制定文
内閣は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第228条第1項
《分担金、使用料、加入金及び手数料に関する…》
事項については、条例でこれを定めなければならない。 この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務以下本項において「標準事務」という。につい
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地方自治法
第228条第1項
《分担金、使用料、加入金及び手数料に関する…》
事項については、条例でこれを定めなければならない。 この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務以下本項において「標準事務」という。につい
の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「 標準事務 」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項の当該 標準事務 に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「 手数料を徴収する事務 」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる 手数料を徴収する事務 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
1号 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2号 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。