マンションの管理の適正化の推進に関する法律《附則》

法番号:2000年法律第149号

略称: マンション管理適正化法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に マンション 管理士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、 第43条 《名称の使用制限 マンション管理士でない…》 者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行後9月間は、適用しない。

3条

1項 第72条 《重要事項の説明等 マンション管理業者は…》 、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間とし の規定は、 管理組合 から 管理事務 の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行の日から起算して1月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。

2項 第73条 《契約の成立時の書面の交付 マンション管…》 理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていな の規定は、 管理組合 から 管理事務 の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものについては、適用しない。

3項 第77条 《管理事務の報告 マンション管理業者は、…》 管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 2 の規定は、 管理組合 から 管理事務 の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、その契約期間が満了するまでの間は、適用しない。

4項 第103条第1項 《宅地建物取引業者宅地建物取引業法1952…》 年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第77条第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの及び宅地建物取引業法第77条第1項 の規定は、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、適用しない。

4条

1項 この法律の施行の際現に マンション 管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から9月間(当該期間内に 第47条 《登録の拒否 国土交通大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破 の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、 第44条第1項 《マンション管理業を営もうとする者は、国土…》 交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。 の登録を受けないでも、引き続きマンション管理業を営むことができる。その者がその期間内に 第45条第1項 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交通省令で定める の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2項 前項の規定により引き続き マンション 管理業を営むことができる場合においては、その者を 第44条第1項 《マンション管理業を営もうとする者は、国土…》 交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。 の登録を受けたマンション管理業者と、その事務所( 第45条第1項第2号 《前条第1項又は第3項の規定により登録を受…》 けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交通省令で定める に規定する事務所をいう。)を代表する者、これに準ずる地位にある者その他国土交通省令で定める者を 管理業務主任者 とみなして、 第56条 《管理業務主任者の設置 マンション管理業…》 者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分第1項ただし書を除く。)、 第70条 《業務処理の原則 マンション管理業者は、…》 信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。第72条第1項 《マンション管理業者は、管理組合から管理事…》 務の委託を受けることを内容とする契約新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定め から第3項まで及び第5項、 第73条 《契約の成立時の書面の交付 マンション管…》 理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていな から 第76条 《財産の分別管理 マンション管理業者は、…》 管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければ まで、 第77条第1項 《マンション管理業者は、管理事務の委託を受…》 けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。 及び第2項、 第79条 《書類の閲覧 マンション管理業者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。第80条 《秘密保持義務 マンション管理業者は、正…》 当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。第81条 《指示 国土交通大臣は、マンション管理業…》 者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。 1 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与え第4号を除く。)、 第82条 《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に第2号を除く。並びに 第85条 《報告 国土交通大臣は、マンション管理業…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。 から 第89条 《登録の失効に伴う業務の結了 マンション…》 管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに前条第1項から第3項までの規定を適用する。この場合において、 第56条第1項 《マンション管理業者は、その事務所ごとに、…》 事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。 ただし、人の居住の用に供する独立部分区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。が国土 中「事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業務主任者」と、同条第3項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、 第82条第1号 《業務停止命令 第82条 国土交通大臣は、…》 マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき 中「前条第3号又は第4号」とあるのは「前条第3号」と、同条第2号中「 第48条第1項 《マンション管理業者は、第45条第1項各号…》 に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第54条 《名義貸しの禁止 マンション管理業者は、…》 自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。第56条第3項 《3 マンション管理業者は、第1項の規定に…》 抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。第71条 《標識の掲示 マンション管理業者は、その…》 事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 」とあるのは「 第56条第3項 《3 マンション管理業者は、第1項の規定に…》 抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。 」と、 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に 中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができる」と、 第89条 《登録の失効に伴う業務の結了 マンション…》 管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション 中「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には」とあるのは「 第50条第1項 《マンション管理業者が次の各号のいずれかに…》 該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 死亡した場合 その相続人 各号のいずれかに該当することとなった場合又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられた場合には」と、 第106条第4号 《第106条 次の各号のいずれかに該当する…》 場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の手段により第44条第1項又は第3項の登録を受けたとき。 2 第53条の規定に違反して、マ 中「 第82条 《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2 の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「 第82条 《業務停止命令 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 前条第3号又は第4号に該当するとき。 2 の規定による業務の停止の命令又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に の規定によるマンション管理業の廃止の命令に違反して」とする。

3項 前項の規定により読み替えて適用される 第83条 《登録の取消し 国土交通大臣は、マンショ…》 ン管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 第47条第1号、第3号又は第5号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段に の規定により マンション 管理業の廃止が命ぜられた場合における 第30条第1項第6号 《マンション管理士となる資格を有する者は、…》 国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年第47条第2号 《登録の拒否 第47条 国土交通大臣は、登…》 録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 及び第3号並びに 第59条第1項第6号 《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》 通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに の規定の適用については、当該廃止の命令をマンション管理業者の登録の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。

5条

1項 国土交通省令で定めるところにより マンション の管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者でこの法律の施行の日から9月を経過する日までに国土交通大臣が指定する 講習 会の課程を修了したものは、 第59条第1項 《試験に合格した者で、管理事務に関し国土交…》 通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに に規定する 試験 に合格した者で 管理事務 に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するものとみなす。この場合における 第60条第2項 《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》 る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この ただし書の規定の適用については、同項中「試験に合格した日」とあるのは、「附則第5条に規定する国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了した日」とする。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

13条 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第12条 《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》 は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の マンション の管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「 新マンション管理適正化法 」という。)第41条又は 第60条第2項 《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》 る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この 本文の登録を受けようとする者は、 第12条 《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》 は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新マンション管理適正化法 第41条の8第1項 《登録講習機関は、講習事務に関する規程以下…》 この節において「講習事務規程」という。を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は新マンション管理適正化法第61条の2において準用する新マンション管理適正化法第41条の8第1項の規定による 講習 事務規程の届出についても、同様とする。

2項 第12条 《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》 は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の マンション の管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「 旧マンション管理適正化法 」という。)第60条第2項本文の指定を受けている者は、 第12条 《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》 は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新マンション管理適正化法 第60条第2項 《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》 る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この 本文の登録を受けているものとみなす。

3項 第12条 《変更の届出 指定試験機関は、その名称又…》 は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定の施行前6月以内に受けた 旧マンション管理適正化法 第60条第2項 《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》 る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この 本文の指定を受けた者が同項本文の規定により行った 講習 は、その受けた日から起算して6月を経過する日までの間は、 新マンション管理適正化法 第60条第2項 《2 管理業務主任者証の交付を受けようとす…》 る者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この 本文の登録を受けた者が同項本文の規定により行う講習とみなす。

14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《指定試験機関の役員の選任及び解任 試験…》 事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《国土交通大臣は、マンションの管理の適正化…》 の推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。第4条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の第5条第1項 《管理組合は、マンション管理適正化指針管理…》 組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。の定めるところに留意して、マ 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《マンション管理士試験以下この章において「…》 試験」という。に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5項 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、国際観光ホテル整備法、 建築士法 投資信託及び投資法人に関する法律 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 水洗炭業に関する法律 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 不動産特定共同事業法 保険業法 資産の流動化に関する法律 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 著作権等管理事業法 マンション の管理の適正化の推進に関する法律、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 使用済自動車の再資源化等に関する法律 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:16号

17号 マンション の管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号)別表第1

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《基本方針 国土交通大臣は、マンションの…》 管理の適正化の推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定める第23条 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわ 及び 第25条 《指定等の条件 第11条第1項、第13条…》 第1項、第14条第1項、第15条第1項又は第23条第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施 から 第32条 《登録事項の変更の届出等 マンション管理…》 士は、第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《信用失墜行為の禁止 マンション管理士は…》 、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。第59条 《登録 試験に合格した者で、管理事務に関…》 し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のい第61条 《管理業務主任者証の有効期間の更新 管理…》 業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。 2 前条第2項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用す第75条 《帳簿の作成等 マンション管理業者は、管…》 理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《報告 国土交通大臣は、マンション管理業…》 の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。第102条 《報告及び立入検査 第21条及び第22条…》 の規定は、指定法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。第107条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第5条の12第2項又は第18条第1項第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第42条の規定に違 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第106条、第109条第1項第2号、第3号及び第8号を除く。の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《 マンション管理士試験以下この章において…》 「試験」という。に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年6月24日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、土地利用の高度化の進…》 展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並 マンション の管理の適正化の推進に関する法律第92条の次に1条を加える改正規定及び同法第33条第2項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の目次の改正規定(第105条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 」を「 第105条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の二」に改める部分に限る。)、同法第84条の改正規定、同法第101条に1項を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定(同項中「をいう」の下に「。第105条の2において同じ」を加える部分に限る。)、同法第3章第1節中 第105条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の次に1条を加える改正規定及び同法第163条に1項を加える改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条第1項、 第4条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等の 及び 第8条 《試験の実施 試験は、毎年一回以上、国土…》 交通大臣が行う。 の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、土地利用の高度化の進…》 展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並 マンション の管理の適正化の推進に関する法律第106条の改正規定、同法第109条の改正規定、同法第111条を削る改正規定、同法第112条を改め、同条を同法第111条とし、同法第112条の2を同法第112条とする改正規定、同法第47条の改正規定、同法第48条第2項の改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項にただし書を加える部分を除く。)、同法第73条に1項を加える改正規定、同法第83条第1号の改正規定及び同法第41条の10第1項の改正規定並びに次条第2項の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における 第1条 《目的 この法律は、土地利用の高度化の進…》 展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並 の規定による改正後の マンション の管理の適正化の推進に関する法律第92条の2の規定の適用については、同条中「、第163条第2項又は第216条第2項」とあるのは「又は第163条第2項」と、「、第163条第1項又は第216条第1項」とあるのは「又は第163条第1項」とする。

2項 前条第2号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における 第1条 《目的 この法律は、土地利用の高度化の進…》 展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並 の規定による改正後の マンション の管理の適正化の推進に関する法律第109条第1項第1号の規定の適用については、同号中「 第5条 《管理組合等の努力 管理組合は、マンショ…》 ン管理適正化指針管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。次条において同じ。の定める の八、 第67条 《報告 国土交通大臣は、管理業務主任者の…》 事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。 」とあるのは、「 第67条 《報告 国土交通大臣は、管理業務主任者の…》 事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。 」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の マンション の管理の適正化の推進に関する法律及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《国土交通大臣による試験事務の実施等 国…》 土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 2 国土交通大臣は、指定試験機関が第23条第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第24条 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《登録の申請 前条第1項又は第3項の規定…》 により登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 事務所本店、支店その他の国土交第47条 《登録の拒否 国土交通大臣は、登録申請者…》 が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 破 及び 第55条 《国土交通省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《登録 試験に合格した者で、管理事務に関…》 し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のい から 第63条 《管理業務主任者証の提示 管理業務主任者…》 は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。 まで、 第67条 《報告 国土交通大臣は、管理業務主任者の…》 事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。 及び 第71条 《標識の掲示 マンション管理業者は、その…》 事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 から 第73条 《契約の成立時の書面の交付 マンション管…》 理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていな までの規定公布の日

2:4号

5号 附則第37条の規定 マンション の管理の適正化の推進に関する法律及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年5月28日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第9条の規定 マンション の管理の適正化の推進に関する法律及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日又はこの法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)のいずれか遅い日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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