制定文
内閣は、 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第4条第1項第9号
《後見、保佐又は補助以下「後見等」と総称す…》
る。の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録するこ
及び第2項、
第5条第9号
《任意後見契約の登記 第5条 任意後見契約…》
の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日 2 任
、
第6条
《後見登記等ファイルの記録の編成 後見登…》
記等ファイルの記録は、後見等の登記については後見等の開始の審判ごとに、後見命令等の登記については後見命令等ごとに、任意後見契約の登記については任意後見契約ごとに、それぞれ編成する。
、
第10条第1項第4号
《何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録…》
について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする
、第2項第1号及び第3号、第3項第3号並びに第4項並びに
第16条
《行政不服審査法の適用除外 行政不服審査…》
法第13条、第15条第6項、第18条、第21条、第25条第2項から第7項まで、第29条第1項から第4項まで、第31条、第37条、第45条第3項、第46条、第47条、第49条第3項審査請求に係る不作為が
並びに附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この政令は、 後見登記等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第1条
《趣旨 民法1896年法律第89号に規定…》
する後見後見開始の審判により開始するものに限る。以下同じ。、保佐及び補助に関する登記並びに任意後見契約に関する法律1999年法律第150号に規定する任意後見契約の登記以下「後見登記等」と総称する。につ
に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式その他必要な細目を定めることを目的とする。
2条 (事務の停止)
1項 登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
2章 後見登記等ファイル等
3条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復)
1項 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
3章 登記手続
4条 (嘱託又は申請による登記)
1項 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託又は申請がなければ、することができない。
2項 嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
5条 (登記申請の方式)
1項 登記の申請は、書面でしなければならない。
2項 前項の書面(以下「 登記申請書 」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格
2号 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
3号 登記の事由
4号 登記すべき事項
5号 変更又は終了の登記の申請にあっては、当該変更又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
6号 手数料の額
7号 年月日
8号 登記所の表示
6条 (登記申請書の添付書面)
1項 登記申請書 には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
2号 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
3号 登記の事由を証する書面
7条 (登記申請の却下)
1項 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
1号 事件が登記すべきものでないとき。
2号 事件が既に登記されているとき。
3号 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
4号 登記申請書 が方式に適合しないとき。
5号 登記申請書 に必要な書面を添付しないとき。
6号 登記申請書 又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載又は登記記録の記録と抵触するとき。
7号 手数料を納付しないとき。
8条 (職権による登記の更正)
1項 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
9条 (職権による登記の抹消)
1項 登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、1月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
1号 第7条第1号
《登記申請の却下 第7条 登記官は、次に掲…》
げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。 1 事件が登記すべきものでないとき。 2 事件が既に登記されているとき。 3 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 4 登記申請書
又は第2号に掲げる事由があること。
2号 登記された事項につき無効の原因があること。
2項 登記官は、前項の申請をした者の住所又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
3項 登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
4項 登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第1項の通知又は第2項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
10条 (登記の抹消による登記記録の閉鎖)
1項 登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
4章 登記事項証明書の送付請求等
11条
1項 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。
5章 補則
12条 (登記申請書等の閲覧)
1項 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の 登記申請書 若しくは登記の嘱託書又はその添付書面(以下「 登記申請書等 」と総称する。)の閲覧を請求することができる。
2項 前項の請求は、書面でしなければならない。
3項 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。
1号 閲覧を請求する 登記申請書 等
2号 特別の事由
3号 第5条第2項第6号
《2 前項の書面以下「登記申請書」という。…》
には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格 2 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所 3
から第8号までに掲げる事項
4項 第1項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
13条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
1項 登記申請書 等については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)の規定は、適用しない。
14条 (個人情報の保護に関する法律の適用除外)
1項 登記申請書 等に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第60条第1項
《この章及び第8章において「保有個人情報」…》
とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す
に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。
15条 (事件の送付)
1項 法
第15条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規
の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
16条 (意見書の提出等)
1項 法
第15条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規
の意見を記載した書面(次項において「 意見書 」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2項 法
第15条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規
後段の規定による意見の送付は、 意見書 の副本によってする。
17条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)
1項 法
第15条第1項
《登記官の処分に不服がある者又は登記官の不…》
作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
の審査請求に関する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)
第15条第7項
《7 第1項の審査請求に関する行政不服審査…》
法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「後見登記等に関する法律1999年法律第152号第15条第4項に規定する意見の送付」と、同法
の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「 後見登記等に関する法律
第15条第4項
《4 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》
3日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規
に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「 後見登記等に関する政令 (2000年政令第24号)
第16条第1項
《法第15条第4項の意見を記載した書面次項…》
において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
に規定する 意見書 の副本」とする。
18条 (法務省令への委任)
1項 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。