ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第146号

略称: クローン技術規制法・クローン法・ヒトクローン規制法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条第3項 《3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。 及び附則第3条の規定公布の日

2号 第4条第1項 《文部科学大臣は、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移…》 植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚又は動物性集合胚以下「特定胚」という。が、人又は動物の胎内に移植された場合に人クローン個体若しくは交雑個体又は 、第2項及び第4項、 第5条 《遵守義務 特定胚の取扱いは、指針に従っ…》 て行わなければならない。 から 第15条 《立入検査 文部科学大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、第6条第1項若しくは第9条の規定による届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 まで、 第17条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者 2 第6条第2項の規定による届出をせず、 から 第19条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第1項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 3 第10条第2項の規定に違反した まで並びに 第20条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第16条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第17条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者 2 第6条第2項の規定による届出をせず、 から 第19条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第1項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 3 第10条第2項の規定に違反した までに係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 ヒト受精胚 の人の生命のほう芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、 クローン技術等 を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (経過措置)

1項 第4条第3項 《3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。 の規定の適用については、公布の日から 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)の前日までの間は、同項中「文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総合科学技術会議」とあるのは「科学技術会議」とする。

附 則(2014年5月1日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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