著作権等管理事業法《本則》

法番号:2000年法律第131号

略称: 管理事業法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、管理委託契約約款及び使用料規程の届出及び公示を義務付ける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 管理委託契約 」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「 著作物等 」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該 著作物等 に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。

1号 委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(以下「 著作権等 」という。)を移転し、 著作物等 の利用の許諾その他の当該 著作権等 の管理を行わせることを目的とする信託契約

2号 委託者が受託者に 著作物等 の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う 著作権等 の管理を行わせることを目的とする委任契約

2項 この法律において「 著作権等管理事業 」とは、 管理委託契約 委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く。)に基づき 著作物等 の利用の許諾その他の 著作権等 の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。

3項 この法律において「 著作権等管理事業者 」とは、次条の登録を受けて 著作権等 管理事業を行う者をいう。

2章 登録

3条 (登録)

1項 著作権等 管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

1号 名称

2号 役員( 第6条第1項第1号 《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》 れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び 第9条第4号 《廃業の届出等 第9条 著作権等管理事業者…》 が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき 消滅した法人を代表する役員であ において同じ。)の氏名

3号 事業所の名称及び所在地

4号 取り扱う 著作物等 の種類及び著作物等の利用方法

5号 その他文部科学省令で定める事項

2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第6条第1項第3号 《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》 れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな から第6号までに該当しないことを誓約する書面

2号 登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類

5条 (登録の実施)

1項 文化庁長官は、前条の規定による登録の申請があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を 著作権等 管理事業者登録簿に登録しなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 登録年月日及び登録番号

2項 文化庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項 文化庁長官は、 著作権等 管理事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員との間における 管理委託契約 のみに基づく 著作権等 管理事業を行うことを目的とするもの(以下「 人格のない社団 」という。)を含む。以下この項において同じ。)でない者

2号 他の 著作権等 管理事業者が現に用いている名称と同1の名称又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人

3号 第21条第1項 《文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

4号 この法律又は 著作権法 1970年法律第48号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

5号 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障により 著作権等 管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

著作権等 管理事業者が 第21条第1項 《文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処 又は第2項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

この法律、 著作権法 若しくは プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 1986年法律第65号)の規定若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6号 著作権等 管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

2項 文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

7条 (変更の届出)

1項 著作権等 管理事業者は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 1 名称 2 役員第6条第1項第1号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第5号及び第9条第4号において同じ。の氏名 3 事 各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

2項 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を 著作権等 管理事業者登録簿に登録しなければならない。

8条 (承継)

1項 著作権等 管理事業者がその著作権等管理事業の全部を譲渡し、又は著作権等管理事業者について合併若しくは分割(その著作権等管理事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人( 人格のない社団 を含む。又は合併後存続する法人(著作権等管理事業者である法人と著作権等管理事業を行っていない法人の合併後存続する著作権等管理事業者である法人を除く。以下この項において同じ。)若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人は、当該著作権等管理事業者の地位を承継する。ただし、その著作権等管理事業の全部を譲り受けた法人(人格のない社団を含む。又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその著作権等管理事業の全部を承継した法人が 第6条第1項第2号 《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》 れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな から第6号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 著作権等 管理事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

3項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

9条 (廃業の届出等)

1項 著作権等 管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

1号 合併により消滅したとき消滅した法人を代表する役員であった者

2号 破産手続開始の決定を受けたとき破産管財人

3号 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散( 人格のない社団 にあっては、解散に相当する行為)をしたとき清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者

4号 著作権等 管理事業を廃止したとき著作権等管理事業者であった法人( 人格のない社団 を含む。)を代表する役員

10条 (登録の抹消)

1項 文化庁長官は、前条の規定による届出があったとき又は 第21条第1項 《文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処 若しくは第2項の規定により登録を取り消したときは、当該 著作権等 管理事業者の登録を抹消しなければならない。

3章 業務

11条 (管理委託契約約款)

1項 著作権等 管理事業者は、次に掲げる事項を記載した 管理委託契約 約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 管理委託契約 の種別( 第2条第1項第2号 《この法律において「管理委託契約」とは、次…》 に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送以下「著作物等」という。の利用の許諾に際して委託者委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託 の委任契約であるときは、取次ぎ又は代理の別を含む。

2号 契約期間

3号 収受した 著作物等 の使用料の分配の方法

4号 著作権等 管理事業者の報酬

5号 その他文部科学省令で定める事項

2項 著作権等 管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る 管理委託契約 約款の内容を通知しなければならない。

3項 著作権等 管理事業者は、第1項の規定による届出をした 管理委託契約 約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。

12条 (管理委託契約約款の内容の説明)

1項 著作権等 管理事業者は、 管理委託契約 を締結しようとするときは、著作権等の管理を委託しようとする者に対し、管理委託契約約款の内容を説明しなければならない。

13条 (使用料規程)

1項 著作権等 管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分( 著作物等 の種類及び利用方法の別による区分をいう。 第23条 《協議 文化庁長官は、著作権等管理事業者…》 について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分し において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額

2号 実施の日

3号 その他文部科学省令で定める事項

2項 著作権等 管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。

3項 著作権等 管理事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。

4項 著作権等 管理事業者は、第1項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている 著作物等 の使用料として請求してはならない。

14条 (使用料規程の実施禁止期間)

1項 前条第1項の規定による届出をした 著作権等 管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。

2項 文化庁長官は、 著作権等 管理事業者から前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が 著作物等 の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して3月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。

3項 文化庁長官は、指定 著作権等 管理事業者( 第23条第1項 《文化庁長官は、著作権等管理事業者について…》 、その使用料規程におけるいずれかの利用区分当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分した区分。 の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表( 第23条第2項 《2 指定著作権等管理事業者は、当該利用区…》 分に係る利用者代表1の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他 に規定する利用者代表をいう。第5項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し 第23条第2項 《2 指定著作権等管理事業者は、当該利用区…》 分に係る利用者代表1の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他 の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して6月を超えない範囲内において、第1項の期間を延長することができる。

4項 文化庁長官は、前項の規定により第1項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定 著作権等 管理事業者から 第23条第2項 《2 指定著作権等管理事業者は、当該利用区…》 分に係る利用者代表1の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他 の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の 第24条第1項 《前条第4項の規定による命令があった場合に…》 おいて、協議が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。 の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第1項の期間を短縮することができる。

5項 文化庁長官は、第2項の規定により第1項の期間を延長したとき又は第3項の規定により第1項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第1項の期間を短縮したときは、その旨を、当該 著作権等 管理事業者又は当該指定著作権等管理事業者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。

15条 (管理委託契約約款及び使用料規程の公示)

1項 著作権等 管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、 第11条第1項 《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》 載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 管理委託契約の種別第2条第1項第2号の委任契約であるときは、取次ぎ又は の規定による届出をした 管理委託契約 約款及び 第13条第1項 《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》 載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。

16条 (利用の許諾の拒否の制限)

1項 著作権等 管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている 著作物等 の利用の許諾を拒んではならない。

17条 (情報の提供)

1項 著作権等 管理事業者は、 著作物等 の題号又は名称その他の取り扱っている著作物等に関する情報及び当該著作物等ごとの取り扱っている利用方法に関する情報を利用者に提供するように努めなければならない。

18条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 著作権等 管理事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び 第34条第2号 《第34条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第18条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若 において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

2項 委託者は、 著作権等 管理事業者の業務時間内は、いつでも、 財務諸表等 の閲覧又は謄写を請求することができる。

4章 監督

19条 (報告徴収及び立入検査)

1項 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 著作権等 管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

20条 (業務改善命令)

1項 文化庁長官は、 著作権等 管理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、 管理委託契約 約款又は使用料規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条 (登録の取消し等)

1項 文化庁長官は、 著作権等 管理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2号 不正の手段により 第3条 《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》 は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けたとき。

3号 第6条第1項第1号 《文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいず…》 れかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 法人営利を目的としない法人格を有しな 、第2号、第4号又は第5号のいずれかに該当することとなったとき。

2項 文化庁長官は、 著作権等 管理事業者が登録を受けてから1年以内に著作権等管理事業を開始せず、又は引き続き1年以上著作権等管理事業を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項 第6条第2項 《2 文化庁長官は、前項の規定により登録を…》 拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。 の規定は、前2項の場合について準用する。

22条 (監督処分の公告)

1項 文化庁長官は、前条第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5章 使用料規程に関する協議及び裁定

23条 (協議)

1項 文化庁長官は、 著作権等 管理事業者について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分(当該利用区分における 著作物等 の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分した区分。以下この条において同じ。)において、すべての著作権等管理事業者の収受した使用料の総額に占めるその収受した使用料の額の割合が相当の割合であり、かつ、次に掲げる場合に該当するときは、当該著作権等管理事業者を当該利用区分に係る指定著作権等管理事業者として指定することができる。

1号 当該利用区分において収受された使用料の総額に占めるすべての 著作権等 管理事業者の収受した使用料の総額の割合が相当の割合である場合

2号 前号に掲げる場合のほか、当該 著作権等 管理事業者の使用料規程が当該利用区分における使用料の額の基準として広く用いられており、かつ、当該利用区分における 著作物等 の円滑な利用を図るために特に必要があると認める場合

2項 指定 著作権等 管理事業者は、当該利用区分に係る利用者代表(1の利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員である利用者の数の割合、利用者が支払った使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支払った使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認められる団体又は個人をいう。以下この章において同じ。)から、 第13条第1項 《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》 載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ の規定による届出をした使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この章において同じ。)に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。

3項 利用者代表は、前項の 協議 以下この章において「 協議 」という。)に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するように努めなければならない。

4項 文化庁長官は、利用者代表が 協議 を求めたにもかかわらず指定 著作権等 管理事業者が当該協議に応じず、又は協議が成立しなかった場合であって、当該利用者代表から申立てがあったときは、当該指定著作権等管理事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

5項 指定 著作権等 管理事業者は、 協議 が成立したとき(当該使用料規程を変更する必要がないこととされたときを除く。次項において同じ。)は、その結果に基づき、当該使用料規程を変更しなければならない。

6項 使用料規程の実施の日( 第14条第3項 《3 文化庁長官は、指定著作権等管理事業者…》 第23条第1項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。から前条第1項の規定による届出があった場合において、第1項の期間を経過する日までの間に利用者代表第23条第2項に規定する利用者代表 の規定により同条第1項の期間が延長されたときは、当該延長された同項の期間を経過する日。次条第3項において同じ。)前に 協議 が成立したときは、当該使用料規程のうち変更する必要があることとされた部分に係る 第13条第1項 《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》 載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び利用方法の別によ の規定による届出は、なかったものとみなす。

24条 (裁定)

1項 前条第4項の規定による命令があった場合において、 協議 が成立しないときは、その当事者は、当該使用料規程について文化庁長官の裁定を申請することができる。

2項 文化庁長官は、前項の 裁定 以下この条において「 裁定 」という。)の申請があったときは、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 指定 著作権等 管理事業者は、使用料規程の実施の日前に 裁定 の申請をし、又は前項の通知を受けたときは、 第14条 《使用料規程の実施禁止期間 前条第1項の…》 規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。 2 文化庁長官は、著作権等管理事業者 の規定により使用料規程を実施してはならないこととされる期間を経過した後においても、当該裁定がある日までは、当該使用料規程を実施してはならない。

4項 文化庁長官は、 裁定 をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。

5項 文化庁長官は、 裁定 をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

6項 使用料規程を変更する必要がある旨の 裁定 があったときは、当該使用料規程は、その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。

6章 雑則

25条 (適用除外)

1項 第11条第1項第3号 《著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記…》 載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 管理委託契約の種別第2条第1項第2号の委任契約であるときは、取次ぎ又は第13条 《使用料規程 著作権等管理事業者は、次に…》 掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分著作物等の種類及び第14条 《使用料規程の実施禁止期間 前条第1項の…》 規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。 2 文化庁長官は、著作権等管理事業者第15条 《管理委託契約約款及び使用料規程の公示 …》 著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第11条第1項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第13条第1項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。使用料規程に係る部分に限る。)、 第23条 《協議 文化庁長官は、著作権等管理事業者…》 について、その使用料規程におけるいずれかの利用区分当該利用区分における著作物等の利用の状況を勘案して当該利用区分をより細分した区分についてこの項の指定をすることが合理的であると認めるときは、当該細分し 及び前条の規定は、次の各号に掲げる団体が 第3条 《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》 は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けて当該各号に定める権利に係る 著作権等 管理事業を行うときは、当該権利に係る使用料については、適用しない。

1号 著作権法 第95条の3第4項 《4 第95条第5項から第14項までの規定…》 は、前項の報酬を受ける権利について準用する。 この場合において、同条第10項中「放送事業者等」とあり、及び同条第12項中「第95条第1項の放送事業者等」とあるのは、「第95条の3第3項の貸レコード業者 において準用する同法第95条第5項の団体同法第95条の3第1項に規定する権利

2号 著作権法 第97条の3第4項 《4 第97条第3項の規定は、前項の報酬を…》 受ける権利の行使について準用する。 において準用する同法第97条第3項の団体同法第97条の3第1項に規定する権利

26条 (信託業法の適用除外等)

1項 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の規定は、 第2条第1項第1号 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に掲げる契約に基づき 著作権等 のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。

27条 (文部科学省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。

28条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき文部科学省令を制定し、又は改廃する場合においては、その文部科学省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

7章 罰則

29条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条 《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》 は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 著作権等 管理事業を行った者

2号 不正の手段により 第3条 《登録 著作権等管理事業を行おうとする者…》 は、文化庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者

30条

1項 第21条第1項 《文化庁長官は、著作権等管理事業者が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて著作権等管理事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処 の規定による 著作権等 管理事業の停止の命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

31条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第11条第3項 《3 著作権等管理事業者は、第1項の規定に…》 よる届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。 の規定に違反して 管理委託契約 を締結した者

2号 第13条第4項 《4 著作権等管理事業者は、第1項の規定に…》 よる届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。 の規定に違反して請求した使用料を収受した者

3号 第20条 《業務改善命令 文化庁長官は、著作権等管…》 理事業者の業務の運営に関し、委託者又は利用者の利益を害する事実があると認めるときは、委託者又は利用者の保護のため必要な限度において、当該著作権等管理事業者に対し、管理委託契約約款又は使用料規程の変更そ の規定による命令に違反した者

32条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《著作権等管理事業者は、第4条第1項各号に…》 掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 又は 第8条第2項 《2 前項の規定により著作権等管理事業者の…》 地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第15条 《管理委託契約約款及び使用料規程の公示 …》 著作権等管理事業者は、文部科学省令で定めるところにより、第11条第1項の規定による届出をした管理委託契約約款及び第13条第1項の規定による届出をした使用料規程を公示しなければならない。 の規定に違反して 管理委託契約 約款又は使用料規程を公示しなかった者

3号 第19条第1項 《文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度…》 において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

33条

1項 法人(法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第29条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者 2 不正の手段により第3条の登録を受けた者 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

34条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第9条 《廃業の届出等 著作権等管理事業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。 1 合併により消滅したとき 消滅した法人を代表する役員であった者 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第18条第1項 《著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後3…》 月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類次項及び第34条第2号において「財務諸表等」という。を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならな の規定に違反して 財務諸表等 を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項の規定による財務諸表等の閲覧若しくは謄写を拒んだ者

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