国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第100号

略称: グリーン購入法・環境物品調達推進法

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附 則

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。ただし、 第7条 《環境物品等の調達方針 各省各庁の長及び…》 独立行政法人等の長当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等第8条 《調達実績の概要の公表等 各省各庁の長及…》 び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとする。 2 前項の規定による環境大臣への通知は、 及び 第10条 《地方公共団体及び地方独立行政法人による環…》 境物品等の調達の推進 都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達 の規定は、同年4月1日から施行する。

2項 政府は、 環境物品等 への需要の転換を促進する観点から、提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人 法(2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

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