国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律《本則》

法番号:2000年法律第100号

略称: グリーン購入法・環境物品調達推進法

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1条 (目的)

1項 この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 環境物品等 」とは、次の各号のいずれかに該当する物品又は役務をいう。

1号 再生資源その他の環境への負荷( 環境基本法 1993年法律第91号第2条第1項 《この法律において「環境への負荷」とは、人…》 の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品

2号 環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環境への負荷の低減に資する製品

3号 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務

2項 この法律において「 独立行政法人等 」とは、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 地方独立行政法人 」とは、 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

4項 この法律において「 各省各庁の長 」とは、財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する 各省各庁の長 をいう。

3条 (国及び独立行政法人等の責務)

1項 及び 独立行政法人等 は、物品及び役務(以下「 物品等 」という。)の調達に当たっては、 環境物品等 への需要の転換を促進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。

2項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 環境物品等 への需要の転換を促進する意義に関する事業者及び国民の理解を深めるとともに、国、地方公共団体、事業者及び国民が相互に連携して環境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4条 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)

1項 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、 環境物品等 への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 地方独立行政法人 は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、 環境物品等 への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。

5条 (事業者及び国民の責務)

1項 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り 環境物品等 を選択するよう努めるものとする。

6条 (環境物品等の調達の基本方針)

1項 国は、国及び 独立行政法人等 における 環境物品等 の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する 基本方針 以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 及び 独立行政法人等 による 環境物品等 の調達の推進に関する基本的方向

2号 及び 独立行政法人等 が重点的に調達を推進すべき 環境物品等 の種類(以下「 特定調達品目 」という。及びその判断の基準並びに当該基準を満たす 物品等 以下「 特定調達物品等 」という。)の調達の推進に関する基本的事項

3号 その他 環境物品等 の調達の推進に関する重要事項

3項 環境大臣は、あらかじめ 各省各庁の長 等(国にあっては各省各庁の長、 独立行政法人等 にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して 基本方針 の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項 前項の規定による 各省各庁の長 等との協議に当たっては、 特定調達品目 の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する 物品等 の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ、環境大臣が当該物品等の製造、輸入、販売等の事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。

5項 環境大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、 基本方針 を公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

7条 (環境物品等の調達方針)

1項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、 基本方針 に即して、 物品等 の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、 環境物品等 の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。

2項 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 特定調達物品等 の当該年度における調達の目標

2号 特定調達物品等 以外の当該年度に調達を推進する 環境物品等 及びその調達の目標

3号 その他 環境物品等 の調達の推進に関する事項

3項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、第1項の方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、第1項の方針に基づき、当該年度における 物品等 の調達を行うものとする。

8条 (調達実績の概要の公表等)

1項 各省各庁の長 及び 独立行政法人等 の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、 環境物品等 の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。

2項 前項の規定による環境大臣への通知は、 独立行政法人等 の長にあっては、当該独立行政法人等の主務大臣を通じて行うものとする。

9条 (環境大臣の要請)

1項 環境大臣は、 各省各庁の長 等に対し、 環境物品等 の調達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

10条 (地方公共団体及び地方独立行政法人による環境物品等の調達の推進)

1項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、毎年度、 物品等 の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、 環境物品等 の調達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。

2項 前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の自然的社会的条件に応じて、 地方独立行政法人 にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する 環境物品等 及びその調達の目標について定めるものとする。この場合において、 特定調達品目 に該当する 物品等 については、調達を推進する環境物品等として定めるよう努めるものとする。

3項 都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、第1項の方針を作成したときは、当該方針に基づき、当該年度における 物品等 の調達を行うものとする。

11条 (環境物品等の調達の推進に当たっての配慮)

1項 国、 独立行政法人等 、都道府県、市町村及び 地方独立行政法人 は、 環境物品等 であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、 物品等 の調達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。

12条 (環境物品等に関する情報の提供)

1項 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該 物品等 に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。

13条

1項 他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により 環境物品等 に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする。

14条 (国による情報の整理等)

1項 国は、 環境物品等 への需要の転換に資するため、前2条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分析を行い、その結果を提供するものとする。

15条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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