1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 地方公共団体手数料令(1955年政令第330号)は、廃止する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(2000年5月10日)から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、本則の表11の項の次に11の2の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2000年法律第91号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年11月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2003年4月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律(2002年法律第115号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)の施行の日(2005年11月21日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、本則の表6の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(2007年法律第35号)の施行の日(2008年5月1日)から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、本則の表107の項及び108の項の改正規定は、同月16日から施行する。
1項 この政令は、2009年9月1日から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第9条第1項第20号イ、第11条及び第12条第1項第5号の改正規定並びに附則第10条及び第13条の規定2012年4月1日
1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、本則の表21の項及び23の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年6月1日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次条及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。
3項 建築士法 第4条第3項
《3 二級建築士又は木造建築士になろうとす…》
る者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、 施行日 前に都道府県知事の行う二級建築士試験に合格したもの(新沖縄特別措置令第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する第3条の規定による改正後の 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則の表39の項の1の規定の適用については、同項の1中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。
1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、本則の表8の項の改正規定は 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から、同表21の項及び23の項の改正規定は同年5月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。