建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第104号

略称: 建設リサイクル法・建設資材再資源化法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の10分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 建設資材 」とは、土木建築に関する工事(以下「 建設工事 」という。)に使用する資材をいう。

2項 この法律において「 建設資材廃棄物 」とは、 建設資材 が廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第2条第1項 《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》 大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものをいう。

3項 この法律において「 分別解体等 」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。

1号 建築物その他の工作物(以下建築物等という。)の全部又は一部を解体する 建設工事 以下解体工事という。:建築物等に用いられた 建設資材 に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為

2号 建築物等の新築その他の解体工事以外の 建設工事 以下新築工事等という。:当該工事に伴い副次的に生ずる 建設資材 廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為

4項 この法律において 建設資材 廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、 分別解体等 に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む。)に該当するものをいう。

1号 分別解体等 に伴って生じた 建設資材 廃棄物について、資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為

2号 分別解体等 に伴って生じた 建設資材 廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為

5項 この法律において「 特定 建設資材 」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 特定 建設資材 廃棄物 」とは、 特定建設資材 が廃棄物となったものをいう。

7項 この法律において 建設資材 廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。

8項 この法律において 建設資材 廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。

9項 この法律において「 建設業 」とは、 建設工事 を請け負う営業(その請け負った建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

10項 この法律において「 下請契約 」とは、 建設工事 を他の者から請け負った 建設業 を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいい、「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいい、「下請負人」とは、 下請契約 における請負人をいう。

11項 この法律において「 解体工事業 」とは、 建設業 のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。

12項 この法律において「 解体工事業者 」とは、 第21条第1項 《一般廃棄物処理施設政令で定めるし尿処理施…》 及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産業廃棄物の最終 の登録を受けて 解体工事業 を営む者をいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、 建設工事 に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、 特定建設資材 に係る 分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定建設資材 に係る 分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方向

2号 建設資材 廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

3号 特定建設資材 廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項

4号 特定建設資材 廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項

5号 環境の保全に資するものとしての 特定建設資材 に係る 分別解体等 、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項

6号 その他 特定建設資材 に係る 分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する重要事項

3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (実施に関する指針)

1項 都道府県知事は、 基本方針 に即し、当該都道府県における 特定建設資材 に係る 分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めることができる。

2項 都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

5条 (建設業を営む者の責務)

1項 建設業 を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる 建設資材 の選択、 建設工事 の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、 分別解体等 及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。

2項 建設業 を営む者は、 建設資材 廃棄物の再資源化により得られた建設資材(建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び 第41条 《利用の協力要請 主務大臣又は都道府県知…》 事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣 において同じ。)を使用するよう努めなければならない。

6条 (発注者の責務)

1項 発注者は、その注文する 建設工事 について、 分別解体等 及び 建設資材 廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。

7条 (国の責務)

1項 国は、建築物等の解体工事に関し必要な情報の収集、整理及び活用、 分別解体等 及び 建設資材 廃棄物の再資源化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 分別解体等 建設資材 廃棄物の再資源化等及び建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

3項 国は、 建設資材 廃棄物の再資源化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

8条 (地方公共団体の責務)

1項 都道府県及び市町村は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、 分別解体等 及び 建設資材 廃棄物の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

3章 分別解体等の実施

9条 (分別解体等実施義務)

1項 特定建設資材 を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の 建設工事 の規模に関する基準以上のもの(以下「 対象建設工事 」という。)の受注者(当該 対象建設工事 の全部又は一部について 下請契約 が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「 対象建設工事受注者 」という。又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下単に「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、 分別解体等 をしなければならない。

2項 前項の 分別解体等 は、 特定建設資材 廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。

3項 建設工事 の規模に関する基準は、政令で定める。

4項 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、 特定建設資材 廃棄物の再資源化等をするための施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量することが10分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準に代えて適用すべき 建設工事 の規模に関する基準を定めることができる。

10条 (対象建設工事の届出等)

1項 対象建設工事 の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

2号 新築工事等である場合においては、使用する 特定建設資材 の種類

3号 工事着手の時期及び工程の概要

4号 分別解体等 の計画

5号 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた 建設資材 の量の見込み

6号 その他主務省令で定める事項

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る 分別解体等 の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。

11条 (国等に関する特例)

1項 国の機関又は地方公共団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

12条 (対象建設工事の届出に係る事項の説明等)

1項 対象建設工事 他の者から請け負ったものを除く。次項において同じ。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする 建設業 を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも 第10条第1項第1号 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に から第5号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

2項 前項の 建設業 を営む者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の 対象建設工事 を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業を営む者は、当該書面を交付したものとみなす。

3項 対象建設工事 受注者は、その請け負った 建設工事 の全部又は一部を他の 建設業 を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について 第10条第1項 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に の規定により届け出られた事項(同条第2項の規定による変更の届出があった場合には、その変更後のもの)を告げなければならない。

13条 (対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)

1項 対象建設工事 の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について 下請契約 が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者は、 建設業 法(1949年法律第100号)第19条第1項に定めるもののほか、 分別解体等 の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

2項 対象建設工事 の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3項 対象建設工事 の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

14条 (助言又は勧告)

1項 都道府県知事は、 対象建設工事 受注者又は自主施工者の 分別解体等 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 基本方針 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又…》 はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 の規定により同条第1項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

15条 (命令)

1項 都道府県知事は、 対象建設工事 受注者又は自主施工者が正当な理由がなくて 分別解体等 の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、 基本方針 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又…》 はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 の規定により同条第1項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4章 再資源化等の実施

16条 (再資源化等実施義務)

1項 対象建設工事 受注者は、 分別解体等 に伴って生じた 特定建設資材 廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「 指定 建設資材 廃棄物 」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該 指定建設資材廃棄物 の再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

17条

1項 都道府県は、当該都道府県の区域における 対象建設工事 の施工に伴って生じる 特定建設資材 廃棄物の発生量の見込み及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情を考慮して、当該都道府県の区域において生じる特定建設資材廃棄物の再資源化による減量を図るため必要と認めるときは、条例で、前条の距離に関する基準に代えて適用すべき距離に関する基準を定めることができる。

18条 (発注者への報告等)

1項 対象建設工事 の元請業者は、当該工事に係る 特定建設資材 廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

2項 前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

3項 対象建設工事 の元請業者は、第1項の規定による書面による報告に代えて、政令で定めるところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該元請業者は、当該書面による報告をしたものとみなす。

19条 (助言又は勧告)

1項 都道府県知事は、 対象建設工事 受注者の 特定建設資材 廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 基本方針 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又…》 はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 の規定により同条第1項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

20条 (命令)

1項 都道府県知事は、 対象建設工事 受注者が正当な理由がなくて 特定建設資材 廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、 基本方針 第4条第2項 《2 都道府県知事は、前項の指針を定め、又…》 はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 の規定により同条第1項の指針を公表した場合には、当該指針)を勘案して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5章 解体工事業

21条 (解体工事業者の登録)

1項 解体工事業 を営もうとする者( 建設業 法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「 登録の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、 登録の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4項 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その 登録の有効期間 は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項 第1項の登録(第2項の登録の更新を含む。以下「 解体工事業者の登録 」という。)を受けた者が、第1項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

22条 (登録の申請)

1項 解体工事業 者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 商号、名称又は氏名及び住所

2号 営業所の名称及び所在地

3号 法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号及び 第24条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 において同じ。)の氏名

4号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名

5号 第31条 《技術管理者の設置 解体工事業者は、工事…》 現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの以下「技術管理者」という。を選任しなければならない。 に規定する者の氏名

2項 前項の申請書には、 解体工事業 者の登録を受けようとする者が 第24条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

23条 (登録の実施)

1項 都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を 解体工事業 者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

24条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 解体工事業 者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

2号 解体工事業 者で法人であるものが 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

3号 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

4号 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

5号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第9号において「 暴力団員等 」という。

6号 解体工事業 に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

7号 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

8号 第31条 《対立抗争等に係る損害賠償責任 指定暴力…》 団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。が発生した場合において、当該暴力 に規定する者を選任していない者

9号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

25条 (変更の届出)

1項 解体工事業 者は、 第22条第1項 《解体工事業者の登録を受けようとする者は、…》 次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 営業所の名称及び所在地 3 法人である場合においては、その役員業務を執行する社員、取締役、執 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を 解体工事業 者登録簿に登録しなければならない。

3項 第22条第2項 《2 前項の申請書には、解体工事業者の登録…》 を受けようとする者が第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

26条 (解体工事業者登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 解体工事業 者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

27条 (廃業等の届出)

1項 解体工事業 者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事(第5号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。

1号 死亡した場合その相続人

2号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第5号において同じ。)であった者

3号 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人

4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人

5号 その登録に係る都道府県の区域内において 解体工事業 を廃止した場合解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員

2項 解体工事業 者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。

28条 (登録の抹消)

1項 都道府県知事は、 第21条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 若しくは第5項若しくは前条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定により登録を取り消したときは、当該 解体工事業 者の登録を抹消しなければならない。

29条 (登録の取消し等の場合における解体工事の措置)

1項 解体工事業 者について、 第21条第2項 《2 前項の登録は、5年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 若しくは 第27条第2項 《2 解体工事業者が前項各号のいずれかに該…》 当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。 の規定により登録が効力を失ったとき、又は 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る解体工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、登録がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、遅滞なく、その旨を当該解体工事の注文者に通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体工事の施工の差止めを命ずることができる。

3項 第1項の規定により解体工事を施工する 解体工事業 者であった者又はその一般承継人は、当該解体工事を完成する目的の範囲内においては、解体工事業者とみなす。

4項 解体工事の注文者は、第1項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する登録がその効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から30日以内に限り、その解体工事の請負契約を解除することができる。

30条 (解体工事の施工技術の確保)

1項 解体工事業 者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。

2項 主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

31条 (技術管理者の設置)

1項 解体工事業 者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの(以下「 技術管理者 」という。)を選任しなければならない。

32条 (技術管理者の職務)

1項 解体工事業 者は、その請け負った解体工事を施工するときは、 技術管理者 に当該解体工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。

33条 (標識の掲示)

1項 解体工事業 者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

34条 (帳簿の備付け等)

1項 解体工事業 者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

35条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、 解体工事業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 不正の手段により 解体工事業 者の登録を受けたとき。

2号 第24条第1項第2号 《都道府県知事は、解体工事業者の登録を受け…》 ようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 又は第4号から第9号までのいずれかに該当することとなったとき。

3号 第25条第1項 《解体工事業者は、第22条第1項各号に掲げ…》 る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2項 第24条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により登録…》 を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

36条 (主務省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 解体工事業 者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。

37条 (報告及び検査)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内で 解体工事業 を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6章 雑則

38条 (分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映)

1項 国は、 特定建設資材 に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図るためには、 対象建設工事 の発注者が 分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担することが重要であることにかんがみ、当該費用を 建設工事 の請負代金の額に適切に反映させることに寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。

39条 (下請負人に対する元請業者の指導)

1項 対象建設工事 の元請業者は、各下請負人が自ら施工する 建設工事 の施工に伴って生じる 特定建設資材 廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、当該対象建設工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。

40条 (再資源化をするための施設の整備)

1項 及び地方公共団体は、 対象建設工事 受注者による 特定建設資材 廃棄物の再資源化の円滑かつ適正な実施を確保するためには、特定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設の適正な配置を図ることが重要であることにかんがみ、当該施設の整備を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

41条 (利用の協力要請)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、 対象建設工事 の施工に伴って生じる 特定建設資材 廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、 建設資材 廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣にあっては関係行政機関の長に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設工事の発注者(国を除く。)に対し、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協力を要請することができる。

42条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 特定建設資材 に係る 分別解体等 の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、 対象建設工事 の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせることができる。

2項 都道府県知事は、 特定建設資材 廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、 対象建設工事 受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。

43条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、 特定建設資材 に係る 分別解体等 及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、 対象建設工事 の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

44条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項 《主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利…》 用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 の規定による 基本方針 の策定並びに同条第3項の規定による基本方針の変更及び公表に関する事項国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣

2号 第30条第2項 《2 主務大臣は、前項の施工技術の確保に資…》 するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 の規定による措置及び 第41条 《利用の協力要請 主務大臣又は都道府県知…》 事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣 の規定による協力の要請に関する事項国土交通大臣

2項 この法律における主務省令は、国土交通大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、 第10条第1項 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に 及び第2項、 第12条第2項 《2 前項の建設業を営む者は、同項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の対象建設工事を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ第13条第1項 《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》 全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工 及び第3項、 第22条第2項 《2 前項の申請書には、解体工事業者の登録…》 を受けようとする者が第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。第31条 《技術管理者の設置 解体工事業者は、工事…》 現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの以下「技術管理者」という。を選任しなければならない。第33条 《標識の掲示 解体工事業者は、主務省令で…》 定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。第34条 《帳簿の備付け等 解体工事業者は、主務省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。第36条 《主務省令への委任 この章に定めるものの…》 ほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。 並びに次条の主務省令については、国土交通大臣の発する命令とする。

45条 (権限の委任)

1項 第41条 《利用の協力要請 主務大臣又は都道府県知…》 事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣 の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

46条 (政令で定める市町村の長による事務の処理)

1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

47条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

48条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定に違反して登録を受けないで 解体工事業 を営んだ者

2号 不正の手段によって 第21条第1項 《解体工事業を営もうとする者建設業法別表第…》 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けた者

3号 第35条第1項 《都道府県知事は、解体工事業者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。 2 第24条第1項 の規定による事業の停止の命令に違反して 解体工事業 を営んだ者

49条

1項 第15条 《命令 都道府県知事は、対象建設工事受注…》 又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針第4条第2項の規定により同条第1項 又は 第20条 《命令 都道府県知事は、対象建設工事受注…》 者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針第4条第 の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第3項 《3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定…》 による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係 の規定による命令に違反した者

2号 第25条第1項 《解体工事業者は、第22条第1項各号に掲げ…》 る事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

51条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第10条第1項 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に 又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第29条第1項 《解体工事業者について、第21条第2項若し…》 くは第27条第2項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第35条第1項の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を受ける 後段の規定による通知をしなかった者

3号 第31条 《技術管理者の設置 解体工事業者は、工事…》 現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で主務省令で定める基準に適合するもの以下「技術管理者」という。を選任しなければならない。 の規定に違反して 技術管理者 を選任しなかった者

4号 第37条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内で解…》 体工事業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し 又は 第42条 《報告の徴収 都道府県知事は、特定建設資…》 材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第37条第1項 《都道府県知事は、当該都道府県の区域内で解…》 体工事業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

6号 第43条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

52条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第48条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第1項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者 2 不正の手段によって第21条第1項の登録同条第2項の登録の更新を含む。を から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

53条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第18条第1項 《対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る…》 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならな の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者

2号 第27条第1項 《解体工事業者が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事第5号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事に届け出な の規定による届出を怠った者

3号 第33条 《標識の掲示 解体工事業者は、主務省令で…》 定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 の規定による標識を掲げない者

4号 第34条 《帳簿の備付け等 解体工事業者は、主務省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

《本則》 ここまで 附則 >  

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