原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法《附則》

法番号:2000年法律第148号

略称: 原発立地地域振興特措法・原発立地振興法・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

2条 (国の負担等に関する規定の適用)

1項 第7条 《国の負担又は補助の割合の特例等 振興計…》 画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの次項において「特定事業」という。に要する経費に別表を含む。以下同じ。)の規定は、2001年度の予算に係る国の負担又は補助(2000年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2001年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。

3条 (この法律の失効)

1項 この法律は、2031年3月31日限り、その効力を失う。ただし、 振興計画 に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち2031年度以降に繰り越されるものについては、 第7条 《国の負担又は補助の割合の特例等 振興計…》 画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの次項において「特定事業」という。に要する経費に 及び 第13条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

附 則(2001年6月29日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

3条 (義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)

1項 第3条 《原子力発電施設等立地地域の指定 内閣総…》 理大臣は、都道府県知事の申出に基づき、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発 から第14条まで及び附則第5条から 第7条 《国の負担又は補助の割合の特例等 振興計…》 画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので原子力発電施設等立地地域の住民生活の安全の確保に資することから緊急に整備することが必要なものとして政令で定めるもの次項において「特定事業」という。に要する経費に までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び 第3条第1項 《内閣総理大臣は、都道府県知事の申出に基づ…》 き、原子力立地会議の審議を経て、一又は二以上の原子力発電施設等設置されることが確実であるものを含む。の周辺の地域であって、次の各号に掲げる要件に該当するものを原子力発電施設等立地地域として指定すること 並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。及び2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、2005年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2006年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び2005年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2006年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1:11号

12号 原子力発電施設等 立地地域の振興に関する特別措置法

附 則(2006年4月26日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年12月10日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第16号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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