犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第75号

略称: 犯罪被害者等保護法・犯罪被害者保護法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか 刑事訴訟法 第290条 《 第37条各号の場合に弁護人が出頭しない…》 ときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 の次に1条を加える改正規定、同法第291条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第291条の二及び第295条の改正規定、同法第299条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第305条、第316条の二十三、第321条の2第2項及び第350条の8の改正規定に限る。及び 第3条 《被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 …》 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (経過措置)

1項

2項 第4条 《同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及…》 び謄写 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、 の規定による改正後の犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5章及び 第28条 《申立ての却下 裁判所は、次に掲げる場合…》 には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。 1 損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が第24条第1項各号に掲げる の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。

9条 (検討等)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2008年4月23日法律第19号) 抄

1項 この法律は、犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2007年法律第95号)の施行の日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月12日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか の規定による改正後の犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第5条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月23日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《被害者等による公判記録の閲覧及び謄写 …》 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか の規定、 第4条 《同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及…》 び謄写 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項 《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》 又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ の改正規定及び同法別表第1の17の項イ()の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の 閲覧等 の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、 第5条 《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》 訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項 人事訴訟法 第35条 《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》 調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3 の改正規定、 第6条 《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》 理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判 の規定並びに 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から 民事執行法 第156条 《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》 に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び 第48条 《手数料の納付方法 手数料は、申立書又は…》 申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼って納めなければならない。 ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 の規定、附則第71条中 民事保全法 平成元年法律第91号第50条第5項 《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》 まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。 の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 1999年法律第136号第30条第4項 《4 民事執行法第150条、第156条第1…》 及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保 の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

3号

4号 第2条 《 刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は…》 、当該被告事件の被害者等被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件 民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《過納手数料の還付等 手数料が過大に納め…》 られた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 2 前項の申立ては、1の手数料に係る申立ての申立人が2人以上ある場合におい 、第65条、第70条、第78条及び第83条の規定、附則第87条中犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(2000年法律第75号)第40条の改正規定(「第87条」の下に「、第87条の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、第93条、第96条及び第103条の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について 刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、 第8条第4項 《4 法務大臣が、第2項の規定により第1項…》 各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第2項の規定により自ら行っている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ 並びに 第20条 《和解記録 前条第1項若しくは第2項の規…》 定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第3章及び刑事訴訟法第49条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書当該合意及びその合意がされた民事上 の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《期日の呼出し 損害賠償命令の申立てに係…》 る事件以下「損害賠償命令事件」という。に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 2 呼出状の送達及 及び 第31条 《公示送達の方法 損害賠償命令事件に関す…》 る手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3号

4号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか 刑事訴訟法 第199条第2項 《裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに…》 足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。の の改正規定、同法第201条の次に1条を加える改正規定、同法第207条の次に2条を加える改正規定、同法第208条第1項の改正規定、同法第224条に1項を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第256条の次に1条を加える改正規定、同法第271条の次に7条を加える改正規定、同法第290条の2第1項、第291条、第291条の二、第299条の三ただし書、第299条の四、第299条の五、第299条の六、第299条の七及び第312条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第316条の五、第316条の十一、第316条の23第3項、第343条、第350条の二十二、第429条及び第463条の改正規定並びに同法第468条に3項を加える改正規定並びに附則第4条の規定、附則第16条中日米地位協定刑事特別法第12条の改正規定、附則第17条中日国連裁判権議定書刑事特別法第4条の改正規定、附則第19条中日国連地位協定刑事特別法第4条の改正規定、附則第21条から 第23条 《執行文付与の訴え等の管轄の特則 第19…》 条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法1979年法律第4号第33条第2項同法第34条第3項及び までの規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第64条第1項 《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》 場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9 の表 第43条第4項 《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》 い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。第69条 《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》 裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 、第76条第3項、 第85条 《区分事件の審理における公判手続の更新 …》 前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新第108条第3項 《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》 充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。 、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第169条」の下に「、第271条の8第1項及び第4項」を加える部分に限る。)、附則第33条及び 第34条 《任意的口頭弁論 損害賠償命令の申立てに…》 ついての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 の規定並びに附則第35条のうち 刑法 等一部改正法 第3条中 刑事訴訟法 第343条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む の改正規定の改正規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

23条 (犯罪被害者等保護法の一部改正に伴う調整規定等)

1項 第4号施行日から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の犯罪 被害者 等保護法(以下この条において「 新犯罪被害者等保護法 」という。)第22条第3項及び第42条第4項の規定の適用については、 新犯罪被害者等保護法 第22条第3項の表第133条の2第2項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第133条の4第1項及び第2項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の 閲覧等 の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」と、同表第133条の4第2項の項中「訴訟記録等の存する 和解記録 の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」とあるのは「訴訟記録等の存する和解記録の存する」と、新犯罪被害者等保護法第42条第4項の表第133条の2第2項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第133条の4第1項及び第2項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」と、同表第133条の4第2項の項中「訴訟記録等の存する 損害賠償命令事件 の記録等の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは「訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する」とする。

2項 従前の例による2017年改正前 刑法 第178条の2の罪若しくはその未遂罪、従前の例による2017年改正前 刑法 第181条第3項の罪又は従前の例による2017年改正前 刑法 第241条 《強盗・不同意性交等及び同致死 強盗の罪…》 若しくはその未遂罪を犯した者が第177条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の拘禁刑に処する。 の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、 新犯罪被害者等保護法 第22条第1項及び 第46条第1項 《併合罪のうちの1個の罪について死刑に処す…》 るときは、他の刑を科さない。 ただし、没収は、この限りでない。 の規定の適用については、新 刑事訴訟法 第271条の2第1項第1号 《検察官は、起訴状に記載された次に掲げる者…》 の個人特定事項について、必要と認めるときは、裁判所に対し、前条第1項の規定による起訴状の謄本の送達により当該個人特定事項が被告人に知られないようにするための措置をとることを求めることができる。 1 次 イに掲げる事件とみなす。

3項 第4号施行日から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「 第46条第1項 《被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、…》 裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。 」とあるのは、「 第42条第1項 《被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系…》 の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。 」とする。

34条 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 第4号施行日が 民事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号中「 第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 」とあるのは、「 第41条 《異議後の民事訴訟手続における書証の申出の…》 特例 第39条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第2項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第219条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特 」とする。

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、犯罪により害を被った…》 者以下「被害者」という。及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにか 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《被害者参加弁護士の候補の指名及び通知 …》 日本司法支援センターは、前条第1項の規定による請求があったときは、裁判所が選定する被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、日本司法支援センターは、第33条 《電子情報処理組織による申立て等 損害賠…》 償命令事件に関する手続における申立てその他の申述以下この条において「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ第34条 《任意的口頭弁論 損害賠償命令の申立てに…》 ついての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。第36条 《審理の終結 裁判所は、審理を終結すると…》 きは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。 及び 第37条 《損害賠償命令 損害賠償命令の申立てにつ…》 いての裁判第28条第1項の決定を除く。以下この条から第39条までにおいて同じ。は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。 1 主文 2 請求の趣旨及び当事者の主張の要旨 3 理 の規定、 第42条 《異議後の判決 仮執行の宣言を付した損害…》 賠償命令に係る請求について第39条第1項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなけ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《公判記録の閲覧及び謄写等の手数料 第3…》 条第1項又は第4条第1項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写をするには、民事訴訟費用等に関する法律1971年法律第40号別表第2の1の項下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。 2 第19条第1項 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《手数料の納付方法 手数料は、申立書又は…》 申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼って納めなければならない。 ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中配偶者からの暴力の防止及び 被害者 の保護等に関する法律第12条第3項の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年6月23日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

11条 (犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第176条から第178条までの罪は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第22条の規定による改正後の犯罪 被害者 等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第24条第1項の規定の適用については、同項第2号イに掲げる罪とみなす。

2項 施行日から 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「罪は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第22条」とあるのは「罪は、前条」と、「 第24条第1項 《次に掲げる罪に係る刑事被告事件刑事訴訟法…》 第451条第1項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所地方裁判所に限る。に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令当該被告事件に係 」とあるのは「 第23条第1項 《第19条に規定する民事上の争いについての…》 刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法1979年法律第4号第33条第2項同法第34条第3項及び第35条第3項において準用する場合を 」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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