附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《法人税の特例 農地法1952年法律第2…》
29号第7項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から1999年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金の交付を受けたもの並びに全国の区域を地区とする農業協同
及び第3条を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日