大臣は、前項の申請をした者が…》 次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。 1 特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人 に掲げる要件に適合する 消費者 団体であって内閣総理大臣が指定するもの又は国に帰属させる旨を定めておかなければならない。

29条 (業務の範囲及び区分経理)

1項 適格消費者団体 は、その行う 差止請求 関係業務に支障がない限り、定款の定めるところにより、差止請求関係業務以外の業務を行うことができる。

2項 適格消費者団体 は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

1号 差止請求 関係業務

2号 不特定かつ多数の 消費者 の利益の擁護を図るための活動に係る業務(前号に掲げる業務を除く。

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

3款 監督

30条 (帳簿書類の作成及び保存)

1項 適格消費者団体 は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

31条 (財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)

1項 適格消費者団体 は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の 財産目録等 及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項第5号及び 第53条第6号 《第53条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、310,000円以下の過料に処する。 1 第16条第2項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者 2 第 において「財務諸表等」という。)を作成しなければならない。

2項 適格消費者団体 の事務所には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。

1号 定款

2号 業務規程

3号 役職員等名簿(役員、職員及び 専門委員 の氏名、役職及び職業その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。

4号 適格消費者団体 の社員について、その数及び個人又は法人その他の団体の別(社員が法人その他の団体である場合にあっては、その構成員の数を含む。)を記載した書類

5号 財務諸表等

6号 収入の明細その他の資金に関する事項、寄附金に関する事項その他の経理に関する内閣府令で定める事項を記載した書類

7号 差止請求 関係業務以外の業務を行う場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

3項 何人も、 適格消費者団体 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該適格消費者団体の定めた費用を支払わなければならない。

1号 前項各号に掲げる書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3号 前項各号に掲げる書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

4項 適格消費者団体 は、前項各号に掲げる請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。

5項 適格消費者団体 は、毎事業年度終了後3月以内に、第2項第3号から第6号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

32条 (報告及び立入検査)

1項 内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限度において、 適格消費者団体 に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

33条 (適合命令及び改善命令)

1項 内閣総理大臣は、 適格消費者団体 が、 第13条第3項第2号 《3 内閣総理大臣は、前項の申請をした者が…》 次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。 1 特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人 から第7号までに掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該適格消費者団体に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、 適格消費者団体 第13条第5項第3号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。その他消費者の利 から第6号までのいずれかに該当するに至ったと認めるとき、適格消費者団体又はその役員、職員若しくは 専門委員 差止請求 関係業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるとき、その他適格消費者団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該適格消費者団体に対し、人的体制の改善、違反の停止、業務規程の変更その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

34条 (認定の取消し等)

1項 内閣総理大臣は、 適格消費者団体 について、次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定を取り消すことができる。

1号 偽りその他不正の手段により 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定、 第17条第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き差止請…》 求関係業務を行おうとする適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。 の有効期間の更新又は 第19条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人と合併適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第22条第2号において同じ。をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大 若しくは 第20条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費 の認可を受けたとき。

2号 第13条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の申請をした者が…》 次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。 1 特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

3号 第13条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。その他消費者の利 各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

4号 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文の確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、当該訴訟等の当事者である 適格消費者団体 が、 差止請求 に係る相手方と通謀して請求の放棄又は不特定かつ多数の 消費者 の利益を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき。

5号 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文の確定判決等に係る強制執行に必要な手続に関し、当該確定判決等に係る訴訟等の当事者である 適格消費者団体 がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の 消費者 の利益に著しく反するものと認められるとき。

6号 前各号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

7号 当該 適格消費者団体 の役員、職員又は 専門委員 第28条第2項 《2 適格消費者団体の役員、職員又は専門委…》 員は、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない。 又は第3項の規定に違反したとき。

2項 適格消費者団体 が、 第23条第4項 《4 適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》 、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該適格 の規定に違反して同項の通知又は報告をしないで、 差止請求 に関し、同項第10号に規定する行為をしたときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体について前項第4号に掲げる事由があるものとみなすことができる。

3項 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文に掲げる場合であって、当該他の 適格消費者団体 に係る 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定が、 第22条 《認定の失効 適格消費者団体について、次…》 のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第13条第1項の認定は、その効力を失う。 1 第13条第1項の認定の有効期間が経過したとき第17条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 各号に掲げる事由により既に失効し、又は第1項各号に掲げる事由(当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第4号に掲げる事由を除く。)若しくは 消費者 裁判手続特例法第92条第2項各号に掲げる事由により既に取り消されている場合においては、内閣総理大臣は、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し第1項第4号に掲げる事由があったと認められるとき(前項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)は、当該他の適格消費者団体であった法人について、その旨の認定をすることができる。

4項 前項に規定する場合における当該他の 適格消費者団体 であった法人は、清算が結了した後においても、同項の規定の適用については、なお存続するものとみなす。

5項 内閣総理大臣は、第1項各号に掲げる事由により 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定を取り消し、又は第3項の規定により第1項第4号に掲げる事由があった旨の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその取消し又は認定をした日を公示するとともに、当該 適格消費者団体 又は当該他の適格消費者団体であった法人に対し、その旨を書面により通知するものとする。

35条 (差止請求権の承継に係る指定等)

1項 適格消費者団体 について、 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文の確定判決等で強制執行をすることができるものが存する場合において、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定が、 第22条 《認定の失効 適格消費者団体について、次…》 のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第13条第1項の認定は、その効力を失う。 1 第13条第1項の認定の有効期間が経過したとき第17条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 各号に掲げる事由により失効し、若しくは前条第1項各号若しくは 消費者 裁判手続特例法第92条第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき、又はこれらの事由により既に失効し、若しくは既に取り消されているときは、内閣総理大臣は、当該適格消費者団体の有する当該 差止請求 権を承継すべき適格消費者団体として他の適格消費者団体を指定するものとする。

2項 前項の規定による指定がされたときは、同項の 差止請求 権は、その指定の時において(その認定の失効又は取消しの後にその指定がされた場合にあっては、その認定の失効又は取消しの時にさかのぼって)その指定を受けた 適格消費者団体 が承継する。

3項 前項の場合において、同項の規定により当該 差止請求 権を承継した 適格消費者団体 が当該差止請求権に基づく差止請求をするときは、 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文の規定は、当該差止請求については、適用しない。

4項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第1項、第6項又は第7項の規定による指定を受けた 適格消費者団体 以下この項から第7項までにおいて「 指定適格消費者団体 」という。)に係る指定を取り消さなければならない。

1号 指定適格消費者団体 について、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定が、 第22条 《認定の失効 適格消費者団体について、次…》 のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第13条第1項の認定は、その効力を失う。 1 第13条第1項の認定の有効期間が経過したとき第17条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。 2 各号に掲げる事由により失効し、若しくは既に失効し、又は前条第1項各号若しくは 消費者 裁判手続特例法第92条第2項各号に掲げる事由により取り消されるとき。

2号 指定適格消費者団体 が承継した 差止請求 権をその指定前に有していた者(以下この条において「 従前の 適格消費者団体 」という。)のうち当該確定判決等の当事者であったものについて、 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定の取消処分、同項の認定の有効期間の更新拒否処分若しくは合併若しくは事業の全部の譲渡の不認可処分(以下この条において「 認定取消処分等 」という。)が取り消され、又は 認定取消処分等 の取消し若しくはその無効若しくは不存在の確認の判決(次項第2号において「 取消判決等 」という。)が確定したとき。

5項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、 指定適格消費者団体 に係る指定を取り消すことができる。

1号 指定適格消費者団体 が承継した 差止請求 権に係る強制執行に必要な手続に関し、当該指定適格消費者団体がその手続を怠ったことが不特定かつ多数の 消費者 の利益に著しく反するものと認められるとき。

2号 従前の適格消費者団体 のうち 指定適格消費者団体 であったもの(当該確定判決等の当事者であったものを除く。)について、前項第1号の規定による指定の取消しの事由となった 認定取消処分等 が取り消され、若しくはその認定取消処分等の 取消判決等 が確定したとき、又は前号の規定による指定の取消処分が取り消され、若しくはその取消処分の取消判決等が確定したとき。

6項 内閣総理大臣は、第4項第1号又は前項第1号に掲げる事由により 指定適格消費者団体 に係る指定を取り消し、又は既に取り消しているときは、当該指定適格消費者団体の承継していた 差止請求 権を承継すべき 適格消費者団体 として他の適格消費者団体を新たに指定するものとする。

7項 内閣総理大臣は、第4項第2号又は第5項第2号に掲げる事由により 指定適格消費者団体 に係る指定を取り消すときは、当該指定適格消費者団体の承継していた 差止請求 権を承継すべき 適格消費者団体 として当該 従前の適格消費者団体 を新たに指定するものとする。

8項 前2項の規定による新たな指定がされたときは、前2項の 差止請求 権は、その新たな指定の時において(従前の指定の取消し後に新たな指定がされた場合にあっては、従前の指定の取消しの時( 従前の適格消費者団体 に係る 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定の失効後に従前の指定の取消し及び新たな指定がされた場合にあっては、その認定の失効の時)にさかのぼって)その新たな指定を受けた 適格消費者団体 が承継する。

9項 第3項の規定は、前項の場合において、同項の規定により当該 差止請求 権を承継した 適格消費者団体 が当該差止請求権に基づく差止請求をするときについて準用する。

10項 内閣総理大臣は、第1項、第6項又は第7項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその指定の日を公示するとともに、その指定を受けた 適格消費者団体 に対し、その旨を書面により通知するものとする。第4項又は第5項の規定により当該指定を取り消したときも、同様とする。

4款 補則

36条 (規律)

1項 適格消費者団体 は、これを政党又は政治的目的のために利用してはならない。

37条 (官公庁等への協力依頼)

1項 内閣総理大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

38条 (内閣総理大臣への意見)

1項 次の各号に掲げる者は、 適格消費者団体 についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、内閣総理大臣が当該適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

1号 経済産業大臣 第13条第3項第2号 《3 内閣総理大臣は、前項の申請をした者が…》 次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第1項の認定をすることができる。 1 特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人 に掲げる要件に適合しない事由又は 第34条第1項第4号 《内閣総理大臣は、適格消費者団体について、…》 次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第13条第1項の認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第13条第1項の認定、第17条第2項の有効期間の更新又は第19条第3項若しくは第 に掲げる事由

2号 警察庁長官 第13条第5項第3号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。その他消費者の利 、第4号又は第6号ハに該当する事由

39条 (判決等に関する情報の公表)

1項 内閣総理大臣は、 消費者 の被害の防止及び救済に資するため、 適格消費者団体 から 第23条第4項第4号 《4 適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》 、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該適格 から第9号まで及び第11号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、 差止請求 に係る判決(確定判決と同1の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。

2項 前項に規定する事項のほか、内閣総理大臣は、 差止請求 関係業務に関する情報を広く国民に提供するため、インターネットの利用その他適切な方法により、 適格消費者団体 の名称及び住所並びに差止請求関係業務を行う事務所の所在地その他内閣府令で定める必要な情報を公表することができる。

3項 内閣総理大臣は、独立行政法人国民生活センターに、前2項の情報の公表に関する業務を行わせることができる。

40条 (適格消費者団体への協力等)

1項 独立行政法人国民生活センター及び地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、 適格消費者団体 の求めに応じ、当該適格消費者団体が 差止請求 権を適切に行使するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、 消費生活相談 及び 消費者 紛争( 独立行政法人国民生活センター法 2002年法律第123号第1条の2第1項 《この法律において「消費者紛争」とは、消費…》 生活に関して消費者個人事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。をいう。以下同じ。又は消費者契約法2000年法律第61号第12条の2第1項に規定する差止請求を行う適 に規定する消費者紛争をいう。)に関する情報で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2項 前項の規定により情報の提供を受けた 適格消費者団体 は、当該情報を当該 差止請求 権の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

3節 訴訟手続等の特例

41条 (書面による事前の請求)

1項 適格消費者団体 は、 差止請求 に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、請求の要旨及び紛争の要点その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により差止請求をし、かつ、その到達した時から1週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該被告となるべき者がその差止請求を拒んだときは、この限りでない。

2項 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3項 前2項の規定は、 差止請求 に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

42条 (訴訟の目的の価額)

1項 差止請求 に係る訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

43条 (管轄)

1項 差止請求 に係る訴訟については、 民事訴訟法 第5条 《財産権上の訴え等についての管轄 次の各…》 号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 1 財産権上の訴え 義務履行地 2 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 第5号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2項 次の各号に掲げる規定による 差止請求 に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。

1号 第12条 《応訴管轄 被告が第一審裁判所において管…》 轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 同条に規定する 事業者 等の行為

2号 不当景品類及び不当表示防止法 第34条第1項 《消費者契約法2000年法律第61号第2条…》 第4項に規定する適格消費者団体以下「適格消費者団体」という。は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若 同項に規定する 事業者 の行為

3号 特定商取引に関する法律 第58条の18 《訪問販売に係る差止請求権 消費者契約法…》 2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体以下この章において単に「適格消費者団体」という。は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現 から 第58条 《業務提供誘引販売契約の解除 業務提供誘…》 引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらな の二十四までこれらの規定に規定する当該 差止請求 に係る相手方である販売業者、役務提供 事業者 、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者(同法第58条の21第2項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為

4号 食品表示法 第11条 《適格消費者団体の差止請求権 消費者契約…》 法2000年法律第61号第2条第4項に規定する適格消費者団体は、食品関連事業者が、不特定かつ多数の者に対して、食品表示基準に違反し、販売の用に供する食品の名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料 同条に規定する食品関連 事業者 の行為

44条 (移送)

1項 裁判所は、 差止請求 に係る訴えが提起された場合であって、他の裁判所に同一又は同種の行為の差止請求に係る訴訟が係属している場合においては、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該訴えに係る訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は他の管轄裁判所に移送することができる。

45条 (弁論等の併合)

1項 請求の内容及び相手方が同一である 差止請求 に係る訴訟が同1の第一審裁判所又は控訴裁判所に数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して、他の差止請求に係る訴訟と弁論及び裁判を併合してすることが著しく不相当であると認めるときは、この限りでない。

2項 前項本文に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。

46条 (訴訟手続の中止)

1項 内閣総理大臣は、現に係属する 差止請求 に係る訴訟につき既に他の 適格消費者団体 を当事者とする 第12条の2第1項第2号 《前条、不当景品類及び不当表示防止法196…》 2年法律第134号第34条第1項、特定商取引に関する法律1976年法律第57号第58条の18から第58条の二十四まで又は食品表示法2013年法律第70号第11条の規定による請求以下「差止請求」という。 本文の確定判決等が存する場合において、当該他の適格消費者団体につき当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し 第34条第1項第4号 《内閣総理大臣は、適格消費者団体について、…》 次の各号のいずれかに掲げる事由があるときは、第13条第1項の認定を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の手段により第13条第1項の認定、第17条第2項の有効期間の更新又は第19条第3項若しくは第 に掲げる事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合(同条第2項の規定により同号に掲げる事由があるものとみなすことができる場合を含む。)であって、同条第1項の規定による 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定の取消し又は 第34条第3項 《3 第12条の2第1項第2号本文に掲げる…》 場合であって、当該他の適格消費者団体に係る第13条第1項の認定が、第22条各号に掲げる事由により既に失効し、又は第1項各号に掲げる事由当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関する同項第4号に掲げる事由を除 の規定による認定(次項において「 認定の取消し等 」という。)をするかどうかの判断をするため相当の期間を要すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該差止請求に係る訴訟が係属する裁判所(以下この条において「 受訴裁判所 」という。)に対し、その旨及びその判断に要すると認められる期間を通知するものとする。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による通知をした場合には、その通知に係る期間内に、 認定の取消し等 をするかどうかの判断をし、その結果を 受訴裁判所 に通知するものとする。

3項 第1項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、 受訴裁判所 は、その通知に係る期間を経過する日まで(その期間を経過する前に前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日まで)、訴訟手続を中止することができる。

47条 (間接強制の支払額の算定)

1項 差止請求 権について 民事執行法 第172条第1項 《作為又は不作為を目的とする債務で前条第1…》 項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭 に規定する方法により強制執行を行う場合において、同項又は同条第2項の規定により債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たっては、執行裁判所は、債務不履行により不特定かつ多数の 消費者 が受けるべき不利益を特に考慮しなければならない。

4章 雑則

48条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、労働契約については、適用しない。

48条の2 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を 消費者 庁長官に委任する。

5章 罰則

49条

1項 適格消費者団体 の役員、職員又は 専門委員 が、適格消費者団体の 差止請求 に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること若しくはしたこと、その相手方との間でその差止請求に係る和解をすること若しくはしたこと又はその差止請求に係る訴訟その他の手続を他の事由により終了させること若しくは終了させたことの報酬として、金銭その他の財産上の利益を受け、又は第三者(当該適格消費者団体を含む。)に受けさせたときは、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の利益を供与した者も、同項と同様とする。

3項 第1項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

4項 第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

5項 第2項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

50条

1項 偽りその他不正の手段により 第13条第1項 《差止請求関係業務不特定かつ多数の消費者の…》 利益のために差止請求権を行使する業務並びに当該業務の遂行に必要な消費者の被害に関する情報の収集並びに消費者の被害の防止及び救済に資する差止請求権の行使の結果に関する情報の収集及び提供に係る業務をいう。 の認定、 第17条第2項 《2 前項の有効期間の満了後引き続き差止請…》 求関係業務を行おうとする適格消費者団体は、その有効期間の更新を受けなければならない。 の有効期間の更新又は 第19条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人と合併適格消費者団体である法人が存続するものを除く。以下この条及び第22条第2号において同じ。をした場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、その合併について内閣総理大 若しくは 第20条第3項 《3 適格消費者団体である法人が適格消費者…》 団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費 の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第25条 《秘密保持義務 適格消費者団体の役員、職…》 員若しくは専門委員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 差止請求 関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《前条第2項の申請は、次に掲げる事項を記載…》 した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 差止請求関係業務を行おうとする事務所の所在地 3 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 第17条第6項 《6 第13条第1項及び第5項第2号を除く…》 。、第14条、第15条及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第14条第2項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないとき第19条第6項 《6 第13条第1項を除く。、第14条、第…》 15条及び第16条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 及び 第20条第6項 《6 第13条第1項を除く。、第14条、第…》 15条及び第16条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)の申請書又は 第14条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類 3 差止請求関係業務に関する業務計画書 4 差止請求 各号( 第17条第6項 《6 第13条第1項及び第5項第2号を除く…》 。、第14条、第15条及び前条第1項の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。 ただし、第14条第2項各号に掲げる書類については、既に内閣総理大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないとき第19条第6項 《6 第13条第1項を除く。、第14条、第…》 15条及び第16条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 及び 第20条第6項 《6 第13条第1項を除く。、第14条、第…》 15条及び第16条第1項の規定は、第3項の認可について準用する。 において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。

2号 第16条第3項 《3 適格消費者団体でない者は、その名称中…》 に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 の規定に違反して、 適格消費者団体 であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。

3号 第30条 《帳簿書類の作成及び保存 適格消費者団体…》 は、内閣府令で定めるところにより、その業務及び経理に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。

4号 第32条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限…》 度において、適格消費者団体に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

52条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第49条 《 適格消費者団体の役員、職員又は専門委員…》 が、適格消費者団体の差止請求に係る相手方から、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、当該適格消費者団体においてその差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと、その差止請求権の放棄をすること第50条第1項 《偽りその他不正の手段により第13条第1項…》 の認定、第17条第2項の有効期間の更新又は第19条第3項若しくは第20条第3項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第16条第2項 《2 適格消費者団体は、内閣府令で定めると…》 ころにより、適格消費者団体である旨について、差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆から の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

2号 第18条 《変更の届出 適格消費者団体は、第14条…》 第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号及び第11号を除く。に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第19条第2項 《2 前項の規定により合併により消滅した法…》 人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第7項、 第20条第2項 《2 前項の規定によりその譲渡をした法人の…》 この法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは第7項又は 第21条第1項 《適格消費者団体が次の各号に掲げる場合のい…》 ずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人 2 合併及び破産手続開始の決定 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第23条第4項 《4 適格消費者団体は、次に掲げる場合には…》 、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を他の適格消費者団体に通知するとともに、その旨及びその内容その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 この場合において、当該適格 前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者

4号 第24条 《消費者の被害に関する情報の取扱い 適格…》 消費者団体は、差止請求権の行使差止請求権不存在等確認請求に係る訴訟を含む。第28条において同じ。に関し、消費者から収集した消費者の被害に関する情報をその相手方その他の第三者が当該被害に係る消費者を識別 の規定に違反して、 消費者 の被害に関する情報を利用した者

5号 第26条 《氏名等の明示 適格消費者団体の差止請求…》 関係業務に従事する者は、その差止請求関係業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該適格消費者団体の名称、自己の氏名及び適格消費者団体における役職又は地位その他内閣府令で定める事項を、その相手 の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者

6号 第31条第1項 《適格消費者団体は、毎事業年度終了後3月以…》 内に、その事業年度の財産目録等及び事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者

7号 第31条第2項 《2 適格消費者団体の事務所には、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる書類を備え置かなければならない。 1 定款 2 業務規程 3 役職員等名簿役員、職員及び専門委員の氏名、役職及び職業その他内閣府令で定める事項を記載した名簿をいう。 4 の規定に違反して、書類を備え置かなかった者

8号 第31条第4項 《4 適格消費者団体は、前項各号に掲げる請…》 求があったときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。 の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第3項各号に掲げる請求を拒んだ者

9号 第31条第5項 《5 適格消費者団体は、毎事業年度終了後3…》 月以内に、第2項第3号から第6号までに掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者

10号 第40条第2項 《2 前項の規定により情報の提供を受けた適…》 格消費者団体は、当該情報を当該差止請求権の適切な行使の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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