循環型社会形成推進基本法《附則》

法番号:2000年法律第110号

略称: 循環基本法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第15条 《循環型社会形成推進基本計画の策定等 政…》 府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画以下「循環型社会形成推進基本計画」という。を定めなければならない。 2 循環型社会形成推進基本 及び 第16条 《循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画…》 との関係 循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画次項において単に「環境基本計画」という。を基本として策定するものとする。 2 環境基本計画及び循環型社会形成推進 の規定は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《循環資源の循環的な利用及び処分に当たって…》 は、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、これらが行われなければならない。 この場合において、次に両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制…》 原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品に第6条 《循環資源の循環的な利用及び処分 循環資…》 源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。 2 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全第14条第1項 《政府は、毎年、国会に、循環資源の発生、循…》 環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会の形成に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。 、第34条及び第87条の規定公布の日

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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