法番号:2000年法律第145号
略称: 船舶検査法・船舶検査活動法・周辺事態船舶検査活動法
本則 > 別表など >
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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