制定文
内閣は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第2条第1項第4号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
及び第5号並びに第2項第2号、
第3条
《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》
ころにより、行政機関の長前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
、
第9条第1項
《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》
全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
、
第13条第1項
《開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人…》
等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条第1項において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当た
及び第2項、
第14条第1項
《行政文書の開示は、文書又は図画については…》
閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に
及び第2項、
第16条第1項
《開示請求をする者又は行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
及び第3項、
第17条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
、第37条第2項並びに第43条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関)
1項 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2項 法
第2条第1項第5号
《この法律において「行政機関」とは、次に掲…》
げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。及び内閣の所轄の下に置かれる機関 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機
の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
2条 (法第2条第2項第3号の政令で定める施設)
1項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組
の政令で定める施設は、 公文書等の管理に関する法律施行令 (2010年政令第250号)
第3条第1項
《法第2条第4項第3号の政令で定める施設は…》
、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したものとす
の規定により内閣総理大臣が指定した施設とする。
3条 (法第2条第2項第3号の歴史的な資料等の範囲)
1項 法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「行政文書」とは、行…》
政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組
の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、 公文書等の管理に関する法律施行令
第4条
《法第2条第4項第3号の歴史的な資料等の範…》
囲 法第2条第4項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。 1 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。 2
に規定する方法により管理されているものとする。
4条 (法第3条の政令で定める者)
1項 法
第3条
《開示請求権 何人も、この法律の定めると…》
ころにより、行政機関の長前条第1項第4号及び第5号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 警察庁にあっては、警察庁長官
2号 最高検察庁にあっては、検事総長
3号 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
4号 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
5号 区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
5条 (開示請求書の記載事項)
1項 開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。
1号 求める開示の実施の方法
2号 事務所における開示(次号に規定する方法並びに
第9条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる文書又は図画の法第1…》
4条第1項第1号ニにあっては、同項及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第7条第1項の規定による開示の実施の方法は、それぞれ当該
ニ及び第3項第3号ヘに掲げる方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第1項第3号及び第2項第1号並びに
第11条第1項第3号
《法第14条第2項の政令で定める事項は、次…》
に掲げる事項とする。 1 求める開示の実施の方法開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法 2 開示決定に係る行政文書の一
において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
3号 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2項 前項第1号、次条第1項第1号及び第2号、
第11条第1項第1号
《法第14条第2項の政令で定める事項は、次…》
に掲げる事項とする。 1 求める開示の実施の方法開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法 2 開示決定に係る行政文書の一
並びに
第14条第4項
《4 第1項の規定によるもののほか、行政機…》
関の長は、開示決定に係る行政文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
において「 開示の実施の方法 」とは、
第9条
《行政文書の開示の実施の方法 次の各号に…》
掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。 1 文書又は図画次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。 当該文書又は図画法第14条第1項ただし書の規定
に規定する 開示の実施の方法 をいう。
6条 (法第9条第1項の政令で定める事項)
1項 法
第9条第1項
《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》
全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 開示決定に係る行政文書について求めることができる 開示の実施の方法
2号 前号の 開示の実施の方法 ごとの開示の実施に係る手数料(以下「 開示実施手数料 」という。)の額(
第14条第4項
《4 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
た者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
の規定により 開示実施手数料 を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
3号 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には 法
第14条第2項
《2 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
4号 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
5号 第9条第2項第1号
《2 行政機関の長は、開示請求に係る行政文…》
書の全部を開示しないとき前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければなら
(同号ニに係る部分に限る。)又は第3項第3号(同号ヘに係る部分に限る。)に定める方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項
2項 開示請求書に前条第1項各号に掲げる事項が記載されている場合における 法
第9条第1項
《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》
全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 前条第1項第1号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。)その旨並びに前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項(同条第1項第1号の方法に係るものを除く。)並びに前項第2号に掲げる事項
2号 前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項
7条 (法第13条第1項の政令で定める事項)
1項 法
第13条第1項
《開示請求に係る行政文書に国、独立行政法人…》
等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者以下この条、第19条第2項及び第20条第1項において「第三者」という。に関する情報が記録されているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当た
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 開示請求の年月日
2号 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
3号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
8条 (法第13条第2項の政令で定める事項)
1項 法
第13条第2項
《2 行政機関の長は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、当該第三者の所在が判明
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 開示請求の年月日
2号 法
第13条第2項第1号
《2 行政機関の長は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 ただし、当該第三者の所在が判明
又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
3号 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
4号 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
9条 (行政文書の開示の実施の方法)
1項 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
1号 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)当該文書又は図画( 法
第14条第1項
《行政文書の開示は、文書又は図画については…》
閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に
ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号イに規定するもの)
2号 マイクロフィルム当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列一番(以下「 A一判 」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
3号 写真フィルム当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
4号 スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)当該スライドを専用機器により映写したもの
2項 次の各号に掲げる文書又は図画の 法
第14条第1項
《行政文書の開示は、文書又は図画については…》
閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に
(第1号ニにあっては、同項及び 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
)の規定による 開示の実施の方法 は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。)次に掲げる方法(ロからニまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、行政機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限り、ニに掲げる方法にあっては 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合(以下「 電子開示請求の場合 」という。)に限る。)
イ 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列三番(以下「 A三判 」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により A一判 若しくは日本産業規格A列二番(以下「 A二判 」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX6,241に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該文書又は図画の開示の実施を 情報通信技術活用法 第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法(別表1の項チにおいて「 情報通信技術活用法の適用による方法 」という。)
2号 マイクロフィルム当該マイクロフィルムを日本産業規格A列四番(以下「 A四判 」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、 A一判 、 A二判 又は A三判 の用紙に印刷したものの交付
3号 写真フィルム当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
4号 スライド当該スライドを印画紙に印画したものの交付
3項 次の各号に掲げる電磁的記録についての 法
第14条第1項
《行政文書の開示は、文書又は図画については…》
閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行政文書の保存に
の政令で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
1号 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5,568に適合する記録時間120分のものに限る。別表5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
2号 ビデオテープ又はビデオディスク次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5,581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
3号 電磁的記録(前2号、次号又は次項に該当するものを除く。)次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの(ヘに掲げる方法にあっては、 電子開示請求の場合 に限る。)
イ 当該電磁的記録を A三判 以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録を A三判 以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ 当該電磁的記録を A三判 以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
ヘ 当該電磁的記録を電子情報処理組織(行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(別表7の項トにおいて「 電子情報処理組織を使用する方法 」という。)
4号 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)次に掲げる方法であって、行政機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまで及びヘに掲げる方法(同号ヘに掲げる方法にあっては、 電子開示請求の場合 に限る。)
ロ 当該電磁的記録を幅12・七ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X六一〇三、X六一〇四又はX6,105に適合する長さ731・52メートルのものに限る。別表7の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅12・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X六一二三、X六一三二若しくはX六一三五又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「 国際規格 」という。)一四八三三、一五八九五若しくは15,307に適合するものに限る。別表7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X六一四一若しくはX六一四二又は 国際規格 15,757に適合するものに限る。別表7の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅3・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X六一二七、X六一二九、X六一三〇又はX6,137に適合するものに限る。別表7の項ルにおいて同じ。)に複写したものの交付
4項 映画フィルムの 開示の実施の方法 は、次に掲げる方法とする。
1号 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
2号 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5項 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における 開示の実施の方法 は、次に掲げる方法とする。
1号 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
2号 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
10条 (開示の実施の方法等の申出)
1項 法
第14条第2項
《2 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2項 第6条第2項第1号
《2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の…》
情報特定の個人を識別することができるものに限る。が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、
の場合に該当する旨の 法
第9条第1項
《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》
全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
に規定する通知があった場合( 開示実施手数料 が無料である場合に限る。)において、
第5条第1項
《行政機関の長は、開示請求があったときは、…》
開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報以下「不開示情報」という。のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 1 個人に関する情報事業を営む個人
各号に掲げる事項を変更しないときは、法第14条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。
11条 (法第14条第2項の政令で定める事項)
1項 法
第14条第2項
《2 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 求める 開示の実施の方法 (開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
2号 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
3号 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日
4号 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2項 第6条第2項第1号
《2 開示請求に係る行政文書に前条第1号の…》
情報特定の個人を識別することができるものに限る。が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、
の場合に該当する旨の 法
第9条第1項
《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》
全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
に規定する通知があった場合( 開示実施手数料 が無料である場合を除く。)における法第14条第2項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、行政文書の開示を受ける旨とする。
12条 (更なる開示の申出)
1項 法
第14条第4項
《4 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
た者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
1号 法
第9条第1項
《行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の…》
全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。
に規定する通知があった日
2号 最初に開示を受けた日
3号 前条第1項各号に掲げる事項
2項 前項の場合において、既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた 開示の実施の方法 と同1の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし、当該同1の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
13条 (手数料の額等)
1項 法
第16条第1項
《開示請求をする者又は行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、それぞれ、実費の範囲内において政令で定める額の開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 開示請求に係る手数料(以下「 開示請求手数料 」という。)開示請求に係る行政文書一件につき300円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求をする場合にあっては、200円)
2号 開示実施手数料 開示を受ける行政文書一件につき、別表の上欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる 開示の実施の方法 に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下この号及び次項において「 基本額 」という。)。ただし、 基本額 (法第14条第4項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が前号に定める額に相当する額(次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、それぞれ当該イからハまでに定める額。ハを除き、以下この号において同じ。)に達するまでは無料とし、前号に定める額に相当する額を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が前号に定める額に相当する額を超えるときを除く。)は当該基本額から前号に定める額に相当する額を減じた額とする。
イ 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (2001年法律第140号。以下「 独立行政法人等情報公開法 」という。)
第13条第1項
《独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行…》
政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と協議の上、当該行政機関の長に対
の規定に基づき、独立行政法人等から事案が移送された場合(ロに掲げる場合を除く。)当該独立行政法人等が 独立行政法人等情報公開法
第17条第1項
《開示請求をする者又は法人文書の開示を受け…》
る者は、独立行政法人等の定めるところにより、それぞれ、開示請求に係る手数料又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。
の規定に基づき定める開示請求に係る手数料の額に相当する額(以下この号において「 開示請求手数料相当額 」という。)
ロ 独立行政法人等情報公開法
第13条第1項
《独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行…》
政機関の長行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。第3条に規定する行政機関の長をいう。以下この条において同じ。と協議の上、当該行政機関の長に対
の規定に基づき独立行政法人等から法人文書の一部について移送された場合 開示請求手数料 相当額のうち 法
第14条
《開示の実施 行政文書の開示は、文書又は…》
図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して政令で定める方法により行う。 ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、行政機関の長は、当該行
の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
ハ 法
第12条の2
《独立行政法人等への事案の移送 行政機関…》
の長は、開示請求に係る行政文書が独立行政法人等により作成されたものであるときその他独立行政法人等において独立行政法人等情報公開法第10条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは
の規定に基づき独立行政法人等に行政文書の一部について移送した場合前号に定める額に相当する額のうち法第14条の規定に基づき開示を実施する行政機関の長が分担するものとして、当該独立行政法人等と協議して定める額
2項 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書の開示請求を1の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなし、かつ、当該複数の行政文書である行政文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の行政文書である行政文書に係る 基本額 に先に開示の実施を求めた当該複数の行政文書である他の行政文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
1号 1の行政文書ファイル( 公文書等の管理に関する法律 (2009年法律第66号)
第5条第2項
《2 行政機関の長は、能率的な事務又は事業…》
の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。を1の集合物以
に規定する行政文書ファイルをいう。)にまとめられた複数の行政文書
2号 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の行政文書
3項 開示請求手数料 又は 開示実施手数料 は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除いて、それぞれ開示請求書又は
第10条第1項
《行政機関の長は、行政文書の管理が第4条か…》
ら前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め以下「行政文書管理規則」という。を設けなければならない。
若しくは前条第1項に規定する書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
1号 次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関が保有する行政文書に係る 開示請求手数料 又は 開示実施手数料 を納付する場合
イ 特許庁
ロ その長が
第15条第1項
《国立公文書館等の長国立公文書館等が行政機…》
関の施設である場合にあってはその属する行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置した独立行政法人等をいう。以下同じ。は、特定歴史公文書等について、第25条の規
の規定による委任を受けることができる部局又は機関( 開示請求手数料 については、当該委任を受けた部局又は機関に限る。)であって、当該部局又は機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は 開示実施手数料 の納付について収入印紙によることが適当でないものとして行政機関の長が官報に公示したもの
2号 行政機関又はその部局若しくは機関(前号イ及びロに掲げるものを除く。)の事務所において 開示請求手数料 又は 開示実施手数料 の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を当該行政機関の長が官報で公示した場合において、当該行政機関が保有する行政文書に係る開示請求手数料又は開示実施手数料を当該事務所において現金で納付する場合
4項 行政文書の開示を受ける者は、 開示実施手数料 のほか送付に要する費用を納付して、行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
14条 (手数料の減免)
1項 行政機関の長( 法
第17条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条において同じ。)は、行政文書の開示を受ける者が経済的困難により 開示実施手数料 を納付する資力がないと認めるときは、開示請求一件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2項 前項の規定による 開示実施手数料 の減額又は免除を受けようとする者は、 法
第14条第2項
《2 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》
る者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
又は第4項の規定による申出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を行政機関の長に提出しなければならない。
3項 前項の申請書には、申請人が 生活保護法 (1950年法律第144号)
第11条第1項
《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》
活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助
各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4項 第1項の規定によるもののほか、行政機関の長は、開示決定に係る行政文書を一定の 開示の実施の方法 により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る 開示実施手数料 を減額し、又は免除することができる。
15条 (権限又は事務の委任)
1項 行政機関の長(
第4条
《法第3条の政令で定める者 法第3条の政…》
令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 警察庁にあっては、警察庁長官 2 最高検察庁にあっては、検事総長 3 高等検察庁にあっては、その庁の検事長 4 地方検察庁にあっては、その庁の検事正 5 区検
に規定する者を除く。)は、 法
第17条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
の規定により、内閣総務官、内閣感染症危機管理監、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第17条
《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3
若しくは
第53条
《庁の内部部局 庁には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び部を置くことができる。 2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数
の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職、同法第18条の重要政策に関する会議の長、同法第37条若しくは第54条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条( 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、 内閣府設置法
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
若しくは
第57条
《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》
掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
( 宮内庁法
第18条第1項
《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》
条及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。
において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、 内閣府設置法
第52条
《委員会の内部部局 委員会には、法律の定…》
めるところにより、事務局を置くことができる。 2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 3 第1項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を
の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、 宮内庁法
第3条
《 宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、…》
長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職以下「侍従職等」という。を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。 2 長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。 3 長官官房、侍
の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第14条第1項の職、同法第16条第1項の機関若しくはその事務局の長、同条第2項の機関の長若しくは同法第17条の地方支分部局の長、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
の職又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第7条
《内部部局 省には、その所掌事務を遂行す…》
るため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の
の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第8条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に法第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2項 警察庁長官は、 法
第17条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
の規定により、 警察法 (1954年法律第162号)
第19条第1項
《警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。 …》
生活安全局 刑事局 交通局 警備局 サイバー警察局
の長官官房若しくは局、同条第2項の部、同法第27条第1項、第28条第1項若しくは第29条第1項の附属機関又は同法第30条第1項若しくは第33条第1項の地方機関の長に法第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3項 行政機関の長は、前2項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。