重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第145号

略称: 船舶検査法・船舶検査活動法・周辺事態船舶検査活動法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月30日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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