後見登記等に関する政令《附則》

法番号:2000年政令第24号

略称: 後見登記政令

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (後見又は保佐の登記の申請)

1項 法附則第2条第1項の規定による後見の登記の 登記申請書 には、 第6条第1号 《登記申請書の添付書面 第6条 登記申請書…》 には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 登記の事由を証する書面 及び第2号に掲げる書面のほか、当該後見の登記に係る成年被後見人とみなされる者の戸籍の謄本又は抄本(いずれも当該者が禁治産の宣告を受けている旨の記載のあるものに限る。)その他法務省令で定める書面を添付しなければならない。

2項 前項の規定は、法附則第2条第2項の規定による保佐の登記の 登記申請書 準用する。

附 則(2001年3月28日政令第83号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第551号) 抄

1項 この政令は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第69号)

1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2011年3月30日政令第48号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

2条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 第2条 《事務の停止 登記所においてその事務を停…》 止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。 の規定による改正後の 動産・債権譲渡登記令 第18条第4項 《4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をも…》 ってしなければならない。 又は 後見登記等に関する政令 第12条第4項 《4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をも…》 ってしなければならない。 の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

附 則(2012年7月19日政令第197号)

1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2017年2月15日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年2月19日政令第33号)

1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第1項及び附則第4条において「 整備法 」という。)第50条の規定の施行の日(2022年4月1日。附則第4条において「 整備法第50条施行日 」という。)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。