原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法《別表など》

法番号:2000年法律第148号

略称: 原発立地地域振興特措法・原発立地振興法・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法

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別表 (第7条関係)

事業の区分

国の負担割合

道路

道路法(1952年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の新設又は改築

10分の5・5

港湾

港湾法(1950年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設及び臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設又は改良の工事

10分の5・五(港湾法第42条第1項に規定する国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の工事にあっては、10分の4・五

港湾法第2条第2項に規定する地方港湾における水域施設等の建設又は改良の工事

10分の4・5

漁港

漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設及び同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設の修築事業

10分の5・5

消防用施設

消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防施設、防災行政無線設備その他政令で定める消防の用に供する施設及び設備の整備

10分の5・5

義務教育施設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下「公立小学校等」という。)の同条第2項に規定する建物の新築、増築又は改築

10分の5・5

公立小学校等の木造以外の校舎の補強

2分の1

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