独立行政法人教職員支援機構法《本則》

法番号:2000年法律第88号

略称:

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人教職員支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人教職員支援機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人教職員支援 機構 以下「 機構 」という。)は、校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を茨城県に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第7条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事1人を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

10条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人教職員支援機構…》 以下「機構」という。は、校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図るこ の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。

2号 教育公務員特例法 1949年法律第1号第22条の3第4項 《4 独立行政法人教職員支援機構は、指標を…》 策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。 の規定による助言を行うこと。

3号 前号に掲げるもののほか、学校教育関係職員に対する研修に関し、指導、助言及び援助を行うこと。

4号 学校教育関係職員としての職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及を行うこと。

5号 教育職員免許法 1949年法律第147号)別表第三備考第6号の規定による認定(同法別表第四及び別表第5の第三欄並びに別表第六、別表第6の二、別表第七及び別表第8の第四欄に係るものを含む。)に関する事務を行うこと。

6号 教育職員免許法 第16条第1項 《普通免許状は、第5条第1項の規定によるほ…》 か、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験以下「教員資格認定試験」という。に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。 の規定による教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を行うこと。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

11条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 雑則

12条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

5章 罰則

13条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第10条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研修を行うこと。 2 教育公務員特例法1949年法律第1号第22条の3第4項の規定による助言を行うこと。 3 前号に掲げるもの に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第11条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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