マンションの管理の適正化の推進に関する法律《別表など》

法番号:2000年法律第149号

略称: マンション管理適正化法

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別表第1 (第41条の四関係)

科目

講師

1 マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(4の項に掲げる科目を除く。

1 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

2 管理組合の運営の円滑化に関する科目

1 大学において民事法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目

1 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

4 この法律に関する科目

1 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

2 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

別表第2 (第61条の二関係)

科目

講師

1 この法律その他関係法令に関する科目

2 管理事務の委託契約に関する科目

1 弁護士

2 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者

3 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

3 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目

1 公認会計士

2 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者

3 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

4 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目

1 一級建築士

2 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者

3 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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