附 則
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 地方公共団体手数料令(1955年政令第330号)は、廃止する。
附 則(2000年4月28日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(2000年5月10日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第345号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年12月6日政令第498号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、本則の表11の項の次に11の2の項を加える改正規定は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2000年法律第91号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年7月4日政令第236号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年2月6日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年7月12日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年11月29日から施行する。
附 則(2002年12月20日政令第391号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年2月17日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年7月25日政令第331号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。
附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
附 則(2003年10月29日政令第464号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2003年11月27日政令第469号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第496号)
1項 この政令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年2月6日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第54号)
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年11月25日政令第368号)
1項 この政令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年12月10日政令第390号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2004年法律第90号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2005年2月2日政令第13号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月15日政令第244号) 抄
1項 この政令は、 警備業法 の一部を改正する法律(2004年法律第50号)の施行の日(2005年11月21日)から施行する。
附 則(2005年11月2日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。
附 則(2005年12月16日政令第369号) 抄
1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年1月25日政令第4号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年1月25日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年11月29日政令第369号)
1項 この政令は、 探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、本則の表6の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年3月19日政令第48号)
1項 この政令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(2007年法律第35号)の施行の日(2008年5月1日)から施行する。
附 則(2008年12月25日政令第398号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、本則の表107の項及び108の項の改正規定は、同月16日から施行する。
附 則(2009年6月10日政令第153号)
1項 この政令は、2009年9月1日から施行する。
附 則(2009年8月28日政令第224号) 抄
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月4日)から施行する。
附 則(2010年9月8日政令第193号)
1項 この政令は、2010年10月1日から施行する。
附 則(2010年12月22日政令第248号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2011年12月21日政令第405号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第9条第1項第20号イ、第11条及び第12条第1項第5号の改正規定並びに附則第10条及び第13条の規定2012年4月1日
附 則(2013年1月23日政令第10号)
1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
附 則(2014年1月29日政令第17号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第410号) 抄
1項 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年2月12日政令第46号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年11月13日政令第382号)
1項 この政令は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年6月23日)から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第424号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄
1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2018年1月26日政令第10号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、本則の表21の項及び23の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年6月1日)から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次条及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日政令第12号)
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年9月11日政令第96号) 抄
1項 この政令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。
3項 建築士法
第4条第3項
《3 二級建築士又は木造建築士になろうとす…》
る者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定に基づく二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者であって、 施行日 前に都道府県知事の行う二級建築士試験に合格したもの(新沖縄特別措置令第100条の規定により二級建築士の免許を受けることができる者を含む。)又は木造建築士試験に合格したものに対する第3条の規定による改正後の 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則の表39の項の1の規定の適用については、同項の1中「24,400円」とあるのは、「19,300円」とする。
附 則(令和元年11月22日政令第166号)
1項 この政令は、 古物営業法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(令和元年12月18日政令第188号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月11日政令第40号)
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2021年10月15日政令第285号)
1項 この政令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日(2022年3月15日)から施行する。
附 則(2022年1月26日政令第32号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月23日政令第391号) 抄
1項 この政令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年9月6日政令第276号)
1項 この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
附 則(2023年11月6日政令第315号) 抄
1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2023年12月6日政令第347号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、本則の表8の項の改正規定は 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から、同表21の項及び23の項の改正規定は同年5月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日政令第238号)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。