公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第130号

略称: あっせん利得処罰法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2002年7月26日法律第91号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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