1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1号 マンション :次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者( 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号。以下「 区分所有法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「区分所有者」とは、…》
区分所有権を有する者をいう。
に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分( 区分所有法 第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
2号 マンションの区分所有者等 :前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
3号 管理組合 : マンション の管理を行う 区分所有法 第3条若しくは
第65条
《団地建物所有者の団体 一団地内に数棟の…》
建物があつて、その団地内の土地又は附属施設これらに関する権利を含む。がそれらの建物の所有者専有部分のある建物にあつては、区分所有者の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。は
に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
4号 管理者等 : 区分所有法 第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
5号 マンション管理士 :
第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
の登録を受け、 マンション 管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、 管理組合 の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の 管理者等 又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
6号 管理事務 : マンション の管理に関する事務であって、基幹事務( 管理組合 の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
7号 マンション管理業 : 管理組合 から委託を受けて 管理事務 を行う行為で業として行うもの( マンション の区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
8号 マンション管理業者 :
第44条
《登録 マンション管理業を営もうとする者…》
は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。 2 マンション管理業者の登録の有効期間は、5年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者
の登録を受けて マンション 管理業を営む者をいう。
9号 管理業務主任者 :
第60条第1項
《前条第1項の登録を受けている者は、国土交…》
通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
に規定する 管理業務主任者 証の交付を受けた者をいう。
2章 基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
3条 (基本方針)
1項 国土交通大臣は、 マンション の管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 マンション の管理の適正化の推進に関する基本的な事項
2号 マンション の管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
3号 管理組合 による マンション の管理の適正化に関する基本的な指針(以下「 マンション管理適正化指針 」という。)に関する事項
4号 マンション がその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項(前号に掲げる事項を除く。)
5号 マンション の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
6号 次条第1項に規定する マンション 管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
3項 基本方針 は、 住生活基本法 (2006年法律第61号)
第15条第1項
《政府は、基本理念にのっとり、前章に定める…》
基本的施策その他の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「全国計画」という。を定めなければならな
に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3条の2 (マンション管理適正化推進計画)
1項 都道府県(市の区域内にあっては当該市、町村であって
第104条の2第1項
《町村及びその長は、当該町村の区域内におい…》
て、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務第2章及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。を
の規定により同項に規定する マンション 管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「 都道府県等 」という。)は、 基本方針 に基づき、当該 都道府県等 の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(以下「 マンション管理適正化推進計画 」という。)を作成することができる。
2項 マンション 管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 当該 都道府県等 の区域内における マンション の管理の適正化に関する目標
2号 当該 都道府県等 の区域内における マンション の管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置に関する事項
3号 当該 都道府県等 の区域内における マンション の管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
4号 当該 都道府県等 の区域内における 管理組合 による マンション の管理の適正化に関する指針(以下「 都道府県等マンション管理適正化指針 」という。)に関する事項
5号 マンション の管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
6号 計画期間
7号 その他当該 都道府県等 の区域内における マンション の管理の適正化の推進に関し必要な事項
3項 都道府県等 は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給 公社 (以下「 公社 」という。)による マンション (当該マンションに係る
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所
イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限る。次条第1項において同じ。)の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第3号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
4項 都道府県等 は、 マンション 管理適正化推進計画に 公社 による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
5項 都道府県等 は、 マンション 管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならない。
6項 都道府県等 は、 マンション 管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、 管理組合 、マンション管理業者その他の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。
3条の3 (委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務)
1項 前条第3項の規定により マンション 管理適正化推進計画に 公社 による同項に規定する事業の実施に関する事項が定められた場合には、公社は、当該 都道府県等 の区域内において 地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務のほか、委託により、マンションの修繕その他の管理の業務を行うことができる。
2項 前項の規定により 公社 が同項に規定する業務を行う場合には、 地方住宅供給公社法
第49条第3号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、
中「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
」とあるのは、「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務及び マンション の管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)第3条の3第1項」とする。
4条 (国及び地方公共団体の責務)
1項 国及び地方公共団体は、 マンション の管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2項 国及び地方公共団体は、 マンション の管理の適正化に資するため、 管理組合 又はマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
5条 (管理組合等の努力)
1項 管理組合 は、 マンション 管理適正化指針(管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている 都道府県等 の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。)の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2項 マンション の区分所有者等は、マンションの管理に関し、 管理組合 の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
5条の2 (助言、指導等)
1項 都道府県等 は、 マンション 管理適正化指針に即し、 管理組合 の 管理者等 (管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2項 都道府県知事(市又は
第104条の2第1項
《町村及びその長は、当該町村の区域内におい…》
て、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務第2章及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。を
の規定により同項に規定する マンション 管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「 都道府県知事等 」という。)は、 管理組合 の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の 管理者等 に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
3章 管理計画の認定等
5条の3 (管理計画の認定)
1項 管理組合 の 管理者等 は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合による マンション の管理に関する計画(以下「 管理計画 」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した 都道府県等 の長(以下「 計画作成 都道府県知事等 」という。)の認定を申請することができる。
2項 管理計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 マンション の修繕その他の管理の方法
2号 当該 マンション の修繕その他の管理に係る資金計画
3号 当該 マンション の 管理組合 の運営の状況
4号 その他国土交通省令で定める事項
5条の4 (認定基準)
1項 計画作成都道府県知事等 は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 管理計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
1号 マンション の修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2号 資金計画が マンション の修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
3号 管理組合 の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4号 その他 マンション 管理適正化指針及び 都道府県等 マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
5条の5 (認定の通知)
1項 計画作成都道府県知事等 は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「 認定 管理者等 」という。)に通知しなければならない。
5条の6 (認定の更新)
1項 第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
3項 第1項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「 認定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、 認定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4項 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その 認定の有効期間 は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5条の7 (認定を受けた管理計画の変更)
1項 認定管理者等 は、
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定を受けた 管理計画 の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、 計画作成都道府県知事等 の認定を受けなければならない。
2項 第5条
《管理組合等の努力 管理組合は、マンショ…》
ン管理適正化指針管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。の定める
の四及び
第5条の5
《認定の通知 計画作成都道府県知事等は、…》
前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者以下「認定管理者等」という。に通知しなければならない。
の規定は、前項の認定について準用する。
5条の8 (報告の徴収)
1項 計画作成都道府県知事等 は、 認定管理者等 (
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定を受けた 管理計画 (前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定管理計画 」という。)に係る マンション (以下「 管理計画認定マンション 」という。)に係る 管理組合 に 管理者等 が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び
第5条の10
《管理計画の認定の取消し 計画作成都道府…》
県知事等は、次に掲げる場合には、第5条の4の認定第5条の7第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を取り消すことができる。 1 認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。 2 認定管理者等から認定
において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
5条の9 (改善命令)
1項 計画作成都道府県知事等 は、 認定管理者等 が 認定管理計画 に従って 管理計画 認定 マンション の管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
5条の10 (管理計画の認定の取消し)
1項 計画作成都道府県知事等 は、次に掲げる場合には、
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定(
第5条の7第1項
《認定管理者等は、第5条の4の認定を受けた…》
管理計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
1号 認定管理者等 が前条の規定による命令に違反したとき。
2号 認定管理者等 から 認定管理計画 に基づく 管理計画 認定 マンション の管理を取りやめる旨の申出があったとき。
3号 認定管理者等 が不正の手段により
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定又は
第5条の6第1項
《第5条の4の認定は、5年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新を受けたとき。
2項 計画作成都道府県知事等 は、前項の規定により
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該 認定管理者等 であった者に通知しなければならない。
5条の11 (委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
1項 公社 は、 地方住宅供給公社法
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務のほか、委託により、 管理計画 認定 マンション の修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
2項 前項の規定により 公社 が同項に規定する業務を行う場合には、 地方住宅供給公社法
第49条第3号
《第49条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、
中「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
」とあるのは、「
第21条
《業務 地方公社は、第1条の目的を達成す…》
るため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。 2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充
に規定する業務及び マンション の管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)第5条の11第1項」とする。
5条の12 (指定認定事務支援法人)
1項 マンション 管理適正化推進計画を作成した 都道府県等 (第4項において「 計画作成都道府県等 」という。)は、
第5条の4
《認定基準 計画作成都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準
の認定及び
第5条の6第1項
《第5条の4の認定は、5年ごとにその更新を…》
受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして 計画作成都道府県知事等 が指定するもの(以下「 指定認定事務支援法人 」という。)に委託することができる。
1号 マンション の修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び 管理組合 の運営の状況について調査すること。
2号 その他国土交通省令で定める事務
2項 指定認定事務支援法人 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3項 指定認定事務支援法人 の役員又は職員で、第1項の規定により委託された事務に従事するものは、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4項 計画作成都道府県等 は、第1項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5項 前各項に定めるもののほか、 指定認定事務支援法人 に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 マンション管理士 > 1節 資格
6条
1項 マンション 管理士 試験 (以下この章において「 試験 」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
2節 試験
7条 (試験)
1項 試験 は、 マンション 管理士として必要な知識について行う。
2項 国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、 試験 の一部を免除することができる。
8条 (試験の実施)
1項 試験 は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。
9条 (試験の無効等)
1項 国土交通大臣は、 試験 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。
10条 (受験手数料)
1項 試験 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2項 前項の受験手数料は、これを納付した者が 試験 を受けない場合においても、返還しない。
11条 (指定試験機関の指定)
1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定試験機関 の指定は、国土交通省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。
3項 国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4項 国土交通大臣は、第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 その行う 試験 事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
4号 第24条
《指定の取消し等 国土交通大臣は、指定試…》
験機関が第11条第4項各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
5号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第3号に該当する者
ロ 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者
12条 (変更の届出)
1項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
13条 (指定試験機関の役員の選任及び解任)
1項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第15条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験 事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
14条 (事業計画の認可等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
15条 (試験事務規程)
1項 指定試験機関 は、 試験 事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「 試験事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 試験 事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項 国土交通大臣は、第1項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
16条 (試験委員)
1項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う場合において、 マンション 管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員(以下この節において「 試験委員 」という。)に行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、 試験 委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
4項 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
の規定は、 試験 委員の解任について準用する。
17条 (規定の適用等)
1項 指定試験機関 が 試験 事務を行う場合における
第9条第1項
《国土交通大臣は、試験に関して不正の行為が…》
あった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
及び
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定の適用については、
第9条第1項
《国土交通大臣は、試験に関して不正の行為が…》
あった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
中「国土交通大臣」とあり、及び
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
中「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
2項 前項の規定により読み替えて適用する
第10条第1項
《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
の規定により 指定試験機関 に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
18条 (秘密保持義務等)
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験 委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
19条 (帳簿の備付け等)
1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 試験 事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
20条 (監督命令)
1項 国土交通大臣は、 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
21条 (報告)
1項 国土交通大臣は、 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定試験機関 に対し、報告をさせることができる。
22条 (立入検査)
1項 国土交通大臣は、 試験 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
23条 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の 試験 事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
24条 (指定の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が
第11条第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の申請をした者…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができ
各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第11条第3項
《3 国土交通大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
2号 第13条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
(
第16条第4項
《4 第13条第2項の規定は、試験委員の解…》
任について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第15条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の認可をした試…》
験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第20条
《監督命令 国土交通大臣は、試験事務の適…》
正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
3号 第14条
《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》
業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
、
第16条第1項
《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》
て、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員以下この節において「試験委員」という。に行わせなければならない。
から第3項まで、
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
又は前条第1項の規定に違反したとき。
4号 第15条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行ったとき。
5号 次条第1項の条件に違反したとき。
6号 試験 事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
7号 偽りその他不正の手段により
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定を受けたとき。
25条 (指定等の条件)
1項 第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
、
第13条第1項
《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》
任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第14条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
、
第15条第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
又は
第23条第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
26条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
27条 (国土交通大臣による試験事務の実施等)
1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験 事務を行わないものとする。
2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が
第23条第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第24条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
28条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定をしたとき。
2号 第12条
《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》
は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第23条第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可をしたとき。
4号 第24条
《指定の取消し等 国土交通大臣は、指定試…》
験機関が第11条第4項各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定
の規定により指定を取り消し、又は 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
5号 前条第2項の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
29条 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 試験 、 指定試験機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3節 登録
30条 (登録)
1項 マンション 管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3号 第33条第1項第2号
《国土交通大臣は、マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第30条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
4号 第65条第1項第2号
《国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第59条第1項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 3 偽りその
から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
5号 第83条第2号又は第3号に該当することにより マンション 管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
6号 心身の故障により マンション 管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項 前項の登録は、国土交通大臣が、 マンション 管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
31条 (マンション管理士登録証)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理士の登録をしたときは、申請者に前条第2項に規定する事項を記載したマンション管理士 登録証 (以下「 登録証 」という。)を交付する。
32条 (登録事項の変更の届出等)
1項 マンション 管理士は、
第30条第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、マンシ…》
ョン管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 マンション 管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に 登録証 を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
33条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1号 第30条第1項
《マンション管理士となる資格を有する者は、…》
国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年
各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2項 国土交通大臣は、 マンション 管理士が
第40条
《信用失墜行為の禁止 マンション管理士は…》
、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
、
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
又は
第42条
《秘密保持義務 マンション管理士は、正当…》
な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
34条 (登録の消除)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
35条 (登録免許税及び手数料)
1項 マンション 管理士の登録を受けようとする者は、 登録免許税法 (1967年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
2項 登録証 の再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
36条 (指定登録機関の指定等)
1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「 指定登録機関 」という。)に、 マンション 管理士の登録の実施に関する事務(以下「 登録事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定登録機関 の指定は、国土交通省令で定めるところにより、 登録事務 を行おうとする者の申請により行う。
37条
1項 指定登録機関 が 登録事務 を行う場合における
第30条
《登録 マンション管理士となる資格を有す…》
る者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
、
第31条
《マンション管理士登録証 国土交通大臣は…》
、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第2項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証以下「登録証」という。を交付する。
、
第32条第1項
《マンション管理士は、第30条第2項に規定…》
する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第34条
《登録の消除 国土交通大臣は、マンション…》
管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
及び
第35条第2項
《2 登録証の再交付又は訂正を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2項 指定登録機関 が登録を行う場合において、 マンション 管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3項 第1項の規定により読み替えて適用する
第35条第2項
《2 登録証の再交付又は訂正を受けようとす…》
る者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
及び前項の規定により 指定登録機関 に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。
38条 (準用)
1項 第11条第3項
《3 国土交通大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
及び第4項、
第12条
《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》
は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第15条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める
まで並びに
第18条
《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》
くは職員試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用につ
から
第28条
《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第12条の規定による届出があったとき。 3 第23条第1項の規定による許可をしたとき。 4 第24条の規
までの規定は、 指定登録機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験 事務」とあるのは「 登録事務 」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、
第11条第3項
《3 国土交通大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「
第36条第2項
《2 指定登録機関の指定は、国土交通省令で…》
定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、
第24条第2項第7号
《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2
、
第25条第1項
《第11条第1項、第13条第1項、第14条…》
第1項、第15条第1項又は第23条第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
及び
第28条第1号
《公示 第28条 国土交通大臣は、次に掲げ…》
る場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第12条の規定による届出があったとき。 3 第23条第1項の規定による許可をしたとき。 4 第2
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「
第36条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、マンション管理士の登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。
」と読み替えるものとする。
39条 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 マンション 管理士の登録、 指定登録機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4節 義務等
40条 (信用失墜行為の禁止)
1項 マンション 管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
41条 (講習)
1項 マンション 管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「 登録 講習 機関 」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「 講習 」という。)を受けなければならない。
41条の2 (登録)
1項 前条の登録は、 講習 の実施に関する事務(以下この節において「 講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
41条の3 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録を受けることができない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第41条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》
習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第41条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第
の規定により
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であって、 講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
41条の4 (登録基準等)
1項 国土交通大臣は、
第41条の2
《登録 前条の登録は、講習の実施に関する…》
事務以下この節において「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の規定により登録を申請した者の行う 講習 が、別表第1の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2項 登録は、 登録講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録講習機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
3号 登録講習機関 が 講習 事務を行う事務所の所在地
4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
41条の5 (登録の更新)
1項 第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
41条の6 (講習事務の実施に係る義務)
1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、
第41条の4第1項
《国土交通大臣は、第41条の2の規定により…》
登録を申請した者の行う講習が、別表第1の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続
の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 講習 事務を行わなければならない。
41条の7 (登録事項の変更の届出)
1項 登録講習機関 は、
第41条の4第2項第2号
《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 3 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地 4 前3号に
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
41条の8 (講習事務規程)
1項 登録講習機関 は、 講習 事務に関する規程(以下この節において「 講習事務規程 」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 講習 事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
41条の9 (講習事務の休廃止)
1項 登録講習機関 は、 講習 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
41条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第112条
《 第41条の10第1項第61条の2におい…》
て準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第41条の10第2項各号第61条の2において準用す
において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2項 マンション 管理士その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
41条の11 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が
第41条の4第1項
《国土交通大臣は、第41条の2の規定により…》
登録を申請した者の行う講習が、別表第1の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続
の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
41条の12 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が
第41条の6
《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》
は、公正に、かつ、第41条の4第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による 講習 事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
41条の13 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 講習 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第41条の3第1号
《欠格条項 第41条の3 次の各号のいずれ…》
かに該当する者は、第41条の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない
又は第3号に該当するに至ったとき。
2号 第41条の7
《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》
第41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の九まで、
第41条の10第1項
《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第41条の10第2項
《2 マンション管理士その他の利害関係人は…》
、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録を受けたとき。
41条の14 (帳簿の記載)
1項 登録講習機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 講習 事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
41条の15 (国土交通大臣による講習事務の実施)
1項 国土交通大臣は、
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録を受けた者がいないとき、
第41条の9
《講習事務の休廃止 登録講習機関は、講習…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による 講習 事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、
第41条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》
習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第41条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第
の規定により
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録を取り消し、又は 登録講習機関 に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2項 国土交通大臣が前項の規定により 講習 事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3項 第1項の規定により国土交通大臣が行う 講習 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
41条の16 (報告)
1項 国土交通大臣は、 講習 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 登録講習機関 に対し、報告をさせることができる。
41条の17 (立入検査)
1項 国土交通大臣は、 講習 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、 登録講習機関 の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
41条の18 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録をしたとき。
2号 第41条の7
《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》
第41条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
3号 第41条の9
《講習事務の休廃止 登録講習機関は、講習…》
事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があったとき。
4号 第41条の13
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》
習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第41条の3第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 第
の規定により
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録を取り消し、又は 講習 事務の停止を命じたとき。
5号 第41条の15
《国土交通大臣による講習事務の実施 国土…》
交通大臣は、第41条の登録を受けた者がいないとき、第41条の9の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第41条の13の規定により第41条の登録を取り消し、又は登録講習機関に
の規定により 講習 事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
42条 (秘密保持義務)
1項 マンション 管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
43条 (名称の使用制限)
1項 マンション 管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
43条の2 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 講習 、 登録講習機関 その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5章 マンション管理業 > 1節 登録
44条 (登録)
1項 マンション 管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2項 マンション 管理業者の登録の有効期間は、5年とする。
3項 前項の有効期間の満了後引き続き マンション 管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4項 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5項 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
45条 (登録の申請)
1項 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「 登録申請者 」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
1号 商号、名称又は氏名及び住所
2号 事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が
第56条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土
ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
3号 法人である場合においては、その役員の氏名
4号 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
5号 第56条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土
の規定により第2号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の 管理業務主任者 (同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
2項 前項の登録申請書には、 登録申請者 が
第47条
《登録の拒否 国土交通大臣は、登録申請者…》
が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破
各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
46条 (登録の実施)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を マンション 管理業者登録簿に登録しなければならない。
1号 前条第1項各号に掲げる事項
2号 登録年月日及び登録番号
2項 国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を 登録申請者 に通知しなければならない。
47条 (登録の拒否)
1項 国土交通大臣は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 第83条
《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》
ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 マンション 管理業者で法人であるものが
第83条
《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》
ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に
の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの
4号 第82条
《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》
ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2
の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
5号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
6号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
7号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(第11号において「 暴力団員等 」という。)
8号 心身の故障により マンション 管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
9号 マンション 管理業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
10号 法人でその役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの
11号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
12号 事務所について
第56条
《管理業務主任者の設置 マンション管理業…》
者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分
に規定する要件を欠く者
13号 マンション 管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
48条 (登録事項の変更の届出)
1項 マンション 管理業者は、
第45条第1項
《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》
けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交通省令で定める
各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第9号、第10号又は第12号のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を マンション 管理業者登録簿に登録しなければならない。
3項 第45条第2項
《2 前項の登録申請書には、登録申請者が第…》
47条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定は、第1項の規定による届出について準用する。
49条 (マンション管理業者登録簿等の閲覧)
1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、 マンション 管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。
50条 (廃業等の届出)
1項 マンション 管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
1号 死亡した場合その相続人
2号 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
3号 破産手続開始の決定があった場合その破産管財人
4号 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
5号 マンション 管理業を廃止した場合マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
2項 マンション 管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。
51条 (登録の消除)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
52条 (登録免許税及び手数料)
1項 第44条第1項
《マンション管理業を営もうとする者は、国土…》
交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
の規定により登録を受けようとする者は、 登録免許税法 の定めるところにより登録免許税を、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。
53条 (無登録営業の禁止)
1項 マンション 管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
54条 (名義貸しの禁止)
1項 マンション 管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
55条 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 マンション 管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2節 管理業務主任者
56条 (管理業務主任者の設置)
1項 マンション 管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の 管理業務主任者 を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分( 区分所有法 第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所
イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む 管理組合 から委託を受けて行う 管理事務 を、その業務としない事務所については、この限りでない。
2項 前項の場合において、 マンション 管理業者(法人である場合においては、その役員)が 管理業務主任者 であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
3項 マンション 管理業者は、第1項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
57条 (試験)
1項 管理業務主任者 試験(以下この節において「 試験 」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。
2項 第7条第2項
《2 国土交通省令で定める資格を有する者に…》
対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。
及び
第8条
《試験の実施 試験は、毎年一回以上、国土…》
交通大臣が行う。
から
第10条
《受験手数料 試験を受けようとする者は、…》
実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
までの規定は、 試験 について準用する。
58条 (指定試験機関の指定等)
1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「 試験事務 」という。)を行わせることができる。
2項 指定試験機関 の指定は、国土交通省令で定めるところにより、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。
3項 第11条第3項
《3 国土交通大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
及び第4項並びに
第12条
《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》
は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第28条
《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第12条の規定による届出があったとき。 3 第23条第1項の規定による許可をしたとき。 4 第24条の規
までの規定は、 指定試験機関 について準用する。この場合において、
第11条第3項
《3 国土交通大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「
第58条第2項
《2 指定試験機関の指定は、国土交通省令で…》
定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
」と、
第16条第1項
《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》
て、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員以下この節において「試験委員」という。に行わせなければならない。
中「 マンション 管理士として」とあるのは「 管理業務主任者 として」と、「マンション管理士 試験 委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、
第24条第2項第7号
《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2
、
第25条第1項
《第11条第1項、第13条第1項、第14条…》
第1項、第15条第1項又は第23条第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
及び
第28条第1号
《公示 第28条 国土交通大臣は、次に掲げ…》
る場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第12条の規定による届出があったとき。 3 第23条第1項の規定による許可をしたとき。 4 第2
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「
第58条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
」と読み替えるものとする。
59条 (登録)
1項 試験 に合格した者で、 管理事務 に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
3号 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4号 第33条第1項第2号
《国土交通大臣は、マンション管理士が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第30条第1項各号第3号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
又は第2項の規定により マンション 管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
5号 第65条第1項第2号
《国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第59条第1項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 3 偽りその
から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
6号 第83条第2号又は第3号に該当することにより マンション 管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないもの)
7号 心身の故障により 管理業務主任者 の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項 前項の登録は、国土交通大臣が、 管理業務主任者 登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
60条 (管理業務主任者証の交付等)
1項 前条第1項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した 管理業務主任者 証の交付を申請することができる。
2項 管理業務主任者 証の交付を受けようとする者は、
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する
第41条の2
《登録 前条の登録は、講習の実施に関する…》
事務以下この節において「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
から
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「 登録 講習 機関 」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「 講習 」という。)で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、 試験 に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
3項 管理業務主任者 証の有効期間は、5年とする。
4項 管理業務主任者 は、前条第1項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
5項 管理業務主任者 は、
第64条第2項
《2 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項…》
各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、1年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
6項 国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により 管理業務主任者 証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。
61条 (管理業務主任者証の有効期間の更新)
1項 管理業務主任者 証の有効期間は、申請により更新する。
2項 前条第2項本文の規定は 管理業務主任者 証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。
61条の2 (準用規定)
1項 第41条の2
《登録 前条の登録は、講習の実施に関する…》
事務以下この節において「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
から
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の十八までの規定は、 登録講習機関 について準用する。この場合において、
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の二中「前条」とあるのは「
第60条第2項
《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》
る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この
本文(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の三、
第41条の5第1項
《第41条の登録は、3年を下らない政令で定…》
める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
、
第41条の13第5号
《登録の取消し等 第41条の13 国土交通…》
大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第41条の3第1号又は第3号に該当するに至った
、
第41条の15第1項
《国土交通大臣は、第41条の登録を受けた者…》
がいないとき、第41条の9の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第41条の13の規定により第41条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止
並びに
第41条の18第1号
《公示 第41条の18 国土交通大臣は、次…》
に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第41条の登録をしたとき。 2 第41条の7の規定による届出があったとき。 3 第41条の9の規定による届出があったとき。 4 第41条の
及び第4号中「
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の登録」とあるのは「
第60条第2項
《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》
る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この
本文の登録」と、
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、
第41条の10第2項
《2 マンション管理士その他の利害関係人は…》
、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作
中「 マンション 管理士」とあるのは「 管理業務主任者 」と読み替えるものとする。
62条 (登録事項の変更の届出等)
1項 第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 管理業務主任者 は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
63条 (管理業務主任者証の提示)
1項 管理業務主任者 は、その事務を行うに際し、 マンション の区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
64条 (指示及び事務の禁止)
1項 国土交通大臣は、 管理業務主任者 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
1号 マンション 管理業者に自己が専任の 管理業務主任者 として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
2号 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して 管理業務主任者 である旨の表示をしたとき。
3号 管理業務主任者 として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2項 国土交通大臣は、 管理業務主任者 が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、1年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
65条 (登録の取消し)
1項 国土交通大臣は、 管理業務主任者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1号 第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
3号 偽りその他不正の手段により 管理業務主任者 証の交付を受けたとき。
4号 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2項 国土交通大臣は、
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けている者で 管理業務主任者 証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1号 第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
3号 管理業務主任者 としてすべき事務を行った場合(
第78条
《管理業務主任者としてすべき事務の特例 …》
マンション管理業者は、第56条第1項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務については、管理業務主任者に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務
の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。
66条 (登録の消除)
1項 国土交通大臣は、
第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
67条 (報告)
1項 国土交通大臣は、 管理業務主任者 の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
68条 (手数料)
1項 第59条第1項
《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》
通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに
の登録を受けようとする者及び 管理業務主任者 証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
69条 (国土交通省令への委任)
1項 この節に定めるもののほか、 試験 、 指定試験機関 、 管理業務主任者 の登録、 講習 、 登録講習機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3節 業務
70条 (業務処理の原則)
1項 マンション 管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
71条 (標識の掲示)
1項 マンション 管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
72条 (重要事項の説明等)
1項 マンション 管理業者は、 管理組合 から 管理事務 の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「 管理受託契約 」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の 管理者等 に対し、 管理業務主任者 をして、 管理受託契約 の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「 重要事項 」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の1週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、 重要事項 並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
2項 マンション 管理業者は、従前の 管理受託契約 と同1の条件で 管理組合 との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、 重要事項 を記載した書面を交付しなければならない。
3項 前項の場合において当該 管理組合 に 管理者等 が置かれているときは、 マンション 管理業者は、当該管理者等に対し、 管理業務主任者 をして、 重要事項 について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。ただし、当該説明は、 認定管理者等 から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。
4項 管理業務主任者 は、第1項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
5項 マンション 管理業者は、第1項から第3項までの規定により交付すべき書面を作成するときは、 管理業務主任者 をして、当該書面に記名させなければならない。
6項 マンション 管理業者は、第1項、第2項及び第3項ただし書の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 管理組合 を構成するマンションの区分所有者等又は当該管理組合の 管理者等 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
7項 マンション 管理業者は、第3項本文の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 管理組合 の 管理者等 の承諾を得て、 管理業務主任者 に、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって第5項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理業務主任者に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
73条 (契約の成立時の書面の交付)
1項 マンション 管理業者は、 管理組合 から 管理事務 の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の 管理者等 (当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1号 管理事務 の対象となる マンション の部分
2号 管理事務 の内容及び実施方法(
第76条
《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ
の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
3号 管理事務 に要する費用並びにその支払の時期及び方法
4号 管理事務 の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
5号 契約期間に関する事項
6号 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
7号 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8号 その他国土交通省令で定める事項
2項 マンション 管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、 管理業務主任者 をして、当該書面に記名させなければならない。
3項 マンション 管理業者は、第1項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該 管理組合 の 管理者等 又は当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
74条 (再委託の制限)
1項 マンション 管理業者は、 管理組合 から委託を受けた 管理事務 のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
75条 (帳簿の作成等)
1項 マンション 管理業者は、 管理組合 から委託を受けた 管理事務 について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
76条 (財産の分別管理)
1項 マンション 管理業者は、 管理組合 から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
77条 (管理事務の報告)
1項 マンション 管理業者は、 管理事務 の委託を受けた 管理組合 に 管理者等 が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、 管理業務主任者 をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2項 マンション 管理業者は、 管理事務 の委託を受けた 管理組合 に 管理者等 が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、 管理業務主任者 をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3項 管理業務主任者 は、前2項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
78条 (管理業務主任者としてすべき事務の特例)
1項 マンション 管理業者は、
第56条第1項
《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》
事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土
ただし書に規定する 管理事務 以外の管理事務については、 管理業務主任者 に代えて、当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者をして、管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる。
79条 (書類の閲覧)
1項 マンション 管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
80条 (秘密保持義務)
1項 マンション 管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
4節 監督
81条 (指示)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
1号 業務に関し、 管理組合 又は マンション の区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
2号 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
3号 業務に関し他の法令に違反し、 マンション 管理業者として不適当であると認められるとき。
4号 管理業務主任者 が
第64条
《指示及び事務の禁止 国土交通大臣は、管…》
理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。 1 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任
又は
第65条第1項
《国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第59条第1項各号第5号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。 3 偽りその
の規定による処分を受けた場合において、 マンション 管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
82条 (業務停止命令)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 前条第3号又は第4号に該当するとき。
2号 第48条第1項
《マンション管理業者は、第45条第1項各号…》
に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
、
第54条
《名義貸しの禁止 マンション管理業者は、…》
自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
、
第56条第3項
《3 マンション管理業者は、第1項の規定に…》
抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
、
第71条
《標識の掲示 マンション管理業者は、その…》
事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
、
第72条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定め
から第3項まで若しくは第5項、
第73条
《契約の成立時の書面の交付 マンション管…》
理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていな
から
第76条
《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》
管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ
まで、
第77条第1項
《マンション管理業者は、管理事務の委託を受…》
けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
若しくは第2項、
第79条
《書類の閲覧 マンション管理業者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
、
第80条
《秘密保持義務 マンション管理業者は、正…》
当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
又は
第88条第1項
《マンション管理業者は、国土交通省令で定め…》
るところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
の規定に違反したとき。
3号 前条の規定による指示に従わないとき。
4号 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
5号 マンション 管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
6号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前2年以内に マンション 管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
7号 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前2年以内に マンション 管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
83条 (登録の取消し)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1号 第47条第1号
《登録の拒否 第47条 国土交通大臣は、登…》
録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。
2号 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
3号 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
84条 (監督処分の公告)
1項 国土交通大臣は、前2条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
85条 (報告)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
86条 (立入検査)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5節 雑則
87条 (使用人等の秘密保持義務)
1項 マンション 管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
88条 (証明書の携帯等)
1項 マンション 管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2項 マンション 管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
89条 (登録の失効に伴う業務の結了)
1項 マンション 管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の 管理組合 からの委託に係る 管理事務 を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
90条 (適用の除外)
1項 この章の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
6章 マンション管理適正化推進センター
91条 (指定)
1項 国土交通大臣は、 管理組合 による マンション の管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「 管理適正化業務 」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を限って、マンション管理適正化推進 センター (以下「 センター 」という。)として指定することができる。
1号 職員、 管理適正化業務 の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 管理適正化業務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
92条 (業務)
1項 センター は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 マンション の管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを 管理組合 の 管理者等 その他の関係者に対し提供すること。
2号 マンション の管理の適正化に関し、 管理組合 の 管理者等 その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
3号 マンション の管理の適正化に関し、 管理組合 の 管理者等 その他の関係者に対し 講習 を行うこと。
4号 マンション の管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
5号 マンション の管理に関する調査及び研究を行うこと。
6号 マンション の管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、 マンション の管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
92条の2 (センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
1項 センター は、 マンション の建替え等の円滑化に関する法律(2002年法律第78号)第101条第2項、第163条第2項又は第216条第2項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第101条第1項、第163条第1項又は第216条第1項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
93条 (センターへの情報提供等)
1項 国土交通大臣は、 センター に対し、 管理適正化業務 の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
94条 (準用)
1項 第12条
《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》
は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第15条
《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》
の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める
まで、
第18条第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
、
第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
から
第23条
《試験事務の休廃止 指定試験機関は、国土…》
交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわ
まで、
第24条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2
、
第25条
《指定等の条件 第11条第1項、第13条…》
第1項、第14条第1項、第15条第1項又は第23条第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施
、
第28条
《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第12条の規定による届出があったとき。 3 第23条第1項の規定による許可をしたとき。 4 第24条の規
(第5号を除く。)及び
第29条
《国土交通省令への委任 この節に定めるも…》
ののほか、試験、指定試験機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定は、 センター について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験 事務」とあるのは「 管理適正化業務 」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、
第12条
《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》
は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
中「名称又は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第15条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任
中「 指定試験機関 の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、
第14条第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第2項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、
第24条第2項第1号
《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2
中「
第11条第3項
《3 国土交通大臣は、他に指定を受けた者が…》
なく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験
各号」とあるのは「
第91条
《指定 国土交通大臣は、管理組合によるマ…》
ンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「管理適正化業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を
各号」と、同項第7号及び
第25条第1項
《第11条第1項、第13条第1項、第14条…》
第1項、第15条第1項又は第23条第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「
第91条
《指定 国土交通大臣は、管理組合によるマ…》
ンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「管理適正化業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を
」と、
第28条
《公示 国土交通大臣は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第11条第1項の規定による指定をしたとき。 2 第12条の規定による届出があったとき。 3 第23条第1項の規定による許可をしたとき。 4 第24条の規
中「その旨」とあるのは「その旨(第1号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、同条第1号中「
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
」とあるのは「
第91条
《指定 国土交通大臣は、管理組合によるマ…》
ンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務以下「管理適正化業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に1を
」と読み替えるものとする。
7章 マンション管理業者の団体
95条 (指定)
1項 国土交通大臣は、 マンション 管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする一般社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
2項 前項の指定を受けた法人(以下「 指定法人 」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
2号 社員の営む業務に関する 管理組合 等からの苦情の解決を行うこと。
3号 管理業務主任者 その他 マンション 管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。
4号 マンション 管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、 マンション 管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。
3項 指定法人 は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員である マンション 管理業者との契約により、当該マンション管理業者が 管理組合 又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「 保証業務 」という。)を行うことができる。
96条 (苦情の解決)
1項 指定法人 は、 管理組合 等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2項 指定法人 は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項 社員は、 指定法人 から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4項 指定法人 は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。
97条 (保証業務の承認等)
1項 指定法人 は、 保証業務 を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2項 前項の承認を受けた 指定法人 は、 保証業務 を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
98条 (保証業務に係る契約の締結の制限)
1項 前条第1項の承認を受けた 指定法人 は、その 保証業務 として社員である マンション 管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
99条 (保証業務に係る事業計画書等)
1項 第97条第1項
《指定法人は、保証業務を行う場合においては…》
、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた 指定法人 は、毎事業年度、 保証業務 に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 第97条第1項
《指定法人は、保証業務を行う場合においては…》
、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
の承認を受けた 指定法人 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の 保証業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
100条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 指定法人 の
第95条第2項
《2 前項の指定を受けた法人以下「指定法人…》
」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。 2 社員の営む業務に関する管
又は第3項の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
101条 (指定の取消し)
1項 国土交通大臣は、 指定法人 が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
102条 (報告及び立入検査)
1項 第21条
《報告 国土交通大臣は、試験事務の適正な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
及び
第22条
《立入検査 国土交通大臣は、試験事務の適…》
正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
の規定は、 指定法人 について準用する。この場合において、これらの規定中「 試験 事務の適正な実施」とあるのは、「
第95条第2項
《2 前項の指定を受けた法人以下「指定法人…》
」という。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。 2 社員の営む業務に関する管
及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
8章 雑則
103条 (設計図書の交付等)
1項 宅地建物取引業者( 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び 宅地建物取引業法
第77条第1項
《第3条から第7条まで、第12条、第25条…》
第7項、第66条及び第67条第1項の規定は、信託業法2004年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けた信託会社政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。には、適用しない。
の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う 管理組合 の 管理者等 が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が 管理組合 に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。
104条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
104条の2 (町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
1項 町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって マンション 管理適正化推進行政事務(第2章及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。
2項 町村及びその長が前項の規定により マンション 管理適正化推進行政事務を処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3項 前項の規定による協議をした町村の長は、 マンション 管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4項 町村及びその長が第1項の規定により マンション 管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
104条の3 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
105条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
9章 罰則
106条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 偽りその他不正の手段により
第44条第1項
《マンション管理業を営もうとする者は、国土…》
交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
又は第3項の登録を受けたとき。
2号 第53条
《無登録営業の禁止 マンション管理業者の…》
登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。
の規定に違反して、 マンション 管理業を営んだとき。
3号 第54条
《名義貸しの禁止 マンション管理業者は、…》
自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
の規定に違反して、他人に マンション 管理業を営ませたとき。
4号 第82条
《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》
ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2
の規定による業務の停止の命令に違反して、 マンション 管理業を営んだとき。
107条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条の12第2項
《2 指定認定事務支援法人の役員若しくは職…》
員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
又は
第18条第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
、
第58条第3項
《3 第11条第3項及び第4項並びに第12…》
条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項
及び
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2号 第42条
《秘密保持義務 マンション管理士は、正当…》
な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
の規定に違反した者
2項 前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
108条
1項 第24条第2項
《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》
号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第11条第3項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。 2
(
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
、
第58条第3項
《3 第11条第3項及び第4項並びに第12…》
条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項
及び
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する場合を含む。)の規定による 試験 事務(
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する試験事務及び
第58条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する試験事務をいう。
第110条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場
において同じ。)、 登録事務 若しくは 管理適正化業務 の停止の命令又は
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の十三(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定による 講習 事務(
第41条の2
《登録 前条の登録は、講習の実施に関する…》
事務以下この節において「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
に規定する講習事務及び
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する
第41条の2
《登録 前条の登録は、講習の実施に関する…》
事務以下この節において「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
に規定する講習事務をいう。
第110条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場
において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 (
第11条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関及び
第58条第1項
《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》
ろにより、その指定する者以下この節において「指定試験機関」という。に、試験の実施に関する事務以下この節において「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関をいう。
第110条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場
において同じ。)、 指定登録機関 、 登録講習機関 (
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
に規定する登録講習機関及び
第60条第2項
《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》
る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この
本文に規定する登録講習機関をいう。
第110条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場
において同じ。)又は センター の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
109条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条
《管理組合等の努力 管理組合は、マンショ…》
ン管理適正化指針管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。の定める
の八、
第67条
《報告 国土交通大臣は、管理業務主任者の…》
事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。
又は
第85条
《報告 国土交通大臣は、マンション管理業…》
の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2号 第33条第2項
《2 国土交通大臣は、マンション管理士が第…》
40条、第41条又は第42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の規定により マンション 管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
3号 第43条
《名称の使用制限 マンション管理士でない…》
者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
の規定に違反したとき。
4号 第48条第1項
《マンション管理業者は、第45条第1項各号…》
に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第56条第3項
《3 マンション管理業者は、第1項の規定に…》
抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
又は
第88条第1項
《マンション管理業者は、国土交通省令で定め…》
るところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
の規定に違反したとき。
6号 第73条第1項
《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》
務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組
の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第3項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
7号 第73条第2項
《2 マンション管理業者は、前項の規定によ…》
り交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
の規定による記名のない書面を同条第1項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
8号 第80条
《秘密保持義務 マンション管理業者は、正…》
当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
又は
第87条
《使用人等の秘密保持義務 マンション管理…》
業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同
の規定に違反したとき。
9号 第86条第1項
《国土交通大臣は、マンション管理業の適正な…》
運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
10号 第98条
《保証業務に係る契約の締結の制限 前条第…》
1項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結しては
の規定に違反して契約を締結したとき。
11号 第99条第1項
《第97条第1項の承認を受けた指定法人は、…》
毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。 これを変
の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第2項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
2項 前項第8号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
110条
1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 、 指定登録機関 、 登録講習機関 、 センター 又は 指定法人 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第19条
《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》
通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
、
第58条第3項
《3 第11条第3項及び第4項並びに第12…》
条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項
及び
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する場合を含む。)又は
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の十四(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2号 第21条
《報告 国土交通大臣は、試験事務の適正な…》
実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。
(
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
、
第58条第3項
《3 第11条第3項及び第4項並びに第12…》
条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項
、
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
及び
第102条
《報告及び立入検査 第21条及び第22条…》
の規定は、指定法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の十六(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第22条第1項
《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
、
第58条第3項
《3 第11条第3項及び第4項並びに第12…》
条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項
、
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
及び
第102条
《報告及び立入検査 第21条及び第22条…》
の規定は、指定法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)又は
第41条の17第1項
《国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第23条第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(
第38条
《準用 第11条第3項及び第4項、第12…》
条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程
、
第58条第3項
《3 第11条第3項及び第4項並びに第12…》
条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。 この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項
及び
第94条
《準用 第12条から第15条まで、第18…》
条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条第5号を除く。及び第29条の規定は、センターについて準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化
において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は
第41条
《講習 マンション管理士は、国土交通省令…》
で定める期間ごとに、次条からの四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。を受け
の九(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、 試験 事務、 登録事務 、 講習 事務又は 管理適正化業務 の全部を廃止したとき。
111条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第106条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第44条第1項又は第3項の登録を受けたとき。 2 第53条の規定に違反して、マンション管
、
第109条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合には、そ…》
の違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の八、第67条又は第85条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称
(第2号、第3号及び第8号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
112条
1項 第41条の10第1項
《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》
に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第41条の10第2項
《2 マンション管理士その他の利害関係人は…》
、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作
各号(
第61条の2
《準用規定 第41条の2から第41条の十…》
八までの規定は、登録講習機関について準用する。 この場合において、第41条の二中「前条」とあるのは「第60条第2項本文前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。」と、第41条の三、第41条の5第
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
113条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第50条第1項
《マンション管理業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人
の規定による届出を怠った者
2号 第60条第4項
《4 管理業務主任者は、前条第1項の登録が…》
消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
若しくは第5項、
第72条第4項
《4 管理業務主任者は、第1項又は前項の説…》
明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
又は
第77条第3項
《3 管理業務主任者は、前2項の説明をする…》
ときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
の規定に違反した者
3号 第71条
《標識の掲示 マンション管理業者は、その…》
事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
の規定による標識を掲げない者