食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第116号

略称: 食品リサイクル法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 食品 」とは、飲食料品のうち 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のものをいう。

2項 この法律において「 食品廃棄物等 」とは、次に掲げる物品をいう。

1号 食品 が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの

2号 食品 の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

3項 この法律において「 食品循環資源 」とは、 食品 廃棄物等のうち有用なものをいう。

4項 この法律において「 食品関連事業者 」とは、次に掲げる者をいう。

1号 食品 の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者

2号 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者

5項 この法律において「 再生利用 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 自ら又は他人に委託して 食品 循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。

2号 食品 循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。

6項 この法律において「 熱回収 」とは、次に掲げる行為をいう。

1号 自ら又は他人に委託して 食品 循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

2号 食品 循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。

7項 この法律において「 減量 」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により 食品 廃棄物等の量を減少させることをいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 主務大臣は、 食品 循環資源の 再生利用 及び 熱回収 並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び 減量 以下「 食品循環資源の再生利用等 」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 食品 循環資源の 再生利用 等の促進の基本的方向

2号 食品 循環資源の 再生利用 等を実施すべき量に関する目標

3号 食品 循環資源の 再生利用 等の促進のための措置に関する事項

4号 環境の保全に資するものとしての 食品 循環資源の 再生利用 等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項

5号 その他 食品 循環資源の 再生利用 等の促進に関する重要事項

3項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを改定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4条 (事業者及び消費者の責務)

1項 事業者及び消費者は、 食品 の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の 再生利用 により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

5条 (国の責務)

1項 国は、 食品 循環資源の 再生利用 等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、 食品 循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の 再生利用 等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 食品 循環資源の 再生利用 等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

6条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて 食品 循環資源の 再生利用 等を促進するよう努めなければならない。

3章 食品関連事業者の再生利用等の実施

7条 (食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)

1項 主務大臣は、 食品 循環資源の 再生利用 等を促進するため、主務省令で、 第3条第2項第2号 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向 2 食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標 3 食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項 4 環境の保全に の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2項 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、 食品 循環資源の 再生利用 等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

3項 主務大臣は、第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

8条 (指導及び助言)

1項 主務大臣は、 食品 循環資源の 再生利用 等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をすることができる。

9条 (定期の報告)

1項 食品 関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの(次条において「 食品廃棄物等多量発生事業者 」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の 再生利用 等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2項 前項に規定する 食品 関連事業者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量には、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に係る約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「 加盟者 」という。)の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを行う食品関連事業者にあっては、 加盟者 の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量を含むものとする。

10条 (勧告及び命令)

1項 主務大臣は、 食品 廃棄物等多量発生事業者の食品循環資源の 再生利用 等が 第7条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促…》 進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2項 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた 食品 廃棄物等多量発生事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた 食品 廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の 再生利用 等の促進を著しく害すると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4章 登録再生利用事業者

11条 (登録)

1項 食品 循環資源を原材料とする肥料、飼料その他 第2条第5項第1号 《5 この法律において「再生利用」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。 2 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用す の政令で定める製品(以下「 特定肥飼料等 」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。

2項 前項の登録の申請をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 再生利用 事業( 特定肥飼料等 の製造の事業をいう。以下同じ。)の内容

3号 再生利用 事業を行う事業場の名称及び所在地

4号 特定肥飼料等 の製造の用に供する施設の種類及び規模

5号 特定肥飼料等 を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地

6号 その他主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。

1号 再生利用 事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

2号 前項第4号に掲げる事項が、 再生利用 事業を効率的に実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

3号 当該申請をした者が、 再生利用 事業を適確かつ円滑に実施するのに10分な経理的基礎を有するものであること。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第17条第1項 《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

5項 第1項の登録を受けた者(以下「 登録 再生利用 事業者 」という。)は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

6項 主務大臣は、第1項の登録をしたとき、又は前項の届出を受理したとき( 第17条第1項 《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 の規定により第1項の登録を取り消す場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を第2項第3号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

12条 (登録の更新)

1項 前条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 前条第2項から第6項までの規定は、前項の更新について準用する。

13条 (名称の使用制限)

1項 登録再生利用事業者 でない者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

14条 (標識の掲示等)

1項 登録再生利用事業者 は、主務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る 再生利用 事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

15条 (料金)

1項 登録再生利用事業者 は、 再生利用 事業の実施前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 主務大臣は、前項の料金が 食品 循環資源の 再生利用 の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、 登録再生利用事業者 に対し、その変更を指示することができる。

3項 登録再生利用事業者 は、主務省令で定めるところにより、第1項の料金を公示しなければならない。

16条 (差別的取扱いの禁止)

1項 登録再生利用事業者 は、 再生利用 事業の実施に関し、特定の者に対し不当に差別的取扱いをしてはならない。

17条 (登録の取消し)

1項 主務大臣は、 登録再生利用事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消すことができる。

1号 不正な手段により 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録又はその更新を受けたとき。

2号 第11条第3項 《3 主務大臣は、第1項の登録の申請が次の…》 各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 1 再生利用事業の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 前項第4号 各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

3号 第15条第2項 《2 主務大臣は、前項の料金が食品循環資源…》 の再生利用の促進上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録再生利用事業者に対し、その変更を指示することができる。 の規定による指示に違反したとき。

4号 この章の規定又は当該規定に基づく命令の規定に違反したとき。

2項 第11条第6項 《6 主務大臣は、第1項の登録をしたとき、…》 又は前項の届出を受理したとき第17条第1項の規定により第1項の登録を取り消す場合を除く。は、遅滞なく、その旨を第2項第3号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。

18条 (主務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 登録再生利用事業者 の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。

5章 再生利用事業計画

19条 (再生利用事業計画の認定)

1項 食品 関連事業者又は食品関連事業者を構成員とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、 特定肥飼料等 の製造を業として行う者及び農林漁業者等(農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同組合その他の政令で定める法人と共同して、 再生利用 事業の実施、当該再生利用事業により得られた特定肥飼料等の利用及び当該特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物、当該農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品その他の主務省令で定めるもの(以下「 特定農畜水産物等 」という。)の利用に関する計画(以下「 再生利用事業計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、当該再生利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項 再生利用 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 再生利用 事業計画を作成する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 再生利用 事業の内容及び実施期間

3号 再生利用 事業により得られた 特定肥飼料等 の農林漁業者等による利用に関する事項

4号 特定農畜水産物等 食品 関連事業者による利用に関する事項

5号 再生利用 事業を行う事業場の名称及び所在地

6号 特定肥飼料等 の製造の用に供する施設の種類及び規模

7号 特定肥飼料等 を保管する施設及びこれを販売する事業場の所在地

8号 再生利用 事業に利用する 食品 循環資源の収集又は運搬を行う者及び当該収集又は運搬の用に供する施設

9号 その他主務省令で定める事項

3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その 再生利用 事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 基本方針 に照らして適切なものであり、かつ、 第7条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促…》 進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。

2号 特定肥飼料等 の製造を業として行う者が、 再生利用 事業を確実に実施することができると認められること。

3号 再生利用 事業により得られた 特定肥飼料等 の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。

4号 特定農畜水産物等 の生産量のうち、 食品 関連事業者が利用すべき量として 特定肥飼料等 の利用の状況その他の事情を勘案して主務省令で定めるところにより算定される量に見合う利用を確保する見込みが確実であること。

5号 前項第8号に規定する者が、主務省令で定める基準に適合すること。

6号 前項第8号に規定する施設が、主務省令で定める基準に適合すること。

4項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を第2項第5号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

20条 (計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該認定に係る 再生利用 事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認定を取り消すことができる。

1号 認定事業者 が、前条第1項の認定に係る 再生利用 事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定計画 」という。)に従って再生利用事業を実施していないとき。

2号 認定事業者 が、 認定計画 に従って 再生利用 事業により得られた 特定肥飼料等 を利用していないとき。

3号 認定事業者 が、 認定計画 に従って 特定農畜水産物等 を利用していないとき。

4号 前条第2項第8号に規定する者が、同条第3項第5号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

5号 前条第2項第8号に規定する施設が、同条第3項第6号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。

3項 前条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による変更の認定について、同条第4項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。

6章 雑則

21条 (廃棄物処理法の特例)

1項 一般廃棄物収集運搬業者( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号。以下「 廃棄物処理法 」という。第7条第12項 《12 第1項の許可を受けた者以下「一般廃…》 棄物収集運搬業者」という。及び第6項の許可を受けた者以下「一般廃棄物処分業者」という。は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法1947年法律第67号第228条第1項の規定に に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、 食品 関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から 第11条第1項 《事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなけ…》 ればならない。 の登録に係る同条第2項第3号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物( 廃棄物処理法 第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る。第4項において同じ。)を業として行うことができる。

2項 認定事業者 である 食品 関連事業者(認定事業者が 第19条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所 の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬(一般廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として行う者(同条第2項第8号に規定する者である者に限る。)は、 廃棄物処理法 第7条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、 認定計画 に従って行う 再生利用 事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる。

3項 前項に規定する者は、 廃棄物処理法 第7条第13項、第15項及び第16項、 第7条 《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》 運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ の五並びに 第19条の3 《改善命令 次の各号に掲げる場合において…》 、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。

4項 第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う 食品 循環資源の運搬又は 廃棄物処理法 第7条第6項の許可を受けた 登録再生利用事業者 が食品関連事業者の委託を受けて行う 再生利用 事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下この項において同じ。)若しくは同条第6項の許可を受けた 認定事業者 認定計画 に従って行う再生利用事業については、同条第12項の規定は、適用しない。

22条 (肥料の品質の確保等に関する法律の特例)

1項 特定肥飼料等 の製造を業として行う者であって、 肥料の品質の確保等に関する法律 1950年法律第127号第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た 又は 第23条第1項 《生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業…》 務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後2週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏 の届出をしなければならないものが、 第11条第1項 《登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は仮…》 登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。 の登録又は 第19条第1項 《生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥…》 料指定混合肥料を除く。については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定混合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。 の認定を受けて特殊肥料(同法第2条第2項に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。)の生産又は販売を行おうとする場合において、その者が 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受け、又は 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 の認定を受けたときは、同法第22条第1項又は 第23条第1項 《特定肥飼料等の製造を業として行う者であっ…》 て、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律1953年法律第35号。以下「飼料安全法」という。第50条第1項又は第2項の届出をしなければならないものが、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定 の届出があったものとみなす。

2項 特定肥飼料等 の製造を業として行う者であって、 肥料の品質の確保等に関する法律 第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た 又は 第23条第1項 《生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業…》 務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後2週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏 の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、 第11条第1項 《登録又は仮登録を受けた者は、登録証又は仮…》 登録証を主たる事務所に備え付け、且つ、生産業者にあつては、その写を当該肥料を生産する事業場に備え付けて置かなければならない。 の登録又は 第19条第1項 《生産業者、輸入業者又は販売業者は、普通肥…》 料指定混合肥料を除く。については、登録又は仮登録を受けており、かつ、保証票が付されているもの、指定混合肥料については、保証票が付されているものでなければ、これを譲り渡してはならない。 の認定を受けて 再生利用 事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第22条第2項又は 第23条第2項 《2 特定肥飼料等の製造を業として行う者で…》 あって、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出をしているもの前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする の規定による届出をしなければならない場合において、その者が 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受け、又は 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 の認定を受けたときは、同法第22条第2項又は 第23条第2項 《2 特定肥飼料等の製造を業として行う者で…》 あって、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出をしているもの前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする の届出があったものとみなす。

3項 登録再生利用事業者 又は 認定事業者 再生利用 事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、 肥料の品質の確保等に関する法律 第22条第1項 《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》 の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た 又は 第23条第1項 《生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業…》 務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後2週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏 の規定による届出をしなければならない事項について 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出をし、又は 第20条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けたときは、同法第22条第1項又は 第23条第1項 《特定肥飼料等の製造を業として行う者であっ…》 て、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律1953年法律第35号。以下「飼料安全法」という。第50条第1項又は第2項の届出をしなければならないものが、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定 の届出があったものとみなす。

4項 登録再生利用事業者 又は 認定事業者 が特殊肥料の生産又は販売を行っている場合において、 肥料の品質の確保等に関する法律 第22条第2項 《2 特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は…》 、前項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 その事業を廃止したときも、また同様とする。 又は 第23条第2項 《2 生産業者、輸入業者又は販売業者は、前…》 項の届出事項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 その販売業務を廃止したときも、同様とする。 の規定による届出をしなければならない事項について 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出をし、又は 第20条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けたときは、同法第22条第2項又は 第23条第2項 《2 特定肥飼料等の製造を業として行う者で…》 あって、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出をしているもの前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする の届出があったものとみなす。

23条 (飼料安全法の特例)

1項 特定肥飼料等 の製造を業として行う者であって、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 1953年法律第35号。以下「 飼料安全法 」という。第50条第1項 《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》 められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 又は第2項の届出をしなければならないものが、 第11条第1項 《第7条第1項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録又は 第19条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の…》 登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の認定を受けて 飼料安全法 第3条第1項 《農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物…》 を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物家畜等に係 の規定により基準又は規格が定められた飼料の製造又は販売を行おうとする場合において、その者が 第11条第1項 《第7条第1項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録を受け、又は 第19条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の…》 登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。

2項 特定肥飼料等 の製造を業として行う者であって、 飼料安全法 第50条第1項 《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》 められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 又は第2項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、 第11条第1項 《第7条第1項の登録は、3年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録又は 第19条第1項 《農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の…》 登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の認定を受けて 再生利用 事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第50条第4項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 の登録を受け、又は 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第4項の届出があったものとみなす。

3項 登録再生利用事業者 又は 認定事業者 再生利用 事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、 飼料安全法 第50条第1項 《第3条第1項の規定により基準又は規格が定…》 められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者農林水産省令で定める者を除く。は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 又は第2項の規定による届出をしなければならない事項について 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出をし、又は 第20条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出があったものとみなす。

4項 登録再生利用事業者 又は 認定事業者 が第1項に規定する飼料の製造又は販売を行っている場合において、 飼料安全法 第50条第4項 《4 前3項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から1月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 その事業を廃止したときも、同様とする。 の規定による届出をしなければならない事項について 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の届出をし、又は 第20条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第50条第4項の届出があったものとみなす。

24条 (報告徴収及び立入検査)

1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 食品 関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の 再生利用 等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 登録再生利用事業者 に対し、 再生利用 事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定事業者 に対し、 食品 循環資源の 再生利用 等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4項 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

25条 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱…》 回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量以下「食品循環資源の再生利用等」という。を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針以下「基本方 の規定による 基本方針 の策定、同条第3項の規定による基本方針の改定及び同条第4項の規定による公表に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣

2号 第7条第1項 《主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促…》 進するため、主務省令で、第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。 の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第2項の規定による当該事項の改定、 第8条 《指導及び助言 主務大臣は、食品循環資源…》 の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をするこ に規定する指導及び助言、 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 の規定による報告の受理、 第10条第1項 《主務大臣は、食品廃棄物等多量発生事業者の…》 食品循環資源の再生利用等が第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不10分であると認めるときは、当該食品廃棄物等多量発生事業者に対し、その判断の根拠を示して、食品循環資源の再生利 に規定する勧告、同条第2項の規定による公表、同条第3項の規定による命令、 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 に規定する認定、同条第4項( 第20条第3項 《3 前条第3項及び第4項の規定は第1項の…》 規定による変更の認定について、同条第4項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通知、 第20条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。 に規定する変更の認定、同条第2項の規定による認定の取消し並びに前条第1項及び第3項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣及び当該 食品 関連事業者の事業を所管する大臣

3号 第11条第1項 《食品循環資源を原材料とする肥料、飼料その…》 他第2条第5項第1号の政令で定める製品以下「特定肥飼料等」という。の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができる。 に規定する登録、同条第2項( 第12条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による申請書の受理、 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 第12条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理、 第11条第6項 《6 主務大臣は、第1項の登録をしたとき、…》 又は前項の届出を受理したとき第17条第1項の規定により第1項の登録を取り消す場合を除く。は、遅滞なく、その旨を第2項第3号の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 第12条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の更新について準用する。 及び 第17条第2項 《2 第11条第6項の規定は、前項の規定に…》 よる登録の取消しについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による通知、 第15条第1項 《登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施…》 前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出の受理、同条第2項の規定による指示、 第17条第1項 《主務大臣は、登録再生利用事業者が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、第11条第1項の登録を取り消すことができる。 1 不正な手段により第11条第1項の登録又はその更新を受けたとき。 2 第11条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 の規定による登録の取消し並びに前条第2項の規定による報告徴収及び立入検査に関する事項については、農林水産大臣、環境大臣及び当該 特定肥飼料等 の製造の事業を所管する大臣

2項 この法律における主務省令は、次のとおりとする。

1号 第2条第6項各号及び第7項の主務省令については、農林水産大臣及び環境大臣の発する命令

2号 第7条第1項、 第9条 《定期の報告 食品関連事業者であって、そ…》 の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資 並びに 第19条第1項 《食品関連事業者又は食品関連事業者を構成員…》 とする事業協同組合その他の政令で定める法人は、特定肥飼料等の製造を業として行う者及び農林漁業者等農林漁業者その他の者で特定肥飼料等を利用するものをいう。以下同じ。又は農林漁業者等を構成員とする農業協同 、第2項第9号及び第3項第4号から第6号までの主務省令については、農林水産大臣、環境大臣及び当該 食品 関連事業者の事業を所管する大臣の発する命令

3号 第11条第2項並びに第3項第1号及び第2号(これらの規定を 第12条第2項 《2 前条第2項から第6項までの規定は、前…》 項の更新について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第14条 《標識の掲示等 登録再生利用事業者は、主…》 務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定める第15条第3項 《3 登録再生利用事業者は、主務省令で定め…》 るところにより、第1項の料金を公示しなければならない。 並びに 第18条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、登録再生利用事業者の登録に関し必要な事項は、主務省令で定める。 の主務省令については、農林水産大臣、環境大臣及び当該 特定肥飼料等 の製造の事業を所管する大臣の発する命令

3項 この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

26条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

7章 罰則

27条

1項 第10条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた食品廃棄物等多量発生事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、食品循環資源の再生利用等の促進を の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

28条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「登録再生…》 利用事業者」という。は、第2項各号に掲げる事項を変更したとき、又は第1項の登録に係る再生利用事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 又は 第15条第1項 《登録再生利用事業者は、再生利用事業の実施…》 前に、当該再生利用事業に係る料金を定め、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第13条 《名称の使用制限 登録再生利用事業者でな…》 い者は、登録再生利用事業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 又は 第14条 《標識の掲示等 登録再生利用事業者は、主…》 務省令で定める様式の標識について、当該登録に係る再生利用事業を行う事業場ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、主務省令で定める の規定に違反した者

3号 第15条第3項 《3 登録再生利用事業者は、主務省令で定め…》 るところにより、第1項の料金を公示しなければならない。 の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者

4号 第24条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 第24条第2項 《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《食品関連事業者であって、その事業活動に伴…》 い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するもの次条において「食品廃棄物等多量発生事業者」という。は、毎年度、主務省令で定めるところにより、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等 又は 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 若しくは第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2号 第24条第1項 《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検 又は第3項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

30条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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