1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 電子署名 」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2項 この法律において「 認証業務 」とは、自らが行う 電子署名 についてその業務を利用する者(以下「 利用者 」という。)その他の者の求めに応じ、当該 利用者 が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3項 この法律において「 特定 認証業務 」とは、 電子署名 のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
2章 電磁的記録の真正な成立の推定
3条
1項 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による 電子署名 (これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
3章 特定認証業務の認定等 > 1節 特定認証業務の認定
4条 (認定)
1項 特定認証業務 を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請に係る業務の用に供する設備の概要
3号 申請に係る業務の実施の方法
3項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。
1号 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第14条第1項
《主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 第6条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。 3 第9条第1項、第11
又は
第16条第1項
《主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 前条第2項において準用する第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。 2 前条第2項において準用する第6条第1項各号のい
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
6条 (認定の基準)
1項 主務大臣は、
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
1号 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
2号 申請に係る業務における 利用者 の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。
3号 前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
2項 主務大臣は、
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
7条 (認定の更新)
1項 第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定は、1年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第4条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
及び前2条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
8条 (承継)
1項 第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(以下「 認定認証事業者 」という。)がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は 認定認証事業者 について相続、合併若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
9条 (変更の認定等)
1項 認定認証事業者 は、
第4条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
又は第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3項 第4条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》
、その旨を公示しなければならない。
及び
第6条
《認定の基準 主務大臣は、第4条第1項の…》
認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務に
の規定は、第1項の変更の認定に準用する。
4項 認定認証事業者 は、
第4条第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
10条 (廃止の届出)
1項 認定認証事業者 は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
11条 (業務に関する帳簿書類)
1項 認定認証事業者 は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
12条 (利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
1項 認定認証事業者 は、その認定に係る業務の 利用者 の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
13条 (表示)
1項 認定認証事業者 は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等( 利用者 が 電子署名 を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の 認証業務 の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。
2項 何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
14条 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、 認定認証事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 第6条第1項
《主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次…》
の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務における利用者の
各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3号 第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
、
第11条
《業務に関する帳簿書類 認定認証事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
、
第12条
《利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使…》
用 認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
又は前条第2項の規定に違反したとき。
4号 不正の手段により
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定又は
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
2節 外国における特定認証業務の認定
15条 (認定)
1項 外国にある事務所により 特定認証業務 を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2項 第4条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
及び第3項並びに
第5条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
から
第7条
《認定の更新 第4条第1項の認定は、1年…》
を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第4条第2項及び前2条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
までの規定は前項の認定に、
第8条
《承継 第4条第1項の認定を受けた者以下…》
「認定認証事業者」という。がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。があったときは、その事
から
第13条
《表示 認定認証事業者は、認定に係る業務…》
の用に供する電子証明書等利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務
までの規定は同項の認定を受けた者(以下「 認定外国認証事業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「 認定外国認証事業者 は」と読み替えるものとする。
3項 主務大臣は、第1項の認定若しくはその更新又は前項において準用する
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく 認証業務 に関する制度で
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する
第6条第2項
《2 主務大臣は、第4条第1項の認定のため…》
の審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(前項において準用する
第7条第2項
《2 第4条第2項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
及び
第9条第3項
《3 第4条第3項及び第6条の規定は、第1…》
項の変更の認定に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。
4項 前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第1項の認定若しくはその更新又は第2項において準用する
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定のための審査を行わなければならない。
16条 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、 認定外国認証事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 前条第2項において準用する
第5条第1号
《欠格条項 第5条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 前条第2項において準用する
第6条第1項
《主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次…》
の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務における利用者の
各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3号 前条第2項において準用する
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
若しくは第4項、
第11条
《業務に関する帳簿書類 認定認証事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
、
第12条
《利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使…》
用 認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
又は
第13条第2項
《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》
、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
の規定に違反したとき。
4号 不正の手段により前条第1項の認定又は同条第2項において準用する
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けたとき。
5号 主務大臣が
第35条第3項
《3 第1項の規定は認定外国認証事業者に、…》
前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。
において準用する同条第1項の規定により 認定外国認証事業者 に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
6号 主務大臣が
第35条第3項
《3 第1項の規定は認定外国認証事業者に、…》
前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。
において準用する同条第1項の規定によりその職員に 認定外国認証事業者 の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4章 指定調査機関等 > 1節 指定調査機関
17条 (指定調査機関による調査)
1項 主務大臣は、その指定する者(以下「 指定調査機関 」という。)に
第6条第2項
《2 主務大臣は、第4条第1項の認定のため…》
の審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(
第7条第2項
《2 第4条第2項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)、
第9条第3項
《3 第4条第3項及び第6条の規定は、第1…》
項の変更の認定に準用する。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)及び
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の規定による調査(次節を除き、以下「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定調査機関 に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新、
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の変更の認定又は
第15条第1項
《外国にある事務所により特定認証業務を行お…》
うとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新のための審査を行わなければならない。
3項 主務大臣が第1項の規定により 指定調査機関 に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、
第4条第1項
《特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣…》
の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新、
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の変更の認定又は
第15条第1項
《外国にある事務所により特定認証業務を行お…》
うとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、
第4条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
(
第7条第2項
《2 第4条第2項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)及び
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)及び
第9条第2項
《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》
、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、指定調査機関に申請しなければならない。
4項 指定調査機関 は、前項の申請に係る調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
18条 (指定)
1項 前条第1項の規定による 指定 (以下「 指定 」という。)は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
19条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第29条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第19条第1号又は第3号に該当するに至ったとき
の規定により 指定 を取り消され、又は
第32条第1項
《主務大臣は、承認調査機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。 1 前条第3項若しくは第4項の規定又は同条第6項において準用する第21条第2項、第24条、第25条第1項若しくは第26条の規定に違反したとき。
の規定により承認を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
20条 (指定の基準)
1項 主務大臣は、 指定 の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2号 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて主務省令で定める構成員の構成が調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3号 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調査が不公正になるおそれがないものであること。
4号 その 指定 をすることによって申請に係る調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
21条 (指定の公示等)
1項 主務大臣は、 指定 をしたときは、 指定調査機関 の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2項 指定調査機関 は、その名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
22条 (指定の更新)
1項 指定 は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 第18条
《指定 前条第1項の規定による指定以下「…》
指定」という。は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申請により行う。
から
第20条
《指定の基準 主務大臣は、指定の申請が次…》
の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その役員又は
までの規定は、前項の 指定 の更新に準用する。
23条 (秘密保持義務等)
1項 指定調査機関 の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該 指定 を受けた者。次項並びに
第43条
《 第29条第1項の規定による業務の停止の…》
命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第45条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 2 第28条第1項の規定に
において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 調査の業務に従事する 指定調査機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
24条 (調査の義務)
1項 指定調査機関 は、調査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
25条 (調査業務規程)
1項 指定調査機関 は、調査の業務に関する規程(以下「 調査業務規程 」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 調査業務規程 で定めるべき事項は、主務省令で定める。
3項 主務大臣は、第1項の認可をした 調査業務規程 が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
26条 (帳簿の記載)
1項 指定調査機関 は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
27条 (適合命令)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第20条第1号
《指定の基準 第20条 主務大臣は、指定の…》
申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その
から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
28条 (業務の休廃止)
1項 指定調査機関 は、主務大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 主務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
29条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 この節の規定に違反したとき。
2号 第19条第1号
《欠格条項 第19条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、指定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第29条
又は第3号に該当するに至ったとき。
3号 第25条第1項
《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》
下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 調査業務規程 によらないで調査の業務を行ったとき。
4号 第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした調査業…》
務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第27条
《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により 指定 を受けたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
30条 (主務大臣による調査の業務の実施)
1項 主務大臣は、 指定調査機関 が
第28条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第1項の規定により指定調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、
第17条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により指定調査…》
機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。 この場合において、主務大臣は、指定調査機関が第4項の規定により通知する調査の結果を考慮して第4条第1項の認定若し
の規定にかかわらず、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2項 主務大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3項 主務大臣が、第1項の規定により調査の業務を行うこととし、
第28条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により 指定 を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
2節 承認調査機関
31条 (承認調査機関の承認等)
1項 主務大臣は、
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する
第6条第2項
《2 主務大臣は、第4条第1項の認定のため…》
の審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する
第7条第2項
《2 第4条第2項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
及び
第9条第3項
《3 第4条第3項及び第6条の規定は、第1…》
項の変更の認定に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による 調査 (以下この節において「 調査 」という。)の全部又は一部を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)から申請があったときは、主務省令で定めるところにより、これを承認することができる。
2項 主務大臣が前項の承認をしたときは、
第15条第1項
《外国にある事務所により特定認証業務を行お…》
うとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は同条第2項において準用する
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けようとする者は、前項の承認を受けた者(以下「 承認 調査 機関 」という。)が行う調査については、
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する
第4条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する
第7条第2項
《2 第4条第2項及び前2条の規定は、前項…》
の認定の更新に準用する。
において準用する場合を含む。)、
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する
第9条第2項
《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》
、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
及び
第17条第3項
《3 主務大臣が第1項の規定により指定調査…》
機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第4条第1項の認定若しくはその更新、第9条第1項第15条第2項において準用する場合を含む。の変更の認定又は第15条第1項の認定若しくはその更新を受け
の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、 承認調査機関 に申請をすることができる。この場合において、主務大臣は、承認調査機関が次項の規定により通知する調査の結果を考慮して
第15条第1項
《外国にある事務所により特定認証業務を行お…》
うとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定若しくはその更新又は同条第2項において準用する
第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定のための審査を行わなければならない。
3項 承認調査機関 は、前項の申請に係る 調査 を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
4項 承認調査機関 は、 調査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
6項 第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、指定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第29条第1項の
から
第22条
《指定の更新 指定は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第18条から第20条までの規定は、前項の指定の更新に準用する。
までの規定は第1項の承認に、
第24条
《調査の義務 指定調査機関は、調査を行う…》
べきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
から
第27条
《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
までの規定は 承認調査機関 に準用する。この場合において、
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした調査業…》
務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
及び
第27条
《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
32条 (承認の取消し)
1項 主務大臣は、 承認調査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
1号 前条第3項若しくは第4項の規定又は同条第6項において準用する
第21条第2項
《2 指定調査機関は、その名称若しくは住所…》
又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第24条
《調査の義務 指定調査機関は、調査を行う…》
べきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。
、
第25条第1項
《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》
下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
若しくは
第26条
《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 前条第6項において準用する
第19条第1号
《欠格条項 第19条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、指定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第29条
又は第3号に該当するに至ったとき。
3号 前条第6項において準用する
第25条第1項
《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》
下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 調査業務規程 によらないで 調査 の業務を行ったとき。
4号 前条第6項において準用する
第25条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした調査業…》
務規程が調査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その調査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第27条
《適合命令 主務大臣は、指定調査機関が第…》
20条第1号から第3号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
の規定による請求に応じなかったとき。
5号 不正の手段により前条第1項の承認を受けたとき。
6号 主務大臣が、 承認調査機関 が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 調査 の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
7号 主務大臣が
第35条第3項
《3 第1項の規定は認定外国認証事業者に、…》
前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。
において準用する同条第2項の規定により 承認調査機関 に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
8号 主務大臣が
第35条第3項
《3 第1項の規定は認定外国認証事業者に、…》
前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。
において準用する同条第2項の規定によりその職員に 承認調査機関 の事務所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5章 雑則
33条 (特定認証業務に関する援助等)
1項 主務大臣は、 特定認証業務 に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、 電子署名 及び 認証業務 に係る技術の評価に関する 調査 及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその 利用者 に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
34条 (国の措置)
1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて 電子署名 及び 認証業務 に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
35条 (報告徴収及び立入検査)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定認証事業者 に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定調査機関 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3項 第1項の規定は 認定外国認証事業者 に、前項の規定は 承認調査機関 に、それぞれ準用する。
4項 第1項及び第2項(それぞれ前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5項 第1項及び第2項(それぞれ第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
36条 (手数料)
1項 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
1号 第4条第1項の認定を受けようとする者(主務大臣が
第17条第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》
機関」という。に第6条第2項第7条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。、第9条第3項第15条第2項において準用する場合を含む。及び第15条第2項において準用する場合を含む。の規定による調査
の規定により 指定調査機関 に 調査 の全部を行わせることとしたときを除く。)
2号 第7条第1項
《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
3号 第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(
第15条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条か…》
ら第7条までの規定は前項の認定に、第8条から第13条までの規定は同項の認定を受けた者以下「認定外国認証事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第2項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事
において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者
4号 第15条第1項の認定を受けようとする者(主務大臣が
第17条第1項
《主務大臣は、その指定する者以下「指定調査…》
機関」という。に第6条第2項第7条第2項第15条第2項において準用する場合を含む。、第9条第3項第15条第2項において準用する場合を含む。及び第15条第2項において準用する場合を含む。の規定による調査
の規定により 指定調査機関 に 調査 の全部を行わせることとしたときを除く。)
2項 指定調査機関 が行う 調査 を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
37条 (主務大臣と国家公安委員会との関係)
1項 国家公安委員会は、 認定認証事業者 又は 認定外国認証事業者 の認定に係る業務に関し、その 利用者 についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
38条 (審査請求)
1項 この法律の規定による 指定調査機関 の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第2項
《2 前項の規定により法令に基づく申請を却…》
下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 1 処分庁の上級行政庁である審
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。
39条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
40条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、
第33条
《特定認証業務に関する援助等 主務大臣は…》
、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援
にあっては、内閣総理大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。
6章 罰則
41条
1項 認定認証事業者 又は 認定外国認証事業者 に対し、その認定に係る 認証業務 に関し、虚偽の申込みをして、 利用者 について不実の証明をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の未遂罪は、罰する。
3項 前2項の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
42条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第13条第2項
《2 何人も、前項に規定する場合を除くほか…》
、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
の規定に違反した者
2号 第23条第1項
《指定調査機関の役員法人でない指定調査機関…》
にあっては、当該指定を受けた者。次項並びに第43条及び第45条において同じ。若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
43条
1項 第29条第1項
《主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この節の規定に違反したとき。 2 第19条第1号又は第3号に該当するに至ったとき
の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
44条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第9条第1項
《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》
第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して
第4条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用
又は第3号の事項を変更した者
2号 第11条
《業務に関する帳簿書類 認定認証事業者は…》
、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
3号 第35条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定認証事業者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
45条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定調査機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第26条
《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2号 第28条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定に違反して 調査 の業務の全部を廃止したとき。
3号 第35条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
46条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第42条第1号
《第42条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第13条第2項の規定に違反した者 2 第23条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
又は
第44条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定に違反して第4条第2項第2号又は第3号の事項を変更した者 2 第11条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をし
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
47条
1項 第9条第4項
《4 認定認証事業者は、第4条第2項第1号…》
の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
又は
第10条第1項
《認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃…》
止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。