犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第75号

略称: 犯罪被害者等保護法・犯罪被害者保護法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか 刑事訴訟法 第290条 《 第37条各号の場合に弁護人が出頭しない…》 ときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第291条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第291条の二及び第295条の改正規定、同法第299条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第305条、第316条の二十三、第321条の2第2項及び第350条の8の改正規定に限る。及び 第3条 《被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 …》 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (経過措置)

1項

2項 第4条 《同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及…》 び謄写 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、 の規定による改正後の犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5章及び 第28条 《申立ての却下 裁判所は、次に掲げる場合…》 には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。 1 損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が第24条第1項各号に掲げる の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。

9条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2008年4月23日法律第19号) 抄

1項 この法律は、犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2007年法律第95号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか の規定による改正後の犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 …》 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか の規定、 第4条 《同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及…》 び謄写 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び 第48条 《損害賠償命令事件に関する手続の手数料等 …》 損害賠償命令の申立てをするには、次に掲げる額を合算した額の手数料を納めなければならない。 1 損害賠償の請求の原因とする訴因として特定された事実の数に2,000円を乗じて得た額 2 1,700円第4 の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号

4号 第2条 《 刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は…》 、当該被告事件の被害者等被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、第3章に規定する訴訟記録の閲覧又は謄写、第6条第1項及び第2項の規定により裁判所が行う手続、第5章に規定する被害者参加弁護士の選定等、第6章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和 、第65条、第70条、第78条及び第83条の規定、附則第87条中犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(2000年法律第75号)第40条の改正規定(「第87条」の下に「、第87条の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、第93条、第96条及び第103条の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、 第8条第4項 《4 法務大臣が、第2項の規定により第1項…》 各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第2項の規定により自ら行っている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ 並びに 第20条 《和解記録 前条第1項若しくは第2項の規…》 定による申立てに基づき公判調書に記録された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第3章及び刑事訴訟法第49条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、当該公判調 の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、第30条及び第31条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号

4号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか刑事訴訟法 第199条第2項 《裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに…》 足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。第4項及び第201条の2第1項において同じ。 の改正規定、同法第201条の次に1条を加える改正規定、同法第207条の次に2条を加える改正規定、同法第208条第1項の改正規定、同法第224条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第256条の次に1条を加える改正規定、同法第271条の次に7条を加える改正規定、同法第290条の2第1項、第291条、第291条の二、第299条の三ただし書、第299条の四、第299条の五、第299条の六、第299条の七及び第312条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第316条の五、第316条の十一、第316条の23第3項、第343条、第350条の二十二、第429条及び第463条の改正規定並びに同法第468条に3項を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第16条中日米地位協定刑事特別法第12条の改正規定、附則第17条中日国連裁判権議定書刑事特別法第4条の改正規定、附則第19条中日国連地位協定刑事特別法第4条の改正規定、附則第21条から 第23条 《執行文付与の訴え等の管轄の特則 第19…》 条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法1979年法律第4号第33条第2項同法第34条第3項及び までの規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第1 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第169条」の下に「、第271条の8第1項及び第4項」を加える部分に限る。)、附則第33条及び 第34条 《任意的口頭弁論 損害賠償命令の申立てに…》 ついての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 の規定並びに附則第35条のうち 刑法 等一部改正法 第3条中 刑事訴訟法 第343条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む の改正規定の改正規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

23条 (犯罪被害者等保護法の一部改正に伴う調整規定等)

1項 第4号施行日から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の犯罪 被害者 等保護法(以下この条において「 新犯罪被害者等保護法 」という。)第22条第3項及び第42条第4項の規定の適用については、 新犯罪被害者等保護法 第22条第3項の表第133条の2第2項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第133条の4第1項及び第2項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」と、同表第133条の4第2項の項中「訴訟記録等の存する 和解記録 の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」とあるのは「訴訟記録等の存する和解記録の存する」と、新犯罪被害者等保護法第42条第4項の表第133条の2第2項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第133条の4第1項及び第2項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」と、同表第133条の4第2項の項中「訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件 の記録等の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは「訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する」とする。

2項 従前の例による2017年改正前 刑法 第178条の2の罪若しくはその未遂罪、従前の例による2017年改正前 刑法 第181条第3項の罪又は従前の例による2017年改正前 刑法 第241条 《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》 若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、 新犯罪被害者等保護法 第22条第1項及び 第46条第1項 《併合罪のうちの1個の罪について死刑に処す…》 るときは、他の刑を科さない。 ただし、没収は、この限りでない。 の規定の適用については、新 刑事訴訟法 第271条の2第1項第1号 《検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者…》 の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。 1 次に掲げる事件の イに掲げる事件とみなす。

3項 第4号施行日から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第46条第1項 《被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、…》 裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。 」とあるのは、「 第42条第1項 《被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系…》 の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。 」とする。

34条 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 第4号施行日が 民事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号中「 第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 」とあるのは、「 第41条 《異議後の民事訴訟手続における書証の申出の…》 特例 第39条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第2項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第219条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特 」とする。

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《被害者参加弁護士の候補の指名及び通知 …》 日本司法支援センターは、前条第1項の規定による請求があったときは、裁判所が選定する被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、日本司法支援センターは、第33条 《 削除…》 第34条 《任意的口頭弁論 損害賠償命令の申立てに…》 ついての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。第36条 《審理の終結 裁判所は、審理を終結すると…》 きは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。 及び 第37条 《損害賠償命令 損害賠償命令の申立てにつ…》 いての裁判第28条第1項の決定を除く。以下この条から第39条までにおいて同じ。は、次に掲げる事項を記録した電磁的記録第3項及び第4項において「電子決定書」という。を作成して行わなければならない。 1 の規定、 第42条 《異議後の判決 仮執行の宣言を付した損害…》 賠償命令に係る請求について第39条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなけ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該附帯保全命令の謄本当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であ の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《公判記録の閲覧及び謄写等の手数料 第3…》 条第1項又は第4条第1項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号第7条から第10条まで及び別表第2の1の項の規定同鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《損害賠償命令事件に関する手続の手数料等 …》 損害賠償命令の申立てをするには、次に掲げる額を合算した額の手数料を納めなければならない。 1 損害賠償の請求の原因とする訴因として特定された事実の数に2,000円を乗じて得た額 2 1,700円第4 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中配偶者からの暴力の防止及び 被害者 の保護等に関する法律第12条第3項の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

11条 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第176条から第178条までの罪は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項第2号イに掲げる罪とみなす。

2項 施行日から 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「罪は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第22条」とあるのは「罪は、前条」と、「 第24条第1項 《次に掲げる罪に係る刑事被告事件刑事訴訟法…》 第451条第1項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所地方裁判所に限る。に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令当該被告事件に係 」とあるのは「 第23条第1項 《第19条に規定する民事上の争いについての…》 刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法1979年法律第4号第33条第2項同法第34条第3項及び第35条第3項において準用する場合を 」とする。

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、第10条第2項、第18条第2項、 第39条 《訴え提起の擬制等 損害賠償命令の申立て…》 についての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地その指定がないときは、当該申立ての 及び 第41条 《異議後の民事訴訟手続における書証の申出の…》 特例 第39条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第2項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第219条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《被害者参加旅費等の支給 被害者参加人刑…》 事訴訟法1948年法律第131号第316条の33第3項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。が同法第316条の34第1項同条第7項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。の規定により公判少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《被害者参加弁護士の選定の効力 裁判所に…》 よる被害者参加弁護士の選定は、審級ごとにしなければならない。 2 被害者参加弁護士の選定は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。 ただし、被害者参加人が手続への参加を許されていない事件につ日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《刑事訴訟法の準用 刑事訴訟法第43条第…》 3項及び第4項の規定は被害者参加弁護士の選定及びその取消しについて、同条第3項及び第4項並びに同法第44条第1項の規定は前条第1項の決定について、それぞれ準用する。国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《執行文付与の訴え等の管轄の特則 第19…》 条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法1979年法律第4号第33条第2項同法第34条第3項及び 中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び第71条第1項第7号の改正規定、 第26条 《管轄に関する決定の効力 刑事被告事件に…》 ついて刑事訴訟法第7条、第8条、第11条第2項若しくは第19条第1項の決定又は同法第17条若しくは第18条の規定による管轄移転の請求に対する決定があったときは、これらの決定により当該被告事件の審判を行国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、 第40条第1項第3号 《前条第1項の規定により訴えの提起があった…》 ものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取り調べた当該被告 及び 第44条第1号 《損害賠償命令事件の記録の閲覧等 第44条…》 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、損害賠償命令事件の記録について、次に掲げる請求をすることができる。 1 非電磁的損害賠償命令事件記録損害 の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《時効の完成猶予 損害賠償命令の申立てに…》 ついて、前条第1項の決定同項第1号に該当することを理由とするものを除く。の告知があったときは、当該告知を受けた時から6月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「 犯罪被害者等保護法 」という。)第5条第2項に規定する被害者参加旅費等の請求及び 犯罪被害者等保護法 第11条第1項 《刑事訴訟法第316条の34から第316条…》 の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。から、手続への参加を許された刑事 に規定する被害者参加弁護士の選定の請求については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合におけるこれらの請求については、この限りでない。

2項 第25条 《申立書の送達 裁判所は、前条第2項の書…》 面の提出を受けたときは、第28条第1項第1号の規定により損害賠償命令の申立てを却下する場合を除き、遅滞なく、当該書面を申立ての相手方である被告人に送達しなければならない。 の規定による改正後の 犯罪被害者等保護法 次項において「 新犯罪被害者等保護法 」という。第19条 《民事上の争いについての刑事訴訟手続におけ…》 る和解 刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴 から 第22条 《個人特定事項の秘匿 裁判所は、刑事被告…》 事件の手続において刑事訴訟法第271条の2第4項の規定による措置をとった場合において、同条第1項の規定による求めに係る個人特定事項同法第271条の5第1項の決定により通知することとされたものを除く。が までの規定は、施行日以後に公判調書が電磁的記録をもって作成される場合における民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続について適用し、附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により公判調書が作成される場合における民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、なお従前の例による。

3項 施行前刑事事件又は特定日前刑事事件に係る 新犯罪被害者等保護法 第45条において準用する 民事訴訟法 第132条の4第1項 《裁判所は、予告通知者又は前条第1項の返答…》 をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予 の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧等の請求については、なお従前の例による。ただし、施行前刑事事件又は特定日前刑事事件とこれらの事件以外の刑事事件を併せて審判する場合における当該申立てに係る事件の記録の閲覧等の請求については、この限りでない。

4項 施行前刑事事件に係る損害賠償命令の申立てに係る事件(以下この項において「 施行前 損害賠償命令事件 」という。又は特定日前刑事事件に係る損害賠償命令の申立てに係る事件(以下この項において「 特定日前損害賠償命令事件 」という。)に関する手続及びその手数料等については、なお従前の例による。ただし、 施行前損害賠償命令事件 又は 特定日前損害賠償命令事件 とこれらの事件以外の損害賠償命令の申立てに係る事件を併せて審判する場合における手続及びその手数料等については、この限りでない。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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