特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第117号

略称: 最終処分法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分を計画的かつ確実に実施させるために必要な措置等を講ずることにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 特定放射性廃棄物 」とは、第1種 特定放射性廃棄物 及び第2種特定放射性廃棄物をいう。

2項 この法律において「 最終処分 」とは、地下300メートル以上の政令で定める深さの地層において、 特定放射性廃棄物 及びこれによって汚染された物が飛散し、流出し、又は地下に浸透することがないように必要な措置を講じて安全かつ確実に埋設することにより、特定放射性廃棄物を最終的に処分することをいう。

3項 この法律において「 発電用原子炉 」とは、 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第4号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する原子炉であって、次に掲げるものをいう。

1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号。以下「 原子炉等規制法 」という。第43条の4第1項 《使用済燃料実用発電用原子炉発電用原子炉で…》 あつて第2条第5項の政令で定める原子炉以外のものをいう。その他その運転に伴い発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるおそれがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以 に規定する実用 発電用原子炉 次号において単に「実用発電用原子炉」という。

2号 原子炉等規制法 第2条第5項に規定する 発電用原子炉 実用発電用原子炉を除く。)であって、政令で定めるもの

4項 この法律において「 使用済燃料 」とは、 発電用原子炉 において燃料として使用した核燃料物質( 原子力基本法 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。

5項 この法律において「 使用済燃料の再処理等 」とは、次に掲げるものをいう。

1号 使用済燃料 の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。

2号 特定加工( 原子炉等規制法 第2条第9項に規定する加工のうち、 使用済燃料 の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。

3号 再処理施設等の解体( 使用済燃料 の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。

4号 代替取得( 発電用原子炉 設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた 使用済燃料 の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「 被汚染物 」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該 被汚染物 を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。

6項 この法律において「 分離有用物質 」とは、 使用済燃料 の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。

7項 この法律において「 残存物 」とは、 使用済燃料 の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。

8項 この法律において「 第1種 特定放射性廃棄物 」とは、次に掲げる物をいう。

1号 残存物 を固型化した物

2号 代替取得により取得した物

9項 この法律において「 第2種 特定放射性廃棄物 」とは、 使用済燃料 の再処理等(第5項第1号から第3号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、 分離有用物質 又は 残存物 によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る 被汚染物 を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

10項 この法律において「 概要調査地区 」とは、精密調査地区を選定するため、文献その他の資料により将来にわたって地震、噴火、隆起、侵食その他の自然現象(以下「 地震等の自然現象 」という。)による地層の著しい変動の生ずるおそれが少ないと考えられる地域内において、 最終処分 を行おうとする地層及びその周辺の地層について、ボーリングの実施その他政令で定める方法により、これらの地層及びその地層内の地下水の状況その他の事項を調査する地区をいう。

11項 この法律において「 精密調査地区 」とは、 最終処分 施設建設地を選定するため、前項に規定する調査(以下「 概要調査 」という。)により最終処分を行おうとする地層が将来にわたって安定し、かつ、当該地層内で坑道の掘削に支障がないと考えられる 概要調査地区 内において、当該地層又はその周辺の地層内に必要な測定及び試験を行う施設で政令で定めるものを設けることにより、これらの地層の物理的及び化学的性質を調査する地区をいう。

12項 この法律において「 最終処分施設建設地 」とは、前項に規定する調査(以下「 精密調査 」という。)により当該地層の物理的及び化学的性質が 最終処分 施設の設置に適していることが明らかになった 精密調査地区 内において、最終処分施設を建設しようとする地点をいう。

13項 この法律において「 再処理施設等 」とは、 原子炉等規制法 第44条第2項第2号に規定する再処理施設(同項第4号に掲げる再処理の方法として 使用済燃料 の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第1項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第13条第2項第2号に規定する加工施設(同項第3号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第1項の許可を受けたものに限る。又は原子炉等規制法第52条第2項第7号に規定する使用施設(同項第2号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第1項の許可を受けたものに限る。)をいう。

14項 この法律において「 最終処分施設 」とは、 特定放射性廃棄物 最終処分 を行うために設置される一群の施設であって、特定放射性廃棄物の搬送用の設備及び埋設用の坑道その他政令で定める施設から構成されるものをいう。

15項 この法律において「 発電用原子炉設置者 」とは、 発電用原子炉 を設置し、又は設置していた者をいう。

16項 この法律において「 再処理施設等設置者 」とは、 再処理施設等 を設置し、又は設置していた者をいう。

2章 基本方針等

3条 (基本方針)

1項 経済産業大臣は、 特定放射性廃棄物 最終処分 を計画的かつ確実に実施させるため、特定放射性廃棄物の最終処分に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 特定放射性廃棄物 最終処分 の基本的方向

2号 概要調査地区 精密調査地区 及び 最終処分 施設建設地(以下「 概要調査地区等 」という。)の選定に関する事項

3号 前号の選定に係る関係住民の理解の増進のための施策に関する事項

4号 特定放射性廃棄物 最終処分 の実施に関する事項

5号 特定放射性廃棄物 最終処分 に係る技術の開発に関する事項

6号 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する国民の理解の増進のための施策に関する事項

7号 その他 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する重要事項

3項 経済産業大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第4号及び第5号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣が 基本方針 を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5項 経済産業大臣は、第2項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、 基本方針 を改定するものとする。

6項 第1項から第4項までの規定は、前項の規定による 基本方針 の改定について準用する。

4条 (最終処分計画)

1項 経済産業大臣は、 基本方針 に即して、経済産業省令で定めるところにより、5年ごとに、10年を一期とする 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する計画(以下「 最終処分計画 」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2項 最終処分 計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 発電用原子炉 の運転に伴って生じた 使用済燃料 の再処理等を行った後に生ずる 特定放射性廃棄物 の量及びその見込み

2号 前号の 特定放射性廃棄物 最終処分 を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項

3号 概要調査地区 等の選定及び 最終処分 施設の設置に関する事項

4号 特定放射性廃棄物 最終処分 の実施の方法に関する事項

5号 その他 特定放射性廃棄物 最終処分 の実施に関し必要な事項

3項 経済産業大臣は、 最終処分 計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第4号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣が 最終処分 計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5項 経済産業大臣は、第2項第3号に掲げる 概要調査地区 等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを10分に尊重してしなければならない。

6項 経済産業大臣は、第2項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、 最終処分 計画を改定するものとする。

7項 第1項から第5項までの規定は、前項の規定による 最終処分 計画の改定について準用する。

5条 (実施計画)

1項 原子力発電環境整備 機構 以下「 機構 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、 最終処分 計画に従い、 特定放射性廃棄物 の最終処分の実施に関する計画(以下「 実施計画 」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の 実施計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 最終処分 を行わなければならない 特定放射性廃棄物 の量及びその見込み

2号 前号の 特定放射性廃棄物 最終処分 を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項

3号 概要調査地区 等の選定及び 最終処分 施設の設置に関する事項

4号 特定放射性廃棄物 最終処分 の実施の方法に関する事項

5号 その他経済産業省令で定める事項

3項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に対し、 実施計画 の変更を命ずることができる。

3章 概要調査地区等の選定

6条 (概要調査地区の選定)

1項 機構 は、 概要調査地区 を選定しようとするときは、 最終処分 計画及び当該機構の承認 実施計画 前条第1項前段の規定による承認を受けた実施計画をいい、同項後段の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、文献その他の資料による調査(次項において「 文献調査 」という。)を行わなければならない。

1号 概要調査地区 として選定しようとする地区及びその周辺の地域において過去に発生した 地震等の自然現象 に関する事項

2号 前号の地区及び地域内に活断層があるときは、その概要に関する事項

3号 その他経済産業省令で定める事項

2項 機構 は、前項の規定により 文献調査 を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該文献調査の対象となった地区(以下この項において「 文献調査対象地区 」という。)のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から 概要調査地区 を選定しなければならない。

1号 当該 文献調査 対象地区において、 地震等の自然現象 による地層の著しい変動の記録がないこと。

2号 当該 文献調査 対象地区において、将来にわたって、 地震等の自然現象 による地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれること。

3号 その他経済産業省令で定める事項

3項 機構 は、前項の規定により 概要調査地区 を選定したときは、前条第1項後段の規定により、その承認 実施計画 に係る同条第2項第3号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。

7条 (精密調査地区の選定)

1項 機構 は、 精密調査地区 を選定しようとするときは、 最終処分 計画及び当該機構の承認 実施計画 に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の 第5条第2項第3号 《2 前項の実施計画においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み 2 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び 概要調査地区 を対象とする 概要調査 を行わなければならない。

1号 当該 概要調査地区 内の 最終処分 を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「 対象地層等 」という。)における 地震等の自然現象 による 対象地層等 の変動に関する事項

2号 当該 対象地層等 を構成する岩石の種類及び性状に関する事項

3号 当該 対象地層等 内に活断層があるときは、その詳細に関する事項

4号 当該 対象地層等 内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、その概要に関する事項

5号 その他経済産業省令で定める事項

2項 機構 は、前項の規定により 概要調査 を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった 概要調査地区 のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から 精密調査地区 を選定しなければならない。

1号 当該 対象地層等 において、 地震等の自然現象 による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。

2号 当該 対象地層等 が坑道の掘削に支障のないものであること。

3号 当該 対象地層等 内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、これらが坑道その他の地下の施設(次条第2項各号において「 地下施設 」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。

4号 その他経済産業省令で定める事項

3項 前条第3項の規定は、 精密調査地区 の選定について準用する。

8条 (最終処分施設建設地の選定)

1項 機構 は、 最終処分 施設建設地を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認 実施計画 に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の 第5条第2項第3号 《2 前項の実施計画においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み 2 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び 精密調査地区 を対象とする 精密調査 を行わなければならない。

1号 当該 精密調査地区 内の 最終処分 を行おうとする地層(以下この条において「 対象地層 」という。)を構成する岩石の強度その他の当該 対象地層 の物理的性質に関する事項

2号 当該 対象地層 内の水素イオン濃度その他の当該対象地層の化学的性質に関する事項

3号 当該 対象地層 内に地下水の水流があるときは、その詳細に関する事項

4号 その他経済産業省令で定める事項

2項 機構 は、前項の規定により 精密調査 を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該精密調査の対象となった 精密調査地区 のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から 最終処分 施設建設地を選定しなければならない。

1号 地下施設 が当該 対象地層 内において異常な圧力を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の物理的性質が 最終処分 施設の設置に適していると見込まれること。

2号 地下施設 が当該 対象地層 内において異常な腐食作用を受けるおそれがないと見込まれることその他当該対象地層の化学的性質が 最終処分 施設の設置に適していると見込まれること。

3号 当該 対象地層 内にある地下水又はその水流が 地下施設 の機能に障害を及ぼすおそれがないと見込まれること。

4号 その他経済産業省令で定める事項

3項 第6条第3項 《3 機構は、前項の規定により概要調査地区…》 を選定したときは、前条第1項後段の規定により、その承認実施計画に係る同条第2項第3号に掲げる事項の変更について経済産業大臣の承認を受けなければならない。 の規定は、 最終処分 施設建設地の選定について準用する。

9条 (最終処分施設の設置)

1項 機構 は、前条第2項及び第3項の規定により選定された 最終処分 施設建設地において、最終処分施設を設置するものとする。

10条 (省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 概要調査地区 等の選定及び 最終処分 施設の設置に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

4章 最終処分の実施等 > 1節 拠出金

11条 (拠出金)

1項 発電用原子炉 設置者は、 使用済燃料 の再処理(その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる 第1種特定放射性廃棄物 及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物( 第2条第8項第2号 《8 この法律において「第1種特定放射性廃…》 棄物」とは、次に掲げる物をいう。 1 残存物を固型化した物 2 代替取得により取得した物 に掲げるものに限る。)の第1種 最終処分 業務( 第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 に掲げる 機構 の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

2項 前項の拠出金の額は、当該 機構 ごとの 第1種特定放射性廃棄物 の単位数量当たりの第1種 最終処分 業務に必要な金額に、 使用済燃料 の再処理(当該 発電用原子炉 設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した第1種特定放射性廃棄物( 第2条第8項第2号 《8 この法律において「第1種特定放射性廃…》 棄物」とは、次に掲げる物をいう。 1 残存物を固型化した物 2 代替取得により取得した物 に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。

3項 前項の単位数量当たりの第1種 最終処分 業務に必要な金額は、当該 機構 ごとに、その承認 実施計画 に従って第1種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う 第1種特定放射性廃棄物 の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4項 第2項の 第1種特定放射性廃棄物 の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

11条の2

1項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める 第2種特定放射性廃棄物 の第2種 最終処分 業務( 第56条第1項第2号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 に掲げる 機構 の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。

1号 発電用原子炉 設置者その輸入した 第2種特定放射性廃棄物

2号 再処理施設等 設置者その行った 使用済燃料 の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる 第2種特定放射性廃棄物

2項 前項の拠出金の額は、当該 機構 ごとの 第2種特定放射性廃棄物 の単位数量当たりの第2種 最終処分 業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第2種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。

1号 発電用原子炉 設置者その前年1月1日から同年12月31日までの間に輸入した 第2種特定放射性廃棄物 の量

2号 再処理施設等 設置者その前年1月1日から同年12月31日までの間に行った 使用済燃料 の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年1月1日から同年12月31日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる 第2種特定放射性廃棄物 の量

3項 前項の単位数量当たりの第2種 最終処分 業務に必要な金額は、当該 機構 ごとに、その承認 実施計画 に従って第2種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う 第2種特定放射性廃棄物 の総量とを基礎として経済産業省令で定める。

4項 第2項の 第2種特定放射性廃棄物 の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。

12条 (機構の名称等の届出)

1項 発電用原子炉 設置者は、その発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の規定により拠出金を納付する 機構 の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により拠出金を納付する 機構 の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 発電用原子炉 設置者 第2種特定放射性廃棄物 の輸入をその年において初めて行った日

2号 再処理施設等 設置者再処理施設等設置者となった日

3項 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から30日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1号 発電用原子炉 設置者その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日

2号 再処理施設等 設置者その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日

4項 経済産業大臣は、前3項の届出を受理したときは、当該届出に係る事項を当該 機構 に通知するものとする。

13条 (変更手続)

1項 発電用原子炉 設置者又は 再処理施設等 設置者(以下「 発電用原子炉設置者等 」という。)であって前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものは、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金又は 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金を納付する 機構 を変更しようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。

2項 前項の承認を受けようとする 発電用原子炉 設置者等は、その 機構 を変更しようとする日の属する年の前年10月1日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、その変更が当該 発電用原子炉 設置者等の現に届け出ている 機構 の承認 実施計画 に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるとき、又はその変更しようとする機構の承認実施計画に照らし不適切であると認めるときは、その申請を却下することができる。

4項 経済産業大臣は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 発電用原子炉 設置者等に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

5項 第2項の申請書の提出があった場合において、その変更しようとする日の属する年の前年11月1日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

6項 経済産業大臣は、第2項の申請につき承認の処分をしたとき(前項の規定により承認があったものとみなされるときを含む。)は、その旨を関係する 機構 に通知するものとする。

14条 (拠出金の納付等)

1項 発電用原子炉 設置者等は、各年ごとに、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金又は 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金を、経済産業省令で定める事項を記載した申告書に添えて、毎年3月1日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の3月1日)までに 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定により当該発電用原子炉設置者等が届け出た 機構 前条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。第3項から第5項まで、次条(第4項を除く。)、 第16条 《最終処分の実施 機構は、発電用原子炉設…》 置者等が第11条第1項の拠出金前条第1項の規定による督促がされたときは、第11条第1項の拠出金及び前条第5項の延滞金。以下この条及び第58条第1項において同じ。又は第11条の2第1項の拠出金前条第1項 及び 第89条第2号 《第89条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の承認を受けないで第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の において同じ。)に納付しなければならない。

2項 前項の申告書には、 第11条第2項 《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》 1種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第1種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年1月1日から同年12月31日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に 第1種特定放射性廃棄物 又は 第11条の2第2項 《2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第…》 2種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第2種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第2種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。 1 発電用原子炉設置者 その前年1月1 第2種特定放射性廃棄物 の量及び当該第1種特定放射性廃棄物( 第2条第8項第2号 《8 この法律において「第1種特定放射性廃…》 棄物」とは、次に掲げる物をいう。 1 残存物を固型化した物 2 代替取得により取得した物 に掲げるものに限る。又は当該第2種特定放射性廃棄物が 第2条第1項 《この法律において「特定放射性廃棄物」とは…》 、第1種特定放射性廃棄物及び第2種特定放射性廃棄物をいう。 に規定する 特定放射性廃棄物 に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 機構 は、 発電用原子炉 設置者等が第1項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に経済産業省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを発電用原子炉設置者等に通知する。

4項 前項の規定による通知を受けた 発電用原子炉 設置者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により 機構 が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。

5項 発電用原子炉 設置者等が納付した拠出金の額が、第3項の規定により 機構 が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金及び次条第5項の規定による延滞金があるときはこれに充当してなお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

6項 拠出金の延納その他拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

15条 (督促及び滞納処分)

1項 機構 は、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金又は 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金の納付義務者が納期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4項 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5項 機構 は、第1項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2節 最終処分の実施

16条 (最終処分の実施)

1項 機構 は、 発電用原子炉 設置者等が 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金(前条第1項の規定による督促がされたときは、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金及び前条第5項の延滞金。以下この条及び 第58条第1項 《機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に…》 充てるため、第11条第1項の拠出金及び第11条の2第1項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。 において同じ。又は 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金(前条第1項の規定による督促がされたときは、 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金及び前条第5項の延滞金。以下この条及び 第58条第1項 《機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に…》 充てるため、第11条第1項の拠出金及び第11条の2第1項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。 において同じ。)を納付したときは、 最終処分 計画及び当該機構の承認 実施計画 に従い、 第5条第2項第3号 《2 前項の実施計画においては、次に掲げる…》 事項を定めるものとする。 1 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み 2 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び の最終処分施設において、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金又は 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金に係る 特定放射性廃棄物 の最終処分を行わなければならない。

17条 (最終処分施設の閉鎖)

1項 機構 は、その 最終処分 施設において、前条の規定による 特定放射性廃棄物 の最終処分( 第56条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》 の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。 1 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物特定放射性廃棄物を除く。に の最終処分と同1の処分を含む。 第19条 《省令への委任 この節に定めるもののほか…》 、特定放射性廃棄物の最終処分の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 において同じ。)が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、経済産業大臣の確認を受けたときに限り、当該最終処分施設を閉鎖することができる。

18条

1項 前条の場合において、 機構 は、当該 最終処分 施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により提出された記録を永久に保存しなければならない。

19条 (省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 特定放射性廃棄物 最終処分 の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

20条 (安全の確保の規制)

1項 機構 がこの法律の規定に基づき第1種 最終処分 業務及び第2種最終処分業務(以下「 最終処分業務 」という。並びに 第56条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》 の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。 1 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物特定放射性廃棄物を除く。に に掲げる業務を行う場合についての安全の確保のための規制については、別に法律で定めるところによる。

3節 最終処分施設の保護

21条 (最終処分施設の保護)

1項 経済産業大臣は、 機構 の申請があった場合において、 最終処分 施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。

3項 経済産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4項 保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項 前3項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

6項 保護区域内においては、経済産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、 機構 がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。

7項 前項の許可には、 最終処分 施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。

8項 経済産業大臣は、第6項の土地の掘削で経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

9項 経済産業大臣は、 機構 の申請があった場合において、 最終処分 施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等( 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 2024年法律第38号。以下「 貯留事業法 」という。第5条第1項第4号 《経済産業大臣は、前条第2項の申請書を受理…》 したときは、その申請に係る募集の期間の終了後遅滞なく、その申請が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 申請者が、申請貯留区域等における貯留事業等を適確に遂行するに足りる経 に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権若しくは貯留事業等の許可(同項第2号ロに規定する貯留事業等の許可をいう。以下同じ。)を取り消すことができる。

22条 (中止命令等)

1項 経済産業大臣は、 最終処分 施設を保護するため必要があると認めるときは、前条第6項の規定に違反し、又は同条第7項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

23条 (報告及び立入検査等)

1項 経済産業大臣は、 最終処分 施設を保護するため必要な限度において、 第21条第6項 《6 保護区域内においては、経済産業大臣の…》 許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。 の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。

2項 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

24条 (国等に関する特例)

1項 国の機関又は地方公共団体が行う土地の掘削については、 第21条第6項 《6 保護区域内においては、経済産業大臣の…》 許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。 の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては経済産業大臣に協議し、地方公共団体にあっては経済産業大臣に協議しその同意を得なければならない。

25条 (実地調査)

1項 経済産業大臣は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2項 経済産業大臣は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3項 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4項 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

26条 (公害等調整委員会の裁定)

1項 第21条第6項 《6 保護区域内においては、経済産業大臣の…》 許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。 の規定による経済産業大臣の処分に不服がある者であってその不服の理由が鉱業、採石業若しくは砂利採取業との調整に関するものであるもの又は同条第9項の規定による経済産業大臣の処分(許可貯留区域等の減少の処分及び貯留事業等の許可の取消しを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2項 行政不服審査法 2014年法律第68号第22条 《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》 することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。

27条 (鉱業法の準用)

1項 鉱業法 1950年法律第289号第56条第1項 《経済産業大臣は、第53条又は第54条の規…》 定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定は、 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。

2項 鉱業法 第48条第4項 《4 経済産業大臣は、前項の聴聞をしようと…》 するときは、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、事案の要旨並びに聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。 から第6項まで及び 第56条第3項 《3 第53条、第54条又は前条の規定によ…》 る処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第15条第4項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「当該行政庁の事務所」とあるのは「鉱業権者の鉱業 の規定は、 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による経済産業大臣の処分に係る聴聞について準用する。

27条の2 (貯留事業法の準用)

1項 貯留事業法 第21条及び 第30条第1項 《前条第1項の裁定のうち当事者が支払い、又…》 は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもってその金額の増減を請求することができる。 の規定は、 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による許可貯留区域等の減少の処分について準用する。

2項 貯留事業法 第27条並びに 第30条第2項 《2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被…》 告とする。 及び第3項の規定は、前項において準用する同条第1項の規定による告示について準用する。

3項 貯留事業法 第21条から 第23条 《報告及び立入検査等 経済産業大臣は、最…》 終処分施設を保護するため必要な限度において、第21条第6項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の まで及び 第32条 《 国は、保護区域の指定又はその区域の拡張…》 に関し、第25条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 2 前項の補償を受けようとする者は、経済産業大臣にこれを請求しなければならない。 3 経済 の規定は、 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による貯留事業等の許可の取消しについて準用する。この場合において、貯留事業法第22条第1項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において 第17条第1項 《機構は、その最終処分施設において、前条の…》 規定による特定放射性廃棄物の最終処分第56条第2項第1号の最終処分と同1の処分を含む。第19条において同じ。が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定める基準に適合している 若しくは第2項若しくは 第18条第1項 《前条の場合において、機構は、当該最終処分…》 施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者」とあるのは「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律第21条第9項の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた貯留開始貯留事業者であった者」と、同条第3項中「貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日」とあるのは「 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による貯留事業の許可の取消しを受けた日」と読み替えるものとする。

28条 (損失の補償)

1項 機構 は、 第21条第6項 《6 保護区域内においては、経済産業大臣の…》 許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。 の許可を得ることができないため、又は同条第7項の規定により許可に条件を付されたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

29条

1項 前条の規定による損失の補償について、 機構 と損失を受けた者との間に協議をすることができず、又は協議が調わないときは、機構又は損失を受けた者(以下「 当事者 」という。)は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の 当事者 に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を 当事者 に通知しなければならない。

4項 第1項の裁定があったときは、その裁定の定めるところに従い、 当事者 間に協議が調ったものとみなす。

5項 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

30条

1項 前条第1項の裁定のうち 当事者 が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもってその金額の増減を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、他の 当事者 を被告とする。

3項 前条第1項の裁定についての審査請求においては、 当事者 が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

31条

1項 機構 は、 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しによって生じた損失を当該鉱業権者又は租鉱権者に対し補償しなければならない。

2項 鉱業法 第53条の2第2項 《2 前項の規定により補償すべき損失は、前…》 条の規定による鉱区の減少の処分又は鉱業権の取消によつて通常生ずべき損失とする。 及び第4項から第8項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第2項及び第7項中「前条」とあるのは「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律(2000年法律第117号)第21条第9項」と、「鉱区」とあるのは「鉱区若しくは租鉱区」と、同条第2項中「鉱業権」とあるのは「鉱業権若しくは租鉱権」と、同条第4項中「補償金及び前項の規定による負担金」とあるのは「補償金」と、同条第5項中「補償金の増額又は負担金の減額」とあるのは「補償金の増額」と、同条第6項及び第7項中「国」とあるのは「原子力発電環境整備 機構 」と読み替えるものとする。

3項 機構 は、 第21条第9項 《9 経済産業大臣は、機構の申請があった場…》 合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区若しくは許可貯留区域等二酸化炭素の貯留事業に関する法律2024年法律第38号。以下「貯留事業 の規定による許可貯留区域等の減少の処分又は貯留事業等の許可の取消しによって損失を受けた貯留事業者等( 貯留事業法 第5条第1項第2号ハに規定する貯留事業者等をいう。以下この項において同じ。又は貯留事業者等であった者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項 貯留事業法 第20条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第2項、第3項及び第5項中「国」とあるのは「原子力発電環境整備 機構 」と、同条第6項中「前条第1項」とあるのは「 特定放射性廃棄物 最終処分 に関する法律第21条第9項」と、「国」とあるのは「原子力発電環境整備機構」と読み替えるものとする。

32条

1項 国は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、 第25条第1項 《経済産業大臣は、保護区域の指定又はその区…》 域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。 の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2項 前項の補償を受けようとする者は、経済産業大臣にこれを請求しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

33条

1項 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から6月以内に訴えをもって補償すべき金額の増額を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

5章 原子力発電環境整備機構 > 1節 総則

34条 (目的)

1項 機構 は、発電に関する原子力の適正な利用に資するため、 発電用原子炉 の運転に伴って生じた 使用済燃料 の再処理等を行った後に生ずる 特定放射性廃棄物 最終処分 の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的とする。

35条 (法人格)

1項 機構 は、法人とする。

36条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に原子力発電環境整備機構という文字を用いてはならない。

37条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

38条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 機構 について準用する。

2節 設立

39条 (発起人)

1項 機構 を設立するには、 特定放射性廃棄物 最終処分 について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。

40条 (設立の認可等)

1項 発起人は、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

41条

1項 経済産業大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

3号 事業計画書の内容が 基本方針 及び 最終処分 計画に適合するものであること。

4号 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

5号 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、発電に関する原子力の適正な利用に寄与することが確実であると認められること。

42条 (事務の引継ぎ)

1項 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

43条 (設立の登記)

1項 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 機構 は、設立の登記をすることによって成立する。

3節 管理

44条 (定款記載事項)

1項 機構 の定款には、次の事項を記載しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

5号 評議員会に関する事項

6号 業務及びその執行に関する事項

7号 財務及び会計に関する事項

8号 定款の変更に関する事項

9号 公告の方法

2項 機構 の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

45条 (役員)

1項 機構 に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。ただし、機構は、定款で副理事長を置かないことができる。

46条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 副理事長は、 機構 を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 機構 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

4項 監事は、 機構 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

47条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

48条

1項 機構 は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

49条 (役員の選任及び解任)

1項 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は 機構 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3項 経済産業大臣は、役員が 第47条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定により役員となることができない者に該当するに至った場合において 機構 がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。

50条 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

51条 (監事の兼職禁止)

1項 監事は、理事長、副理事長、理事、評議員又は 機構 の職員を兼ねてはならない。

52条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

53条 (評議員会)

1項 機構 に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員20人以内で組織する。

3項 評議員は、 特定放射性廃棄物 最終処分 について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

54条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

55条 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4節 業務

56条 (業務)

1項 機構 は、 第34条 《目的 機構は、発電に関する原子力の適正…》 な利用に資するため、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分の実施等の業務を行うことにより、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ることを目的と に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 第1種特定放射性廃棄物 に係る次の業務

概要調査地区 等の選定を行うこと。

最終処分 施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

第1種特定放射性廃棄物 最終処分 を行うこと。

最終処分 を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。

第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金を徴収すること。

イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2号 第2種特定放射性廃棄物 に係る次の業務

概要調査地区 等の選定を行うこと。

最終処分 施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。

第2種特定放射性廃棄物 最終処分 を行うこと。

最終処分 を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。

第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金を徴収すること。

イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の業務を行うことができる。

1号 最終処分 施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物( 特定放射性廃棄物 を除く。)について最終処分と同1の処分を行うこと。

2号 前項第1号イからニまで及び第2号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。

3項 機構 は、前項第1号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

57条 (業務の委託)

1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、前条第1項第1号イからニまで及び第2号イからニまでに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)の一部を委託することができる。

58条 (最終処分積立金)

1項 機構 は、 最終処分 業務に必要な費用の支出に充てるため、 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金及び 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。

2項 最終処分 積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人(以下「 指定法人 」という。)にしなければならない。

3項 最終処分 積立金は、 指定法人 が管理する。

4項 指定法人 は、経済産業省令で定めるところにより、 最終処分 積立金に利息を付さなければならない。

59条

1項 機構 は、 最終処分 業務の実施に必要な費用の支出に充てるため、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、最終処分積立金を取り戻すことができる。

60条 (業務の運営)

1項 機構 は、 第56条第1項 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 及び第2項に規定する業務を行うに当たっては、安全の確保を旨としてこれを行うものとし、適切な情報の公開により業務の運営における透明性を確保するとともに、 概要調査地区 及び 最終処分 施設の周辺の地域の住民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

61条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

62条 (資料の提出の請求)

1項 機構 は、 第56条第1項第1号 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処又は第2号ホに掲げる業務を行うため必要があるときは、 発電用原子炉 設置者等に対し、資料の提出を求めることができる。

2項 前項の規定により資料の提出を求められた 発電用原子炉 設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

5節 財務及び会計

63条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

64条 (予算等の認可)

1項 機構 は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

65条 (財務諸表)

1項 機構 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を経済産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けた 財務諸表 並びに前項の事業報告書及び決算報告書をその事務所に備えて置かなければならない。

66条 (区分経理)

1項 機構 は、第1種 最終処分 業務に係る経理及び第2種最終処分業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

67条 (借入金)

1項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、経済産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

68条 (省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

6節 監督

69条 (監督命令)

1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

70条 (報告及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第23条第2項 《2 前項の規定による立入検査又は立入調査…》 をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の立入検査について準用する。

7節 雑則

71条 (解散)

1項 機構 の解散については、別に法律で定める。

72条 (審査請求)

1項 この法律に基づいてした 機構 の処分に不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

73条

1項 削除

74条 (業務困難の場合の措置)

1項 機構 が経済事情の著しい変動、天災その他の事由により 最終処分 業務の全部又はその大部分を行うことができなくなった場合における当該最終処分業務の全部又は一部の引継ぎ、当該機構の権利及び義務の取扱いその他の必要な措置については、別に法律で定める。

2項 前項の場合において、同項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、経済産業大臣が、政令で定めるところにより、当該 最終処分 業務の全部又は一部を行うものとする。

6章 指定法人

75条 (指定等)

1項 第58条第2項 《2 最終処分積立金の積立ては、経済産業省…》 令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人以下「指定法人」という。にしなければならない。 の規定による指定は、営利を目的としない法人であって、次に掲げる業務(以下「 資金管理業務 」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、全国を通じて1個に限り、その者の同意を得て行わなければならない。

1号 最終処分 積立金の管理を行うこと。

2号 最終処分 積立金の取戻しに関して、取り戻された最終処分積立金の額に相当する金額が確実に最終処分業務の実施に必要な費用に支出されることを確認すること。

2項 経済産業大臣は、 第58条第2項 《2 最終処分積立金の積立ては、経済産業省…》 令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人以下「指定法人」という。にしなければならない。 の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項 指定法人 は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

76条 (資金管理業務規程)

1項 指定法人 は、 資金管理業務 を行うときは、その開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 資金管理業務 の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

2号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3号 機構 及び 発電用原子炉 設置者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 資金管理業務 規程が資金管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その資金管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

77条 (事業計画等)

1項 指定法人 は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、 資金管理業務 に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定法人 は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、 資金管理業務 に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

78条 (業務の休廃止)

1項 指定法人 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 資金管理業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

79条 (最終処分積立金の運用)

1項 指定法人 は、次の方法によるほか、 最終処分 積立金を運用してはならない。

1号 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有

2号 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

2項 指定法人 は、 最終処分 積立金に係る経理を、経済産業省令で定めるところにより、一般の経理と区分し、最終処分積立金を積み立てた 機構 ごとに、それぞれ 第11条第1項 《信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、第1条第1項の認可は、その効力を失う。 1 信託業務の全部を廃止したとき。 2 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。 3 解散したとき設立、 の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定を設けて整理しなければならない。

80条 (帳簿)

1項 指定法人 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、 資金管理業務 に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

81条 (解任命令)

1項 経済産業大臣は、 指定法人 の役員が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、 第76条第1項 《指定法人は、資金管理業務を行うときは、そ…》 の開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた同項に規定する 資金管理業務 規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

82条 (監督命令)

1項 経済産業大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、 指定法人 に対し、 資金管理業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

83条 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定法人 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第58条第2項 《2 最終処分積立金の積立ては、経済産業省…》 令で定めるところにより、経済産業大臣が指定する法人以下「指定法人」という。にしなければならない。 の規定による 指定 以下この条において「 指定 」という。)を取り消すことができる。

1号 資金管理業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は 第76条第1項 《指定法人は、資金管理業務を行うときは、そ…》 の開始前に、資金管理業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について資金管理業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた同項に規定する 資金管理業務 規程によらないで資金管理業務を行ったとき。

2項 経済産業大臣は、前項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

3項 第1項の規定による 指定 の取消しが行われた場合において、 機構 が当該指定の取消しに係る法人に積み立てた 最終処分 積立金がなお存するときは、当該指定の取消しに係る法人は、経済産業大臣が指定する 指定法人 に当該積立金を速やかに引き渡さなければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定により 最終処分 積立金を引き渡すべき 指定法人 指定 したときは、その旨を関係する 機構 に通知しなければならない。

7章 雑則

84条 (報告及び立入検査)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 発電用原子炉 設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定法人 に対し、 資金管理業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第23条第2項 《2 前項の規定による立入検査又は立入調査…》 をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前2項の立入検査について準用する。

85条 (省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、経済産業省令で定める。

86条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

8章 罰則

87条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第21条第6項 《6 保護区域内においては、経済産業大臣の…》 許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。 ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。 の規定に違反して土地を掘削した者

2号 第22条 《中止命令等 経済産業大臣は、最終処分施…》 設を保護するため必要があると認めるときは、前条第6項の規定に違反し、又は同条第7項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若し の規定による命令に違反した者

88条

1項 第21条第7項 《7 前項の許可には、最終処分施設を保護す…》 るため必要な限度において、条件を付することができる。 の規定により許可に付された条件に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

89条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第12条第1項 《発電用原子炉設置者は、その発電用原子炉設…》 置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、第11条第1項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第13条第1項 《発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者…》 以下「発電用原子炉設置者等」という。であって前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものは、第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を納付する機構を変更しようとするときは、経済産業大臣の の承認を受けないで 第11条第1項 《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》 その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務 の拠出金又は 第11条の2第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》 2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者 の拠出金を納付する 機構 を変更した者

3号 第23条第1項 《経済産業大臣は、最終処分施設を保護するた…》 め必要な限度において、第21条第6項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第23条第1項 《経済産業大臣は、最終処分施設を保護するた…》 め必要な限度において、第21条第6項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書 の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

5号 第25条第5項 《5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若…》 しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。 の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

6号 第62条第2項 《2 前項の規定により資料の提出を求められ…》 た発電用原子炉設置者等は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者

7号 第84条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

8号 第84条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

90条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第17条 《最終処分施設の閉鎖 機構は、その最終処…》 分施設において、前条の規定による特定放射性廃棄物の最終処分第56条第2項第1号の最終処分と同1の処分を含む。第19条において同じ。が終了したときは、あらかじめ、当該最終処分施設の状況が経済産業省令で定 の規定による確認を受けないで 最終処分 施設を閉鎖したとき。

2号 第18条第1項 《前条の場合において、機構は、当該最終処分…》 施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反して、記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録の提出をしなかったとき。

3号 第18条第1項 《前条の場合において、機構は、当該最終処分…》 施設に関し経済産業省令で定める事項を記録し、これを経済産業大臣に提出するとともに、その写しを当該機構の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定に違反して、記録の写しを公衆の縦覧に供せず、又は重要な事項について虚偽があり、かつ、写しの基となった記録と異なる内容の記載をした書類をその写しとして公衆の縦覧に供したとき。

4号 第70条第1項 《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第70条第1項 《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

91条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 指定法人 の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第78条 《業務の休廃止 指定法人は、経済産業大臣…》 の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 資金管理業務 の全部を廃止したとき。

2号 第80条 《帳簿 指定法人は、経済産業省令で定める…》 ところにより、帳簿を備え、資金管理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

3号 第84条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第84条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができ の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

92条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第87条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第21条第6項の規定に違反して土地を掘削した者 2 第22条の規定による命令に違反した者 から 第89条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の承認を受けないで第11条第1項の拠出金又は第11条の2第1項の拠出金を までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

93条

1項 第36条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に原子力発…》 電環境整備機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、510,000円以下の過料に処する。

94条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、510,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第37条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

3号 第56条第1項 《機構は、第34条に規定する目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 第1種特定放射性廃棄物に係る次の業務 イ 概要調査地区等の選定を行うこと。 ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 ハ 第1種特定放射性廃棄物の最終処 及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

4号 第58条第1項 《機構は、最終処分業務に必要な費用の支出に…》 充てるため、第11条第1項の拠出金及び第11条の2第1項の拠出金を最終処分積立金として積み立てなければならない。 の規定に違反して 最終処分 積立金を積み立てなかったとき。

5号 第69条 《監督命令 経済産業大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。