附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2章から第4章まで並びに
第16条
《公共工事の適正な施工の確保のために必要な…》
措置 公共工事についての建設業法第25条の28の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。
、
第17条第1項
《公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長…》
等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
及び第2項、
第18条
《適正化指針の策定等 国は、各省各庁の長…》
等による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置第2章、第3章、第13条及び前条に規定するものを除く。に関する指針以下「適正化指針」という。を定めなければならない。 2 適正化指針には、第3条各
並びに附則第3条( 建設業 法第28条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は2001年4月1日から、第17条第3項の規定は2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第5条
《 各省各庁の長は、政令で定めるところによ…》
り、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商
及び
第8条
《 地方公共団体の長は、政令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者
の規定は、これらの規定の施行前に入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、適用しない。
2項 第4章及び次条( 建設業 法第28条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、これらの規定の施行前に締結された契約に係る 公共工事 については、適用しない。
附 則(2009年6月10日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第8条
《 地方公共団体の長は、政令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者
の改正規定、第8条の2第1項及び第2項の改正規定、第8条の3の改正規定(「
第8条第1項第1号
《地方公共団体の長は、政令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の
」を「
第8条第1号
《第8条 地方公共団体の長は、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名
」に改める部分に限る。)、第24条、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定、第43条の次に1条を加える改正規定、第59条第2項の改正規定(「
第8条第1項第1号
《地方公共団体の長は、政令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の
」を「
第8条第1号
《第8条 地方公共団体の長は、政令で定める…》
ところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名
」に改める部分に限る。)、第66条第4項の改正規定(「
第8条第1項
《地方公共団体の長は、政令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の
」を「
第8条
《 地方公共団体の長は、政令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者
」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(「
第8条第1項
《地方公共団体の長は、政令で定めるところに…》
より、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の
」を「
第8条
《 地方公共団体の長は、政令で定めるところ…》
により、次に掲げる事項を公表しなければならない。 1 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者
」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、第84条第1項の改正規定、第89条第1項第2号の改正規定、第90条の改正規定、第91条の2の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、第93条の改正規定並びに第95条の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、第91条第4号若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、第91条の2第1号」を削る部分(第91条の2第1号に係る部分を除く。)及び第95条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に2項を加える部分を除く。)並びに附則第9条、
第14条
《一括下請負の禁止 公共工事については、…》
建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。
、
第16条
《公共工事の適正な施工の確保のために必要な…》
措置 公共工事についての建設業法第25条の28の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。
から
第19条
《適正化指針に基づく責務 各省各庁の長等…》
は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
まで及び
第20条第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長…》
又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
の規定、附則第21条中 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の8
《 農事組合法人の住所は、その主たる事務所…》
の所在地にあるものとする。
の二及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び第24条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2014年6月4日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、国、特殊法人等及び地…》
方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講
( 建設業 法目次、第25条の二十七(見出しを含む。)及び第27条の37の改正規定並びに同法第4章の三中第27条の38の次に1条を加える改正規定に限る。)及び附則第7条の規定公布の日
4条 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「特殊法人等」と…》
は、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設
の規定による改正後の 公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(次項において「 新入札契約適正化法 」という。)第4章の規定は、この法律の施行の際現に入札に付されている公共工事については、適用しない。
2項 この法律の施行前に締結された契約に係る 公共工事 の施工については、 新入札契約適正化法
第15条
《施工体制台帳の作成及び提出等 公共工事…》
についての建設業法第24条の8第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第1項中「締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、国、特殊法人等及び地…》
方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講
から
第4条
《国による情報の公表 各省各庁の長は、政…》
令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。 2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるとこ
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月12日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2024年6月14日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、国、特殊法人等及び地…》
方公共団体が行う公共工事の入札及び契約について、その適正化の基本となるべき事項を定めるとともに、情報の公表、不正行為等に対する措置、適正な金額での契約の締結等のための措置及び施工体制の適正化の措置を講
( 建設業 法第19条の3に1項を加える改正規定、同法第19条の5に1項を加える改正規定、同法第19条の6の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第24条の5の改正規定、同法第28条第1項の改正規定、同法第34条の改正規定、同法第40条の3の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定及び同法第42条の2第3項の改正規定(「
第19条
《適正化指針に基づく責務 各省各庁の長等…》
は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
の三」を「第19条の3第1項」に改める部分に限る。)を除く。)及び
第2条
《定義 この法律において「特殊法人等」と…》
は、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設
( 公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条第2号の改正規定及び同法第12条の改正規定を除く。)の規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月19日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3条 (公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「特殊法人等」と…》
は、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設
の規定による改正後の 公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下この条において「 新入札契約適正化法 」という。)第20条第3項及び第4項の規定の適用については、
第2条
《定義 この法律において「特殊法人等」と…》
は、法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人総務省設置法1999年法律第91号第4条第1項第8号の規定の適用を受けない法人を除く。、特別の法律により設
の規定による改正前の 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
第20条第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長…》
又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
又は第2項の規定による要請は、 新入札契約適正化法
第20条第1項
《国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長…》
又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
又は第2項の規定による要請とみなす。
6条 (国土交通省令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。